台帳 業種共通 有給休暇を与えた期間中および当該期間の満了後3年 法令根拠あり

年次有給休暇管理簿(Excel・無料)

労基則24条の7が求める記載事項は時季・日数・基準日の3つだけ。それに5日の時季指定義務の判定を足した。第二基準日を入れると履行期間に応じた按分日数を計算し、期限までの残日数と保存期限まで自動で出す。

更新日 2026-08-21 / 説明・記入シート・記入例・取得の時季・取得の時季(記入例)・A4印刷用

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何の帳票ですか

年次有給休暇を与えたすべての労働者。うち10労働日以上を付与される労働者は、5日について基準日から1年以内に使用者が時季を定めて与える義務がある(法39条7項)。

法令根拠と保存年数

根拠労働基準法施行規則24条の7
労働基準法施行規則71条
労働基準法39条7項
労働基準法39条8項
労働基準法施行規則24条の5第2項
保存年数有給休暇を与えた期間中および当該期間の満了後3年(条文は5年。労基則71条により当分の間3年)
起算日有給休暇を与えた期間(履行期間)の満了の日
期限—(労働基準監督署の臨検監督で提示を求められる)

条文の確認:2026-08-21 e-Gov 322M40000100023 24条の5・24条の7・71条/322AC0000000049 39条・143条。記載事項3つ、保存5年と則71条の読み替え、履行期間の按分、法39条8項の相殺を原文で確認

確認先 保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。

記載する項目

労基則24条の7が求めるのは「時季・日数・基準日」の3つだけ。それ以外は5日の時季指定義務(法39条7項)を管理するための実務欄。保存年数は条文上「五年間」だが、労基則71条により当分の間「三年間」と読み替える。

  • 【法定】時季(労基則24条の7)
  • 【法定】日数(労基則24条の7)
  • 【法定】基準日(第一基準日及び第二基準日を含む)(労基則24条の7)
  • 【実務】雇入れの日・付与日数
  • 【自動】時季指定義務の対象かどうか(10労働日以上/法39条7項)
  • 【自動】履行期間の終期と月数(則24条の5第2項)
  • 【自動】与えるべき日数(第二基準日があるときは履行期間に応じた按分)
  • 【実務】うち使用者の時季指定で与えた日数/労働者の請求・計画的付与で与えた日数(法39条8項)
  • 【自動】5日義務の充足判定と、履行期間の終期までの残日数
  • 【自動】保存期限(履行期間の終期+3年)
  • 【別シート】取得の時季(1件1行・区分・意見聴取した日)

ファイルの中身

形式Excel(.xlsx) 38KB
シート説明 / 記入シート / 記入例 / 取得の時季 / 取得の時季(記入例) / A4印刷用
更新日2026-08-21

使い方

  1. 労基則24条の7が求めている記載事項は「時季・日数・基準日」の3つだけです。基準日には第一基準日と第二基準日も含みます。それ以外の列は、5日の時季指定義務を管理するために足したものです。
  2. F列に付与日数を入れると、G列で時季指定義務の対象かどうかが出ます。10労働日以上が対象です(法39条7項)。パートタイマーなどで付与が10日未満の人は対象外になります。
  3. J列(与えるべき日数)は、通常は5日です。E列に第二基準日を入れると、則24条の5第2項の「履行期間の月数を12で除した数に5を乗じた日数」で按分した値に変わります。記入例のA-004が、入社日に10日を前倒し付与して10/1を第二基準日に統一した例で、履行期間18か月から7.5日になります。
  4. 端数の扱いは条文に定めがありません。按分した値をそのまま小数第1位まで出しています。切り上げるかどうかは所轄の労働基準監督署に確認してください。
  5. K列(取得日数)は別シート「取得の時季」で数えて転記してください。自動集計にしていないのは、シートをコピーして使ったときに参照が壊れるためです。
  6. N列で5日義務の充足を判定します。不足していると赤くなり、O列に履行期間の終期までの残日数が出ます。60日を切ると色が付くので、そこから使用者の時季指定を検討します。
  7. 保存期間は、条文上は「五年間」ですが、労基則71条により当分の間は三年間です。P列は履行期間の終期+3年で計算しています。5年に戻ったらP列の36を60に変えてください。
  8. 別シート「取得の時季」のH列は、時間単位で取得した分を「対象外(要確認)」と表示します。時間単位年休が5日の時季指定義務の日数に数えられるかは、条文からは読み取れませんでした。実務では数えない取扱いが一般的といわれますが、確認できていないので判定を断定していません。

よくある不備

  • 保存年数を5年と書いている、または3年の根拠を示していない。条文は5年で、労基則71条により当分の間3年
  • 基準日の欄が1つしかなく、前倒し付与をしたときの第一基準日・第二基準日を書き分けられない
  • 第二基準日を設けたのに、与えるべき日数を一律5日で管理している。則24条の5第2項は履行期間に応じた按分を定めている
  • 付与日数が10日未満の労働者まで5日の時季指定義務の対象として管理している
  • 労働者の請求や計画的付与で取得した分を数えず、使用者の時季指定だけで5日を確保しようとしている(法39条8項で相殺される)
  • 取得した日(時季)を残しておらず、日数の合計しかない。労基則24条の7は時季を明らかにすることを求めている
  • 使用者が時季指定をしたのに、あらかじめ本人の意見を聴いた記録が無い(則24条の6)
  • 時間単位で取得した分を、そのまま5日の日数に数えている

この帳票を見る人と、確認されること

場面労働基準監督署の臨検監督、社内の労務監査、助成金の申請
読み手労働基準監督官/総務・人事の担当者/社会保険労務士

最初に見られるところ

  • 10日以上付与された労働者が5日取得できているか
  • 基準日が労働者ごとに特定できるか
  • 取得した日(時季)が記録されているか
  • 3年分が保存されているか

矛盾を疑われるところ

  • 基準日が全員同じなのに、雇入れの日がばらばらで前倒し付与の記録が無い
  • 取得日数の合計はあるが、いつ取得したかが分からない
  • 使用者の時季指定で与えた分だけで5日を作っていて、本人の意見を聴いた記録が無い
  • 期末にまとめて5日取得したことになっている

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