台帳
古物商・リサイクル
最終の記載をした日から3年
法令根拠あり
古物台帳(Excel・無料)
古物営業法16条の記載事項5つを、別記様式第15号の「受入れ/払出し」構成で持たせた台帳。取引区分と古物の区分を選ぶと、規則18条の記載義務と規則16条の確認義務を自動で判定する。保存の起算日は最終記載日。
更新日 2026-08-21 / 説明・記入シート・記入例・保存期限管理・保存期限管理(記入例)・A4印刷用
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何の帳票ですか
古物営業法3条1項の許可を受けた古物商。売買・交換のため、又は売買・交換の委託により古物を受け取り、又は引き渡したときに、その都度記載する。古物市場主は別記様式第16号。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 古物営業法16条 古物営業法18条1項 古物営業法施行規則17条1項 古物営業法施行規則18条1項 |
|---|---|
| 保存年数 | 最終の記載をした日から3年 |
| 起算日 | 最終の記載をした日 |
| 期限 | 営業所(古物市場主は古物市場)に備え付ける。電磁的方法による記録の場合は、直ちに書面に表示できる状態にしておく |
条文の確認:2026-08-21 e-Gov 324AC0000000108 15条・16条・17条・18条/407M50400000010 2条・16条・17条・18条。様式第15号の備考は警視庁「帳簿の様式」ページで確認
確認先
保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。
記載する項目
法16条が定める記載事項は5つだけ。「受入れ」「払出し」の欄構成と特徴欄の書き方は法律ではなく別記様式第15号の備考によるもので、代金・古物の区分は法定ではない。ただし、この2つが無いと規則16条(1万円)と規則18条(引渡しの記載義務)の判定ができないため、実務欄として持たせている。
- 【法定】取引の年月日(法16条1号)
- 【法定】古物の品目及び数量(法16条2号)
- 【法定】古物の特徴(法16条3号)
- 【法定】相手方の住所、氏名、職業及び年齢(法16条4号/自動車である古物を引き渡した相手方を除く)
- 【法定】法15条1項の規定によりとった措置の区分(法16条5号/1号・4号は区分及び方法)
- 【様式】受入れ/払出しの区別(別記様式第15号 備考1)
- 【実務】古物の区分(規則2条の13区分。引渡し時の記載義務の判定に使う)
- 【実務】代金(対価の総額。1万円の判定に使う)
- 【実務】1万円未満でも確認が必要な古物か(規則16条2項)
- 【自動】記載義務の判定(規則18条1項)
- 【自動】確認義務の判定(法15条2項1号・規則16条)
- 【自動】確認記録の充足チェック
Excel画面のプレビュー
「記入例」シートの内容です。実際のファイルから取り出しています。
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 通番 | 取引の年月日 | 取引区分 | 区別 | 古物の区分 (規則2条の13区分) | 品目 (一品ごと) | 数量 | 古物の特徴 |
| 2 | ||||||||
| 3 | 1 | 2026-08-03 | 受入れ | 買受け | 時計・宝飾品類 | 腕時計 | 1 | オメガ、スピードマスター、310.30.42.50.01.001、文字板6時側に |
| 4 | 2 | 2026-08-05 | 受入れ | 買受け | 書籍 | 文庫本 | 12 | 文庫本12冊、うち3冊に書き込みあり |
| 5 | 3 | 2026-08-06 | 受入れ | 買受け | 衣類 | ダウンジャケット | 1 | 上衣、シングル、ねずみ色、裏付き、右袖口にほつれ |
| 6 | 4 | 2026-08-10 | 払出し | 売却 | 時計・宝飾品類 | 腕時計 | 1 | オメガ、スピードマスター、310.30.42.50.01.001 |
| 7 | 5 | 2026-08-11 | 払出し | 売却 | 衣類 | ダウンジャケット | 1 | 上衣、シングル、ねずみ色、裏付き |
| 8 | 6 | 2026-08-14 | 受入れ | 委託 | 自動車 | 普通乗用自動車 | 1 | 品川300あ0000、トヨタ プリウス、車台番号ZVW50-0000000、所有 |
| 9 | ||||||||
説明記入シート記入例保存期限管理保存期限管理(記入例)A4印刷用
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 38KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / 保存期限管理 / 保存期限管理(記入例) / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-21 |
使い方
- C列で「受入れ」か「払出し」かを選ぶと、K列に記載義務、L列に確認義務が自動で出ます。この2つが古物台帳のいちばんの迷いどころです。
- K列(記載義務):受入れは全部「要記載」です。払出しは、美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等の4区分だけが「要記載」で、それ以外は施行規則18条1項で記載義務が免除されます。免除の行はグレーで色が付きます。免除でも管理のために記録して構いません(記入例の通番5がその例です)。
- L列(確認義務):受入れで代金が1万円以上なら「要確認」です。D列が「委託」のときは金額にかかわらず「要確認」になります。法15条1項が「売却若しくは交換の委託を受けようとするとき」も確認の対象にしているためで、買い取っていないので代金欄は空のままにしてください。1万円未満でも、J列で「該当」を選ぶと「要確認」になります。J列に該当するのは規則16条2項の7類(自動二輪車・原付とその部分品/エアコンの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ/家庭用ゲームソフト/CD・DVD等の光学的記録物/電線/金属製グレーチング/書籍)です。
- T列(記載の充足):L列が「要確認」なのに相手方の住所・氏名・職業・年齢・確認措置の区分のどれかが空だと「不足」と出て赤くなります。立入りで最初に見られるのがここです。
- H列(特徴)の書き方は別記様式第15号の備考3に例があります。衣類なら「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計なら「オメガ、何型、何番、文字板に傷あり」、自動車なら自動車検査証の自動車登録番号・車名・車台番号・所有者名です。記入例もこの書き方に合わせてあります。
- F列(品目)は一品ごとに書きます(備考2)。まとめ書きはできません。
- 既に住所・氏名・職業・年齢を記載してある相手方については、氏名以外で異動のない事項の記載を省略できます(備考4)。省略するときは備考欄に「通番○と同一人」と書いておくと後から追えます。
- 別シート「保存期限管理」で、冊子ごとの備付け期限を管理します。起算日は「作成日」ではなく「最終の記載をした日」です(法18条1項)。ここを取り違えると、まだ備え付けが必要な帳簿を捨ててしまいます。
よくある不備
- 引渡し(払出し)の記載義務を全部の古物にあると思い込んでいる。規則18条1項により、引渡し時に記載が要るのは美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等の4区分だけで、それ以外は免除される
- 逆に、免除だと思って受入れ(買受け)の記載まで省いている。受入れは古物の区分にかかわらず全部が記載対象
- 1万円未満だから確認不要と判断しているが、規則16条2項の7類(自動二輪車・原付とその部分品/エアコン室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ/家庭用ゲームソフト/CD・DVD等/電線/金属製グレーチング/書籍)は金額にかかわらず確認が必要
- 保存の起算日を「作成日」で数えている。法18条1項は「最終の記載をした日から3年間」
- 特徴欄が「時計」「洋服」だけで、別記様式第15号 備考3が求める具体性に足りていない
- 品目をまとめ書きしている。備考2は一品ごとの記載を求めている
- 確認措置の区分(法16条5号)の欄が無く、どうやって本人確認したかが帳簿から分からない
- 取引伝票方式にしているのに、取引順にとじ合わせていない(規則17条3項)
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 警察(生活安全課)の立入り、盗品の追跡照会、古物商許可の更新・変更時の確認 |
|---|---|
| 読み手 | 所轄警察署の生活安全課/古物営業の管理者/本部の内部監査 |
最初に見られるところ
- 買い受けた品物が、いつ・誰から・いくらで入ってきたか
- 相手方の本人確認をどうやって行ったか(法15条1項のどの措置か)
- 1万円以上の買受けで確認記録が漏れていないか
- 最終記載日から3年分が備え付けてあるか
矛盾を疑われるところ
- 高額な買受けなのに相手方の年齢・職業が空になっている
- 同じ相手方が短期間に何度も持ち込んでいるのに確認措置が「省略」になっている
- 受入れの記録はあるのに、売れたはずの品物の払出しが無い
- 特徴欄が「時計」「洋服」だけで品物を特定できない