台帳 古物商・リサイクル 最終の記載をした日から3年 法令根拠あり

古物台帳(Excel・無料)

古物営業法16条の記載事項5つを、別記様式第15号の「受入れ/払出し」構成で持たせた台帳。取引区分と古物の区分を選ぶと、規則18条の記載義務と規則16条の確認義務を自動で判定する。保存の起算日は最終記載日。

更新日 2026-08-21 / 説明・記入シート・記入例・保存期限管理・保存期限管理(記入例)・A4印刷用

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何の帳票ですか

古物営業法3条1項の許可を受けた古物商。売買・交換のため、又は売買・交換の委託により古物を受け取り、又は引き渡したときに、その都度記載する。古物市場主は別記様式第16号。

法令根拠と保存年数

根拠古物営業法16条
古物営業法18条1項
古物営業法施行規則17条1項
古物営業法施行規則18条1項
保存年数最終の記載をした日から3年
起算日最終の記載をした日
期限営業所(古物市場主は古物市場)に備え付ける。電磁的方法による記録の場合は、直ちに書面に表示できる状態にしておく

条文の確認:2026-08-21 e-Gov 324AC0000000108 15条・16条・17条・18条/407M50400000010 2条・16条・17条・18条。様式第15号の備考は警視庁「帳簿の様式」ページで確認

確認先 保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。

記載する項目

法16条が定める記載事項は5つだけ。「受入れ」「払出し」の欄構成と特徴欄の書き方は法律ではなく別記様式第15号の備考によるもので、代金・古物の区分は法定ではない。ただし、この2つが無いと規則16条(1万円)と規則18条(引渡しの記載義務)の判定ができないため、実務欄として持たせている。

  • 【法定】取引の年月日(法16条1号)
  • 【法定】古物の品目及び数量(法16条2号)
  • 【法定】古物の特徴(法16条3号)
  • 【法定】相手方の住所、氏名、職業及び年齢(法16条4号/自動車である古物を引き渡した相手方を除く)
  • 【法定】法15条1項の規定によりとった措置の区分(法16条5号/1号・4号は区分及び方法)
  • 【様式】受入れ/払出しの区別(別記様式第15号 備考1)
  • 【実務】古物の区分(規則2条の13区分。引渡し時の記載義務の判定に使う)
  • 【実務】代金(対価の総額。1万円の判定に使う)
  • 【実務】1万円未満でも確認が必要な古物か(規則16条2項)
  • 【自動】記載義務の判定(規則18条1項)
  • 【自動】確認義務の判定(法15条2項1号・規則16条)
  • 【自動】確認記録の充足チェック

ファイルの中身

形式Excel(.xlsx) 38KB
シート説明 / 記入シート / 記入例 / 保存期限管理 / 保存期限管理(記入例) / A4印刷用
更新日2026-08-21

使い方

  1. C列で「受入れ」か「払出し」かを選ぶと、K列に記載義務、L列に確認義務が自動で出ます。この2つが古物台帳のいちばんの迷いどころです。
  2. K列(記載義務):受入れは全部「要記載」です。払出しは、美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等の4区分だけが「要記載」で、それ以外は施行規則18条1項で記載義務が免除されます。免除の行はグレーで色が付きます。免除でも管理のために記録して構いません(記入例の通番5がその例です)。
  3. L列(確認義務):受入れで代金が1万円以上なら「要確認」です。D列が「委託」のときは金額にかかわらず「要確認」になります。法15条1項が「売却若しくは交換の委託を受けようとするとき」も確認の対象にしているためで、買い取っていないので代金欄は空のままにしてください。1万円未満でも、J列で「該当」を選ぶと「要確認」になります。J列に該当するのは規則16条2項の7類(自動二輪車・原付とその部分品/エアコンの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ/家庭用ゲームソフト/CD・DVD等の光学的記録物/電線/金属製グレーチング/書籍)です。
  4. T列(記載の充足):L列が「要確認」なのに相手方の住所・氏名・職業・年齢・確認措置の区分のどれかが空だと「不足」と出て赤くなります。立入りで最初に見られるのがここです。
  5. H列(特徴)の書き方は別記様式第15号の備考3に例があります。衣類なら「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計なら「オメガ、何型、何番、文字板に傷あり」、自動車なら自動車検査証の自動車登録番号・車名・車台番号・所有者名です。記入例もこの書き方に合わせてあります。
  6. F列(品目)は一品ごとに書きます(備考2)。まとめ書きはできません。
  7. 既に住所・氏名・職業・年齢を記載してある相手方については、氏名以外で異動のない事項の記載を省略できます(備考4)。省略するときは備考欄に「通番○と同一人」と書いておくと後から追えます。
  8. 別シート「保存期限管理」で、冊子ごとの備付け期限を管理します。起算日は「作成日」ではなく「最終の記載をした日」です(法18条1項)。ここを取り違えると、まだ備え付けが必要な帳簿を捨ててしまいます。

よくある不備

  • 引渡し(払出し)の記載義務を全部の古物にあると思い込んでいる。規則18条1項により、引渡し時に記載が要るのは美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等の4区分だけで、それ以外は免除される
  • 逆に、免除だと思って受入れ(買受け)の記載まで省いている。受入れは古物の区分にかかわらず全部が記載対象
  • 1万円未満だから確認不要と判断しているが、規則16条2項の7類(自動二輪車・原付とその部分品/エアコン室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ/家庭用ゲームソフト/CD・DVD等/電線/金属製グレーチング/書籍)は金額にかかわらず確認が必要
  • 保存の起算日を「作成日」で数えている。法18条1項は「最終の記載をした日から3年間」
  • 特徴欄が「時計」「洋服」だけで、別記様式第15号 備考3が求める具体性に足りていない
  • 品目をまとめ書きしている。備考2は一品ごとの記載を求めている
  • 確認措置の区分(法16条5号)の欄が無く、どうやって本人確認したかが帳簿から分からない
  • 取引伝票方式にしているのに、取引順にとじ合わせていない(規則17条3項)

この帳票を見る人と、確認されること

場面警察(生活安全課)の立入り、盗品の追跡照会、古物商許可の更新・変更時の確認
読み手所轄警察署の生活安全課/古物営業の管理者/本部の内部監査

最初に見られるところ

  • 買い受けた品物が、いつ・誰から・いくらで入ってきたか
  • 相手方の本人確認をどうやって行ったか(法15条1項のどの措置か)
  • 1万円以上の買受けで確認記録が漏れていないか
  • 最終記載日から3年分が備え付けてあるか

矛盾を疑われるところ

  • 高額な買受けなのに相手方の年齢・職業が空になっている
  • 同じ相手方が短期間に何度も持ち込んでいるのに確認措置が「省略」になっている
  • 受入れの記録はあるのに、売れたはずの品物の払出しが無い
  • 特徴欄が「時計」「洋服」だけで品物を特定できない