業種を問わず必要になる名簿・台帳・備品管理。
保存年数だけでなく、起算日と根拠条文まで載せた一覧。起算日の取り違えが、保存年数の間違いより実務上は多い。
労基則24条の7が求める記載事項は時季・日数・基準日の3つだけ。それに5日の時季指定義務の判定を足した。第二基準日を入れると履行期間に応じた按分日数を計算し、期限までの残日数と保存期限まで自動で出す。