古物営業法が定める帳簿。取引のたびに相手方と品物を記録し、最終記載日から3年間、営業所に備え付ける。
古物営業法16条の記載事項5つを、別記様式第15号の「受入れ/払出し」構成で持たせた台帳。取引区分と古物の区分を選ぶと、規則18条の記載義務と規則16条の確認義務を自動で判定する。保存の起算日は最終記載日。