名簿 宿泊(旅館・ホテル・民泊) 作成の日から3年 法令根拠あり

宿泊者名簿(Excel・無料)

旅館業法と住宅宿泊事業法では、宿泊者名簿の記載事項が違う。旅館業法は連絡先、住宅宿泊事業法は職業と宿泊日を求めている。適用法令を選ぶと必要な欄が判定される名簿。民泊の定期報告シートつき。

更新日 2026-08-21 / 説明・記入シート・記入例・定期報告・定期報告(記入例)・A4印刷用

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何の帳票ですか

旅館業法3条の許可を受けた営業者、及び住宅宿泊事業法3条の届出をした住宅宿泊事業者。宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成する。

法令根拠と保存年数

根拠旅館業法6条1項
旅館業法施行規則4条の2
住宅宿泊事業法8条1項
住宅宿泊事業法施行規則7条
保存年数作成の日から3年(旅館業・民泊とも)
起算日作成の日
期限旅館業は「旅館業の施設」又は「営業者の事務所」、民泊は「届出住宅」又は「住宅宿泊事業者の営業所若しくは事務所」に備える。都道府県知事の要求があったときは提出する

条文の確認:2026-08-21 e-Gov 323AC0000000138 6条/323M40000100028 4条の2/429AC0000000065 8条/429M60000900002 7条・12条。記載事項の差、3年保存、備える場所、定期報告の4事項を原文で確認

確認先 保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。

記載する項目

旅館業法と住宅宿泊事業法で記載事項が違う。旅館業法は「連絡先」、住宅宿泊事業法は「職業」と「宿泊日」。共通は氏名・住所と、国内に住所を有しない外国人の国籍・旅券番号。1枚で両方に対応させるため、適用法令を行ごとに選ぶ形にしてある。

  • 【旅館業・民泊 共通・法定】宿泊者の氏名(旅館業法6条1項/住宅宿泊事業法8条1項)
  • 【旅館業・民泊 共通・法定】宿泊者の住所(同上)
  • 【旅館業のみ・法定】宿泊者の連絡先(旅館業法6条1項・規則4条の2第3項)
  • 【民泊のみ・法定】宿泊者の職業(住宅宿泊事業法規則7条3項)
  • 【民泊のみ・法定】宿泊日(住宅宿泊事業法規則7条3項)
  • 【共通・法定】日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号(旅館業法規則4条の2第3項1号/住宅宿泊事業法規則7条3項)
  • 【実務】チェックアウト・泊数・宿泊人数・同宿者の氏名・部屋番号・受付担当者
  • 【自動】適用法令に応じた記載事項の充足チェック
  • 【自動・別シート】住宅宿泊事業の定期報告(宿泊日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別内訳/法14条・規則12条)と、内訳合計の突き合わせ

ファイルの中身

形式Excel(.xlsx) 34KB
シート説明 / 記入シート / 記入例 / 定期報告 / 定期報告(記入例) / A4印刷用
更新日2026-08-21

使い方

  1. B列で適用法令を選んでください。旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊)では、法律が求める記載事項が違います。ここを揃えて運用している名簿が多いのですが、片方には過不足が出ます。
  2. 旅館業法(法6条1項・規則4条の2第3項)が求めるのは、氏名・住所・連絡先です。住宅宿泊事業法(法8条1項・規則7条3項)が求めるのは、氏名・住所・職業・宿泊日です。連絡先と職業が入れ替わっている、と覚えると間違えません。
  3. N列(記載事項の充足)は、B列で選んだ法令に応じて必要な欄が埋まっているかを見ます。足りない行は赤くなります。記入例の連番5は、民泊なのに職業が空なので「不足」になる例です。
  4. K列で「日本国内の住所:無」を選ぶと、国籍(L列)と旅券番号(M列)が必須になります。これは両方の法律に共通です(旅館業法規則4条の2第3項1号/住宅宿泊事業法規則7条3項)。日本人や国内に住所のある外国人には不要です。
  5. 保存はどちらも作成の日から3年間です(旅館業法規則4条の2第1項/住宅宿泊事業法規則7条1項)。「宿泊した日から」ではありません。上の保存期限欄に作成日+3年を入れておいてください。
  6. 備える場所も法令で決まっています。旅館業法は「旅館業の施設」又は「営業者の事務所」、住宅宿泊事業法は「届出住宅」又は「住宅宿泊事業者の営業所若しくは事務所」です。
  7. 別シート「定期報告」は民泊だけのものです(住宅宿泊事業法14条・規則12条)。国籍別内訳の合計と延べ宿泊者数が合わないまま報告する誤りが多いので、自動で突き合わせています。
  8. どちらの法律も「正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成する」と定めています。本人確認の方法を決めて、備考欄に残しておいてください。

よくある不備

  • 旅館業の様式をそのまま民泊に使っていて、職業と宿泊日が抜けている(住宅宿泊事業法規則7条3項)
  • 逆に民泊の様式を旅館業に使っていて、連絡先が抜けている(旅館業法規則4条の2第3項)
  • 外国人全員から国籍と旅券番号を取っている。法定なのは「日本国内に住所を有しない」外国人だけ
  • 国内に住所を有しない外国人なのに国籍・旅券番号が空になっている
  • 保存の起算日を「宿泊日」で数えている。旅館業法規則4条の2第1項・住宅宿泊事業法規則7条1項とも「作成の日から3年間」
  • 代表者1名しか記載しておらず、同宿者が名簿から追えない
  • 民泊の定期報告で、国籍別の内訳の合計が延べ宿泊者数と合っていない(規則12条3号・4号)
  • 備える場所が法令の定めと違う(旅館業は施設又は営業者の事務所、民泊は届出住宅又は営業所・事務所)

この帳票を見る人と、確認されること

場面都道府県知事(保健所)の要求による提出、警察からの照会、住宅宿泊事業の定期報告
読み手保健所(旅館業)・都道府県の住宅宿泊事業担当/警察/住宅宿泊管理業者

最初に見られるところ

  • 法律が求める記載事項がそろっているか(旅館業は連絡先、民泊は職業と宿泊日)
  • 日本国内に住所を有しない外国人の国籍と旅券番号が記載されているか
  • 作成の日から3年分が保存されているか
  • 定期報告の数字が名簿と整合しているか(民泊)

矛盾を疑われるところ

  • 同宿者が居るはずの人数なのに代表者1名しか記載が無い
  • 外国人の宿泊なのに国籍・旅券番号の欄が全部空
  • 定期報告の国籍別内訳の合計が延べ宿泊者数と合わない
  • 宿泊日が飛んでいて、稼働日数と名簿の件数が合わない

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