年次有給休暇管理簿(Excel・無料)
労基則24条の7が求める記載事項は時季・日数・基準日の3つだけ。それに5日の時季指定義務の判定を足した。第二基準日を入れると履行期間に応じた按分日数を計算し、期限までの残日数と保存期限まで自動で出す。
更新日 2026-08-21 / 説明・記入シート・記入例・取得の時季・取得の時季(記入例)・A4印刷用
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何の帳票ですか
年次有給休暇を与えたすべての労働者。うち10労働日以上を付与される労働者は、5日について基準日から1年以内に使用者が時季を定めて与える義務がある(法39条7項)。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 労働基準法施行規則24条の7 労働基準法施行規則71条 労働基準法39条7項 労働基準法39条8項 労働基準法施行規則24条の5第2項 |
|---|---|
| 保存年数 | 有給休暇を与えた期間中および当該期間の満了後3年(条文は5年。労基則71条により当分の間3年) |
| 起算日 | 有給休暇を与えた期間(履行期間)の満了の日 |
| 期限 | —(労働基準監督署の臨検監督で提示を求められる) |
条文の確認:2026-08-21 e-Gov 322M40000100023 24条の5・24条の7・71条/322AC0000000049 39条・143条。記載事項3つ、保存5年と則71条の読み替え、履行期間の按分、法39条8項の相殺を原文で確認
記載する項目
労基則24条の7が求めるのは「時季・日数・基準日」の3つだけ。それ以外は5日の時季指定義務(法39条7項)を管理するための実務欄。保存年数は条文上「五年間」だが、労基則71条により当分の間「三年間」と読み替える。
- 【法定】時季(労基則24条の7)
- 【法定】日数(労基則24条の7)
- 【法定】基準日(第一基準日及び第二基準日を含む)(労基則24条の7)
- 【実務】雇入れの日・付与日数
- 【自動】時季指定義務の対象かどうか(10労働日以上/法39条7項)
- 【自動】履行期間の終期と月数(則24条の5第2項)
- 【自動】与えるべき日数(第二基準日があるときは履行期間に応じた按分)
- 【実務】うち使用者の時季指定で与えた日数/労働者の請求・計画的付与で与えた日数(法39条8項)
- 【自動】5日義務の充足判定と、履行期間の終期までの残日数
- 【自動】保存期限(履行期間の終期+3年)
- 【別シート】取得の時季(1件1行・区分・意見聴取した日)
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 年次有給休暇管理簿(5日の時季指定義務を自動判定) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/yukyu-kanribo/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 労基則24条の7が求める記載事項は時季・日数・基準日の3つだけ。それに5日の時季指定義務の判定を足した。第二基準日を入れると履行期間に応じた按分日数を計算し、期限までの残日数と保存期限まで自動で出す。 |
| 9 | 対象:年次有給休暇を与えたすべての労働者。うち10労働日以上を付与される労働者は、5日について基準日から1年以内に使用者が時季を定めて与える義務がある(法39条7項)。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:労働基準法施行規則24条の7 |
| 17 | ・根拠:労働基準法施行規則71条 |
| 18 | ・根拠:労働基準法39条7項 |
| 19 | ・根拠:労働基準法39条8項 |
| 20 | ・根拠:労働基準法施行規則24条の5第2項 |
| 21 | ・保存期間:有給休暇を与えた期間中および当該期間の満了後3年(条文は5年。労基則71条により当分の間3年) |
| 22 | ・起算日:有給休暇を与えた期間(履行期間)の満了の日 |
| 23 | ・期限:—(労働基準監督署の臨検監督で提示を求められる) |
| 24 | ・条文の確認:2026-08-21 e-Gov 322M40000100023 24条の5・24条の7・71条/322AC0000000049 39条・143条。記載事項3つ、保存5年と則71条の読み替え、履行期間の按分、法39条8項の相殺を原文で確認 |
| 25 | |
| 26 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 27 | 場面:労働基準監督署の臨検監督、社内の労務監査、助成金の申請 |
| 28 | 読み手:労働基準監督官/総務・人事の担当者/社会保険労務士 |
| 29 | |
| 30 | [最初に見られるところ] |
| 31 | ・10日以上付与された労働者が5日取得できているか |
| 32 | ・基準日が労働者ごとに特定できるか |
| 33 | ・取得した日(時季)が記録されているか |
| 34 | ・3年分が保存されているか |
| 35 | |
| 36 | [矛盾を疑われるところ] |
| 37 | ・基準日が全員同じなのに、雇入れの日がばらばらで前倒し付与の記録が無い |
| 38 | ・取得日数の合計はあるが、いつ取得したかが分からない |
| 39 | ・使用者の時季指定で与えた分だけで5日を作っていて、本人の意見を聴いた記録が無い |
| 40 | ・期末にまとめて5日取得したことになっている |
| 41 | |
| 42 | ■ 記載する項目 |
| 43 | 労基則24条の7が求めるのは「時季・日数・基準日」の3つだけ。それ以外は5日の時季指定義務(法39条7項)を管理するための実務欄。保存年数は条文上「五年間」だが、労基則71条により当分の間「三年間」と読み替える。 |
| 44 | 1. 【法定】時季(労基則24条の7) |
| 45 | 2. 【法定】日数(労基則24条の7) |
| 46 | 3. 【法定】基準日(第一基準日及び第二基準日を含む)(労基則24条の7) |
| 47 | 4. 【実務】雇入れの日・付与日数 |
| 48 | 5. 【自動】時季指定義務の対象かどうか(10労働日以上/法39条7項) |
| 49 | 6. 【自動】履行期間の終期と月数(則24条の5第2項) |
| 50 | 7. 【自動】与えるべき日数(第二基準日があるときは履行期間に応じた按分) |
| 51 | 8. 【実務】うち使用者の時季指定で与えた日数/労働者の請求・計画的付与で与えた日数(法39条8項) |
| 52 | 9. 【自動】5日義務の充足判定と、履行期間の終期までの残日数 |
| 53 | 10. 【自動】保存期限(履行期間の終期+3年) |
| 54 | 11. 【別シート】取得の時季(1件1行・区分・意見聴取した日) |
| 55 | |
| 56 | ■ よくある不備 |
| 57 | ・保存年数を5年と書いている、または3年の根拠を示していない。条文は5年で、労基則71条により当分の間3年 |
| 58 | ・基準日の欄が1つしかなく、前倒し付与をしたときの第一基準日・第二基準日を書き分けられない |
| 59 | ・第二基準日を設けたのに、与えるべき日数を一律5日で管理している。則24条の5第2項は履行期間に応じた按分を定めている |
| 60 | ・付与日数が10日未満の労働者まで5日の時季指定義務の対象として管理している |
| 61 | ・労働者の請求や計画的付与で取得した分を数えず、使用者の時季指定だけで5日を確保しようとしている(法39条8項で相殺される) |
| 62 | ・取得した日(時季)を残しておらず、日数の合計しかない。労基則24条の7は時季を明らかにすることを求めている |
| 63 | ・使用者が時季指定をしたのに、あらかじめ本人の意見を聴いた記録が無い(則24条の6) |
| 64 | ・時間単位で取得した分を、そのまま5日の日数に数えている |
| 65 | |
| 66 | ■ シート構成 |
| 67 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 68 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 69 | 「取得の時季」… 記入して使うシートです。 |
| 70 | 「取得の時季(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 71 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 72 | |
| 73 | ■ 使い方 |
| 74 | 1. 労基則24条の7が求めている記載事項は「時季・日数・基準日」の3つだけです。基準日には第一基準日と第二基準日も含みます。それ以外の列は、5日の時季指定義務を管理するために足したものです。 |
| 75 | 2. F列に付与日数を入れると、G列で時季指定義務の対象かどうかが出ます。10労働日以上が対象です(法39条7項)。パートタイマーなどで付与が10日未満の人は対象外になります。 |
| 76 | 3. J列(与えるべき日数)は、通常は5日です。E列に第二基準日を入れると、則24条の5第2項の「履行期間の月数を12で除した数に5を乗じた日数」で按分した値に変わります。記入例のA-004が、入社日に10日を前倒し付与して10/1を第二基準日に統一した例で、履行期間18か月から7.5日になります。 |
| 77 | 4. 端数の扱いは条文に定めがありません。按分した値をそのまま小数第1位まで出しています。切り上げるかどうかは所轄の労働基準監督署に確認してください。 |
| 78 | 5. K列(取得日数)は別シート「取得の時季」で数えて転記してください。自動集計にしていないのは、シートをコピーして使ったときに参照が壊れるためです。 |
| 79 | 6. N列で5日義務の充足を判定します。不足していると赤くなり、O列に履行期間の終期までの残日数が出ます。60日を切ると色が付くので、そこから使用者の時季指定を検討します。 |
| 80 | 7. 保存期間は、条文上は「五年間」ですが、労基則71条により当分の間は三年間です。P列は履行期間の終期+3年で計算しています。5年に戻ったらP列の36を60に変えてください。 |
| 81 | 8. 別シート「取得の時季」のH列は、時間単位で取得した分を「対象外(要確認)」と表示します。時間単位年休が5日の時季指定義務の日数に数えられるかは、条文からは読み取れませんでした。実務では数えない取扱いが一般的といわれますが、確認できていないので判定を断定していません。 |
| 82 | |
| 83 | ■ 5日に足りていなかったときにすること(記入の前に読む) |
| 84 | 「5日義務の充足」が否の人は、履行期間が終わる前に、使用者が時季を指定して取らせる。本人任せにしない。 |
| 85 | 残日数が60日を切ったら、足りない人だけを見て日にちを決める。全員分を見直さなくてよい。 |
| 86 | 期限を過ぎてから取らせても、義務を果たしたことにはならない。過ぎる前に動く。 |
| 87 | 取得日数は別の記録から転記する。ここで直接足し引きすると、元の記録と合わなくなる。 |
| 88 | 管理簿は履行期間の終期から3年保存する。退職した人の行も、保存期限までは消さない。 |
| 89 | |
| 90 | ■ 免責 |
| 91 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 92 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 93 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 94 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 95 | |
| 96 | 更新日 2026-08-21 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年次有給休暇管理簿(5日の時季指定義務を自動判定) | |||||
| 2 | 事業場名 | 作成日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 社員番号 | 氏名 | 雇入れの日 | 基準日 (第一基準日) | 第二基準日 (前倒し付与がある場合) | 付与日数 |
| 5 | 則24条の7「労働者ごとに」 | 【実務】 | 則24条の7 | 則24条の7/則24条の5第2項 | 法39条1〜3項 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと27行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】労働基準法施行規則24条の7(時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む)を労働者ごとに明らかにした書類を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存する)/同規則71条(24条の7の適用については、当分の間「五年間」を「三年間」と読み替える)/労働基準法39条7項(10労働日以上付与される労働者について、5日は基準日から1年以内の期間に、労働者ごとに時季を定めて与える)/同条8項(労働者の請求又は計画的付与で与えた日数分(5日が上限)は時季指定を要しない)/同規則24条の5第2項(第二基準日を設けたときは、履行期間の月数を12で除した数に5を乗じた日数)。 | |||||
| 15 | 【保存期間】有給休暇を与えた期間中および当該期間の満了後3年(条文は5年。労基則71条により当分の間3年) 【起算日】有給休暇を与えた期間(履行期間)の満了の日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/yukyu-kanribo/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は17列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年次有給休暇管理簿(5日の時季指定義務を自動判定) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業場名 | ○○株式会社 本社 | 作成日 | 2026/08/21 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 社員番号 | 氏名 | 雇入れの日 | 基準日 (第一基準日) | 第二基準日 (前倒し付与がある場合) | 付与日数 |
| 5 | 則24条の7「労働者ごとに」 | 【実務】 | 則24条の7 | 則24条の7/則24条の5第2項 | 法39条1〜3項 | |
| 6 | A-001 | 中村 一郎 | 2019/04/01 | 2026/04/01 | 20.0 | |
| 7 | A-002 | 小林 花子 | 2023/10/01 | 2026/04/01 | 14.0 | |
| 8 | A-003 | 加藤 次郎 | 2025/10/01 | 2026/04/01 | 11.0 | |
| 9 | A-004 | 斉藤 美咲 | 2026/04/01 | 2026/04/01 | 2026/10/01 | 10.0 |
| 10 | A-005 | 渡辺 健 | 2024/04/01 | 2026/04/01 | 8.0 | |
| 11 | A-006 | 松本 桃子 | 2018/04/01 | 2026/04/01 | 20.0 | |
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 17 | 記入者 | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | 【根拠となる法令等】労働基準法施行規則24条の7(時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む)を労働者ごとに明らかにした書類を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存する)/同規則71条(24条の7の適用については、当分の間「五年間」を「三年間」と読み替える)/労働基準法39条7項(10労働日以上付与される労働者について、5日は基準日から1年以内の期間に、労働者ごとに時季を定めて与える)/同条8項(労働者の請求又は計画的付与で与えた日数分(5日が上限)は時季指定を要しない)/同規則24条の5第2項(第二基準日を設けたときは、履行期間の月数を12で除した数に5を乗じた日数)。 | |||||
| 21 | 【保存期間】有給休暇を与えた期間中および当該期間の満了後3年(条文は5年。労基則71条により当分の間3年) 【起算日】有給休暇を与えた期間(履行期間)の満了の日 | |||||
| 22 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 23 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 24 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 25 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/yukyu-kanribo/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は17列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年次有給休暇 取得の時季(則24条の7「時季」) | |||||
| 2 | 事業場名 | 対象期間 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 社員番号 | 氏名 | 取得日(時季) | 単位 | 時間単位の 時間数 | 日数 (全日換算・自動) |
| 5 | 則24条の7 | 則24条の7「時季」 | 【実務】 | 法39条4項 | 則24条の7「日数」 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと33行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 確認(労務担当) | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】労基則24条の7が明らかにすることを求めている「時季」の記録。1件=1行で、いつ取得したかを残す。区分は法39条5項(労働者の請求)、6項(計画的付与)、7項(使用者による時季指定)に対応する。8項により、5項・6項で与えた日数分(5日が上限)については使用者の時季指定を要しない。 | |||||
| 15 | 【保存期間】有給休暇を与えた期間中および当該期間の満了後3年(条文は5年。労基則71条により当分の間3年) 【起算日】有給休暇を与えた期間(履行期間)の満了の日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/yukyu-kanribo/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は11列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年次有給休暇 取得の時季(則24条の7「時季」) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業場名 | ○○株式会社 本社 | 対象期間 | 2026年度(基準日 2026-04-01) | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 社員番号 | 氏名 | 取得日(時季) | 単位 | 時間単位の 時間数 | 日数 (全日換算・自動) |
| 5 | 則24条の7 | 則24条の7「時季」 | 【実務】 | 法39条4項 | 則24条の7「日数」 | |
| 6 | A-001 | 中村 一郎 | 2026/05/02 | 全日 | ||
| 7 | A-001 | 中村 一郎 | 2026/08/13 | 全日 | ||
| 8 | A-002 | 小林 花子 | 2026/06/15 | 半日 | ||
| 9 | A-002 | 小林 花子 | 2026/07/21 | 時間 | 4.0 | |
| 10 | A-003 | 加藤 次郎 | 2026/09/04 | 全日 | ||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | (空欄があと28行つづきます) | |||||
| 16 | 記入者 | 確認(労務担当) | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【根拠となる法令等】労基則24条の7が明らかにすることを求めている「時季」の記録。1件=1行で、いつ取得したかを残す。区分は法39条5項(労働者の請求)、6項(計画的付与)、7項(使用者による時季指定)に対応する。8項により、5項・6項で与えた日数分(5日が上限)については使用者の時季指定を要しない。 | |||||
| 20 | 【保存期間】有給休暇を与えた期間中および当該期間の満了後3年(条文は5年。労基則71条により当分の間3年) 【起算日】有給休暇を与えた期間(履行期間)の満了の日 | |||||
| 21 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 22 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 23 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 24 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/yukyu-kanribo/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は11列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 年次有給休暇管理簿(5日の時季指定義務を自動判定) | |||||
| 2 | 事業場名 | 作成日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 社員番号 | 氏名 | 雇入れの日 | 基準日 (第一基準日) | 第二基準日 (前倒し付与がある場合) | 付与日数 |
| 5 | 則24条の7「労働者ごとに」 | 【実務】 | 則24条の7 | 則24条の7/則24条の5第2項 | 法39条1〜3項 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと27行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】労働基準法施行規則24条の7(時季、日数及び基準日(第一基準日及び第二基準日を含む)を労働者ごとに明らかにした書類を作成し、当該有給休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後五年間保存する)/同規則71条(24条の7の適用については、当分の間「五年間」を「三年間」と読み替える)/労働基準法39条7項(10労働日以上付与される労働者について、5日は基準日から1年以内の期間に、労働者ごとに時季を定めて与える)/同条8項(労働者の請求又は計画的付与で与えた日数分(5日が上限)は時季指定を要しない)/同規則24条の5第2項(第二基準日を設けたときは、履行期間の月数を12で除した数に5を乗じた日数)。 | |||||
| 15 | 【保存期間】有給休暇を与えた期間中および当該期間の満了後3年(条文は5年。労基則71条により当分の間3年) 【起算日】有給休暇を与えた期間(履行期間)の満了の日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/yukyu-kanribo/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は17列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 39KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / 取得の時季 / 取得の時季(記入例) / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-21 |
使い方
- 労基則24条の7が求めている記載事項は「時季・日数・基準日」の3つだけです。基準日には第一基準日と第二基準日も含みます。それ以外の列は、5日の時季指定義務を管理するために足したものです。
- F列に付与日数を入れると、G列で時季指定義務の対象かどうかが出ます。10労働日以上が対象です(法39条7項)。パートタイマーなどで付与が10日未満の人は対象外になります。
- J列(与えるべき日数)は、通常は5日です。E列に第二基準日を入れると、則24条の5第2項の「履行期間の月数を12で除した数に5を乗じた日数」で按分した値に変わります。記入例のA-004が、入社日に10日を前倒し付与して10/1を第二基準日に統一した例で、履行期間18か月から7.5日になります。
- 端数の扱いは条文に定めがありません。按分した値をそのまま小数第1位まで出しています。切り上げるかどうかは所轄の労働基準監督署に確認してください。
- K列(取得日数)は別シート「取得の時季」で数えて転記してください。自動集計にしていないのは、シートをコピーして使ったときに参照が壊れるためです。
- N列で5日義務の充足を判定します。不足していると赤くなり、O列に履行期間の終期までの残日数が出ます。60日を切ると色が付くので、そこから使用者の時季指定を検討します。
- 保存期間は、条文上は「五年間」ですが、労基則71条により当分の間は三年間です。P列は履行期間の終期+3年で計算しています。5年に戻ったらP列の36を60に変えてください。
- 別シート「取得の時季」のH列は、時間単位で取得した分を「対象外(要確認)」と表示します。時間単位年休が5日の時季指定義務の日数に数えられるかは、条文からは読み取れませんでした。実務では数えない取扱いが一般的といわれますが、確認できていないので判定を断定していません。
よくある不備
- 保存年数を5年と書いている、または3年の根拠を示していない。条文は5年で、労基則71条により当分の間3年
- 基準日の欄が1つしかなく、前倒し付与をしたときの第一基準日・第二基準日を書き分けられない
- 第二基準日を設けたのに、与えるべき日数を一律5日で管理している。則24条の5第2項は履行期間に応じた按分を定めている
- 付与日数が10日未満の労働者まで5日の時季指定義務の対象として管理している
- 労働者の請求や計画的付与で取得した分を数えず、使用者の時季指定だけで5日を確保しようとしている(法39条8項で相殺される)
- 取得した日(時季)を残しておらず、日数の合計しかない。労基則24条の7は時季を明らかにすることを求めている
- 使用者が時季指定をしたのに、あらかじめ本人の意見を聴いた記録が無い(則24条の6)
- 時間単位で取得した分を、そのまま5日の日数に数えている
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 労働基準監督署の臨検監督、社内の労務監査、助成金の申請 |
|---|---|
| 読み手 | 労働基準監督官/総務・人事の担当者/社会保険労務士 |
最初に見られるところ
- 10日以上付与された労働者が5日取得できているか
- 基準日が労働者ごとに特定できるか
- 取得した日(時季)が記録されているか
- 3年分が保存されているか
矛盾を疑われるところ
- 基準日が全員同じなのに、雇入れの日がばらばらで前倒し付与の記録が無い
- 取得日数の合計はあるが、いつ取得したかが分からない
- 使用者の時季指定で与えた分だけで5日を作っていて、本人の意見を聴いた記録が無い
- 期末にまとめて5日取得したことになっている