古物台帳(Excel・無料)
古物営業法16条の記載事項5つを、別記様式第15号の「受入れ/払出し」構成で持たせた台帳。取引区分と古物の区分を選ぶと、規則18条の記載義務と規則16条の確認義務を自動で判定する。保存の起算日は最終記載日。
更新日 2026-08-21 / 説明・記入シート・記入例・保存期限管理・保存期限管理(記入例)・A4印刷用
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何の帳票ですか
古物営業法3条1項の許可を受けた古物商。売買・交換のため、又は売買・交換の委託により古物を受け取り、又は引き渡したときに、その都度記載する。古物市場主は別記様式第16号。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 古物営業法16条 古物営業法18条1項 古物営業法施行規則17条1項 古物営業法施行規則18条1項 |
|---|---|
| 保存年数 | 最終の記載をした日から3年 |
| 起算日 | 最終の記載をした日 |
| 期限 | 営業所(古物市場主は古物市場)に備え付ける。電磁的方法による記録の場合は、直ちに書面に表示できる状態にしておく |
条文の確認:2026-08-21 e-Gov 324AC0000000108 15条・16条・17条・18条/407M50400000010 2条・16条・17条・18条。様式第15号の備考は警視庁「帳簿の様式」ページで確認
記載する項目
法16条が定める記載事項は5つだけ。「受入れ」「払出し」の欄構成と特徴欄の書き方は法律ではなく別記様式第15号の備考によるもので、代金・古物の区分は法定ではない。ただし、この2つが無いと規則16条(1万円)と規則18条(引渡しの記載義務)の判定ができないため、実務欄として持たせている。
- 【法定】取引の年月日(法16条1号)
- 【法定】古物の品目及び数量(法16条2号)
- 【法定】古物の特徴(法16条3号)
- 【法定】相手方の住所、氏名、職業及び年齢(法16条4号/自動車である古物を引き渡した相手方を除く)
- 【法定】法15条1項の規定によりとった措置の区分(法16条5号/1号・4号は区分及び方法)
- 【様式】受入れ/払出しの区別(別記様式第15号 備考1)
- 【実務】古物の区分(規則2条の13区分。引渡し時の記載義務の判定に使う)
- 【実務】代金(対価の総額。1万円の判定に使う)
- 【実務】1万円未満でも確認が必要な古物か(規則16条2項)
- 【自動】記載義務の判定(規則18条1項)
- 【自動】確認義務の判定(法15条2項1号・規則16条)
- 【自動】確認記録の充足チェック
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 古物台帳(別記様式第15号準拠・記載義務の自動判定つき) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/kobutsu-daicho/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 古物営業法16条の記載事項5つを、別記様式第15号の「受入れ/払出し」構成で持たせた台帳。取引区分と古物の区分を選ぶと、規則18条の記載義務と規則16条の確認義務を自動で判定する。保存の起算日は最終記載日。 |
| 9 | 対象:古物営業法3条1項の許可を受けた古物商。売買・交換のため、又は売買・交換の委託により古物を受け取り、又は引き渡したときに、その都度記載する。古物市場主は別記様式第16号。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:古物営業法16条 |
| 17 | ・根拠:古物営業法18条1項 |
| 18 | ・根拠:古物営業法施行規則17条1項 |
| 19 | ・根拠:古物営業法施行規則18条1項 |
| 20 | ・保存期間:最終の記載をした日から3年 |
| 21 | ・起算日:最終の記載をした日 |
| 22 | ・期限:営業所(古物市場主は古物市場)に備え付ける。電磁的方法による記録の場合は、直ちに書面に表示できる状態にしておく |
| 23 | ・条文の確認:2026-08-21 e-Gov 324AC0000000108 15条・16条・17条・18条/407M50400000010 2条・16条・17条・18条。様式第15号の備考は警視庁「帳簿の様式」ページで確認 |
| 24 | |
| 25 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 26 | 場面:警察(生活安全課)の立入り、盗品の追跡照会、古物商許可の更新・変更時の確認 |
| 27 | 読み手:所轄警察署の生活安全課/古物営業の管理者/本部の内部監査 |
| 28 | |
| 29 | [最初に見られるところ] |
| 30 | ・買い受けた品物が、いつ・誰から・いくらで入ってきたか |
| 31 | ・相手方の本人確認をどうやって行ったか(法15条1項のどの措置か) |
| 32 | ・1万円以上の買受けで確認記録が漏れていないか |
| 33 | ・最終記載日から3年分が備え付けてあるか |
| 34 | |
| 35 | [矛盾を疑われるところ] |
| 36 | ・高額な買受けなのに相手方の年齢・職業が空になっている |
| 37 | ・同じ相手方が短期間に何度も持ち込んでいるのに確認措置が「省略」になっている |
| 38 | ・受入れの記録はあるのに、売れたはずの品物の払出しが無い |
| 39 | ・特徴欄が「時計」「洋服」だけで品物を特定できない |
| 40 | |
| 41 | ■ 記載する項目 |
| 42 | 法16条が定める記載事項は5つだけ。「受入れ」「払出し」の欄構成と特徴欄の書き方は法律ではなく別記様式第15号の備考によるもので、代金・古物の区分は法定ではない。ただし、この2つが無いと規則16条(1万円)と規則18条(引渡しの記載義務)の判定ができないため、実務欄として持たせている。 |
| 43 | 1. 【法定】取引の年月日(法16条1号) |
| 44 | 2. 【法定】古物の品目及び数量(法16条2号) |
| 45 | 3. 【法定】古物の特徴(法16条3号) |
| 46 | 4. 【法定】相手方の住所、氏名、職業及び年齢(法16条4号/自動車である古物を引き渡した相手方を除く) |
| 47 | 5. 【法定】法15条1項の規定によりとった措置の区分(法16条5号/1号・4号は区分及び方法) |
| 48 | 6. 【様式】受入れ/払出しの区別(別記様式第15号 備考1) |
| 49 | 7. 【実務】古物の区分(規則2条の13区分。引渡し時の記載義務の判定に使う) |
| 50 | 8. 【実務】代金(対価の総額。1万円の判定に使う) |
| 51 | 9. 【実務】1万円未満でも確認が必要な古物か(規則16条2項) |
| 52 | 10. 【自動】記載義務の判定(規則18条1項) |
| 53 | 11. 【自動】確認義務の判定(法15条2項1号・規則16条) |
| 54 | 12. 【自動】確認記録の充足チェック |
| 55 | |
| 56 | ■ よくある不備 |
| 57 | ・引渡し(払出し)の記載義務を全部の古物にあると思い込んでいる。規則18条1項により、引渡し時に記載が要るのは美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等の4区分だけで、それ以外は免除される |
| 58 | ・逆に、免除だと思って受入れ(買受け)の記載まで省いている。受入れは古物の区分にかかわらず全部が記載対象 |
| 59 | ・1万円未満だから確認不要と判断しているが、規則16条2項の7類(自動二輪車・原付とその部分品/エアコン室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ/家庭用ゲームソフト/CD・DVD等/電線/金属製グレーチング/書籍)は金額にかかわらず確認が必要 |
| 60 | ・保存の起算日を「作成日」で数えている。法18条1項は「最終の記載をした日から3年間」 |
| 61 | ・特徴欄が「時計」「洋服」だけで、別記様式第15号 備考3が求める具体性に足りていない |
| 62 | ・品目をまとめ書きしている。備考2は一品ごとの記載を求めている |
| 63 | ・確認措置の区分(法16条5号)の欄が無く、どうやって本人確認したかが帳簿から分からない |
| 64 | ・取引伝票方式にしているのに、取引順にとじ合わせていない(規則17条3項) |
| 65 | |
| 66 | ■ シート構成 |
| 67 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 68 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 69 | 「保存期限管理」… 記入して使うシートです。 |
| 70 | 「保存期限管理(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 71 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 72 | |
| 73 | ■ 使い方 |
| 74 | 1. C列で「受入れ」か「払出し」かを選ぶと、K列に記載義務、L列に確認義務が自動で出ます。この2つが古物台帳のいちばんの迷いどころです。 |
| 75 | 2. K列(記載義務):受入れは全部「要記載」です。払出しは、美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等の4区分だけが「要記載」で、それ以外は施行規則18条1項で記載義務が免除されます。免除の行はグレーで色が付きます。免除でも管理のために記録して構いません(記入例の通番5がその例です)。 |
| 76 | 3. L列(確認義務):受入れで代金が1万円以上なら「要確認」です。D列が「委託」のときは金額にかかわらず「要確認」になります。法15条1項が「売却若しくは交換の委託を受けようとするとき」も確認の対象にしているためで、買い取っていないので代金欄は空のままにしてください。1万円未満でも、J列で「該当」を選ぶと「要確認」になります。J列に該当するのは規則16条2項の7類(自動二輪車・原付とその部分品/エアコンの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ/家庭用ゲームソフト/CD・DVD等の光学的記録物/電線/金属製グレーチング/書籍)です。 |
| 77 | 4. T列(記載の充足):L列が「要確認」なのに相手方の住所・氏名・職業・年齢・確認措置の区分のどれかが空だと「不足」と出て赤くなります。立入りで最初に見られるのがここです。 |
| 78 | 5. H列(特徴)の書き方は別記様式第15号の備考3に例があります。衣類なら「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計なら「オメガ、何型、何番、文字板に傷あり」、自動車なら自動車検査証の自動車登録番号・車名・車台番号・所有者名です。記入例もこの書き方に合わせてあります。 |
| 79 | 6. F列(品目)は一品ごとに書きます(備考2)。まとめ書きはできません。 |
| 80 | 7. 既に住所・氏名・職業・年齢を記載してある相手方については、氏名以外で異動のない事項の記載を省略できます(備考4)。省略するときは備考欄に「通番○と同一人」と書いておくと後から追えます。 |
| 81 | 8. 別シート「保存期限管理」で、冊子ごとの備付け期限を管理します。起算日は「作成日」ではなく「最終の記載をした日」です(法18条1項)。ここを取り違えると、まだ備え付けが必要な帳簿を捨ててしまいます。 |
| 82 | |
| 83 | ■ 盗品の疑い・記載もれがあったときにすること(記入の前に読む) |
| 84 | 盗品の疑いがあると思ったら、直ちに警察へ申告する(古物営業法15条3項)。買い取ったあとでも、その日のうちに連絡する。 |
| 85 | 「確認義務」が有と出た取引は、相手方の本人確認が終わるまで進めない。確認の方法まで書く。 |
| 86 | 「記載の充足」が否の行を残したまま閉じない。記載の欠けた台帳は、備えていないのと同じ扱いになる。 |
| 87 | 1万円未満でも確認が要る古物がある(ゲームソフト・CD/DVD・書籍・オートバイとその部品)。金額だけで決めない。 |
| 88 | 台帳は最終の記載から3年保存する。取引が終わっても行を消さない。 |
| 89 | |
| 90 | ■ 免責 |
| 91 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 92 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 93 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 94 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 95 | |
| 96 | 更新日 2026-08-21 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古物台帳(別記様式第15号準拠・記載義務の自動判定つき) | |||||
| 2 | 営業所名 | 古物商許可番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 通番 | 取引の年月日 | 取引区分 | 区別 | 古物の区分 (規則2条の13区分) | 品目 (一品ごと) |
| 5 | 法16条1号 | 様式第15号の構成 | 様式第15号 備考1 | 規則2条 | 法16条2号/備考2 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと27行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】古物営業法16条(記載事項5つ)・18条1項(最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付け)/同法施行規則17条1項(様式は別記様式第15号)・16条(確認義務を免除する金額は1万円。ただし2項の7類は金額にかかわらず確認が必要)・18条1項(引き渡したときの記載義務は、美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等の4区分以外は免除)。「受入れ」「払出し」の区別と特徴欄の書き方は別記様式第15号の備考による。 | |||||
| 15 | 【保存期間】最終の記載をした日から3年 【起算日】最終の記載をした日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/kobutsu-daicho/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は22列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古物台帳(別記様式第15号準拠・記載義務の自動判定つき) 【記入例】 | |||||
| 2 | 営業所名 | ○○リサイクル 本店 | 古物商許可番号 | 第301000000000号 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 通番 | 取引の年月日 | 取引区分 | 区別 | 古物の区分 (規則2条の13区分) | 品目 (一品ごと) |
| 5 | 法16条1号 | 様式第15号の構成 | 様式第15号 備考1 | 規則2条 | 法16条2号/備考2 | |
| 6 | 1 | 2026/08/03 | 受入れ | 買受け | 時計・宝飾品類 | 腕時計 |
| 7 | 2 | 2026/08/05 | 受入れ | 買受け | 書籍 | 文庫本 |
| 8 | 3 | 2026/08/06 | 受入れ | 買受け | 衣類 | ダウンジャケット |
| 9 | 4 | 2026/08/10 | 払出し | 売却 | 時計・宝飾品類 | 腕時計 |
| 10 | 5 | 2026/08/11 | 払出し | 売却 | 衣類 | ダウンジャケット |
| 11 | 6 | 2026/08/14 | 受入れ | 委託 | 自動車 | 普通乗用自動車 |
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 17 | 記入者 | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | 【根拠となる法令等】古物営業法16条(記載事項5つ)・18条1項(最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付け)/同法施行規則17条1項(様式は別記様式第15号)・16条(確認義務を免除する金額は1万円。ただし2項の7類は金額にかかわらず確認が必要)・18条1項(引き渡したときの記載義務は、美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等の4区分以外は免除)。「受入れ」「払出し」の区別と特徴欄の書き方は別記様式第15号の備考による。 | |||||
| 21 | 【保存期間】最終の記載をした日から3年 【起算日】最終の記載をした日 | |||||
| 22 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 23 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 24 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 25 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/kobutsu-daicho/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は22列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古物台帳 保存期限管理(法18条1項 最終の記載をした日から3年間) | |||||
| 2 | 営業所名 | 古物商許可番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 帳簿の名称・期間 | 媒体 | 最終の記載をした日 | 備付け期限 (+3年・自動) | 期限までの残日数 (自動) | 保管場所 |
| 5 | 法16条/18条1項 | 法18条1項の起算日 | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと13行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 確認(管理者) | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】古物営業法18条1項。「作成日」からではなく「最終の記載をした日」から3年間、営業所に備え付ける。冊子・ファイルを閉じた日を最終記載日として管理する。同条2項により、き損・亡失・滅失したときは直ちに所轄警察署長へ届け出る。 | |||||
| 15 | 【保存期間】最終の記載をした日から3年 【起算日】最終の記載をした日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/kobutsu-daicho/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古物台帳 保存期限管理(法18条1項 最終の記載をした日から3年間) 【記入例】 | |||||
| 2 | 営業所名 | ○○リサイクル 本店 | 古物商許可番号 | 第301000000000号 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 帳簿の名称・期間 | 媒体 | 最終の記載をした日 | 備付け期限 (+3年・自動) | 期限までの残日数 (自動) | 保管場所 |
| 5 | 法16条/18条1項 | 法18条1項の起算日 | ||||
| 6 | 2026年度 上期(4月〜9月) | 帳簿(紙) | 本店 事務室 施錠棚 | |||
| 7 | 2025年度 下期(10月〜3月) | 帳簿(紙) | 2026/03/31 | 本店 事務室 施錠棚 | ||
| 8 | 2025年度 上期 買取伝票 | 取引伝票(規則17条2項2号) | 2025/09/30 | 本店 書庫 | ||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | (空欄があと10行つづきます) | |||||
| 14 | 記入者 | 確認(管理者) | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【根拠となる法令等】古物営業法18条1項。「作成日」からではなく「最終の記載をした日」から3年間、営業所に備え付ける。冊子・ファイルを閉じた日を最終記載日として管理する。同条2項により、き損・亡失・滅失したときは直ちに所轄警察署長へ届け出る。 | |||||
| 18 | 【保存期間】最終の記載をした日から3年 【起算日】最終の記載をした日 | |||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 20 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 21 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 22 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/kobutsu-daicho/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 古物台帳(別記様式第15号準拠・記載義務の自動判定つき) | |||||
| 2 | 営業所名 | 古物商許可番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 通番 | 取引の年月日 | 取引区分 | 区別 | 古物の区分 (規則2条の13区分) | 品目 (一品ごと) |
| 5 | 法16条1号 | 様式第15号の構成 | 様式第15号 備考1 | 規則2条 | 法16条2号/備考2 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと27行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】古物営業法16条(記載事項5つ)・18条1項(最終の記載をした日から3年間、営業所に備え付け)/同法施行規則17条1項(様式は別記様式第15号)・16条(確認義務を免除する金額は1万円。ただし2項の7類は金額にかかわらず確認が必要)・18条1項(引き渡したときの記載義務は、美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等の4区分以外は免除)。「受入れ」「払出し」の区別と特徴欄の書き方は別記様式第15号の備考による。 | |||||
| 15 | 【保存期間】最終の記載をした日から3年 【起算日】最終の記載をした日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/kobutsu-daicho/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は22列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 39KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / 保存期限管理 / 保存期限管理(記入例) / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-21 |
使い方
- C列で「受入れ」か「払出し」かを選ぶと、K列に記載義務、L列に確認義務が自動で出ます。この2つが古物台帳のいちばんの迷いどころです。
- K列(記載義務):受入れは全部「要記載」です。払出しは、美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等の4区分だけが「要記載」で、それ以外は施行規則18条1項で記載義務が免除されます。免除の行はグレーで色が付きます。免除でも管理のために記録して構いません(記入例の通番5がその例です)。
- L列(確認義務):受入れで代金が1万円以上なら「要確認」です。D列が「委託」のときは金額にかかわらず「要確認」になります。法15条1項が「売却若しくは交換の委託を受けようとするとき」も確認の対象にしているためで、買い取っていないので代金欄は空のままにしてください。1万円未満でも、J列で「該当」を選ぶと「要確認」になります。J列に該当するのは規則16条2項の7類(自動二輪車・原付とその部分品/エアコンの室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ/家庭用ゲームソフト/CD・DVD等の光学的記録物/電線/金属製グレーチング/書籍)です。
- T列(記載の充足):L列が「要確認」なのに相手方の住所・氏名・職業・年齢・確認措置の区分のどれかが空だと「不足」と出て赤くなります。立入りで最初に見られるのがここです。
- H列(特徴)の書き方は別記様式第15号の備考3に例があります。衣類なら「上衣、シングル、鈴木のネーム入り、チョッキ、ねずみ色裏付き、ズボン、後ポケットふたなし」、時計なら「オメガ、何型、何番、文字板に傷あり」、自動車なら自動車検査証の自動車登録番号・車名・車台番号・所有者名です。記入例もこの書き方に合わせてあります。
- F列(品目)は一品ごとに書きます(備考2)。まとめ書きはできません。
- 既に住所・氏名・職業・年齢を記載してある相手方については、氏名以外で異動のない事項の記載を省略できます(備考4)。省略するときは備考欄に「通番○と同一人」と書いておくと後から追えます。
- 別シート「保存期限管理」で、冊子ごとの備付け期限を管理します。起算日は「作成日」ではなく「最終の記載をした日」です(法18条1項)。ここを取り違えると、まだ備え付けが必要な帳簿を捨ててしまいます。
よくある不備
- 引渡し(払出し)の記載義務を全部の古物にあると思い込んでいる。規則18条1項により、引渡し時に記載が要るのは美術品類・時計宝飾品類・自動車・自動二輪車等の4区分だけで、それ以外は免除される
- 逆に、免除だと思って受入れ(買受け)の記載まで省いている。受入れは古物の区分にかかわらず全部が記載対象
- 1万円未満だから確認不要と判断しているが、規則16条2項の7類(自動二輪車・原付とその部分品/エアコン室外ユニットと電気温水機器のヒートポンプ/家庭用ゲームソフト/CD・DVD等/電線/金属製グレーチング/書籍)は金額にかかわらず確認が必要
- 保存の起算日を「作成日」で数えている。法18条1項は「最終の記載をした日から3年間」
- 特徴欄が「時計」「洋服」だけで、別記様式第15号 備考3が求める具体性に足りていない
- 品目をまとめ書きしている。備考2は一品ごとの記載を求めている
- 確認措置の区分(法16条5号)の欄が無く、どうやって本人確認したかが帳簿から分からない
- 取引伝票方式にしているのに、取引順にとじ合わせていない(規則17条3項)
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 警察(生活安全課)の立入り、盗品の追跡照会、古物商許可の更新・変更時の確認 |
|---|---|
| 読み手 | 所轄警察署の生活安全課/古物営業の管理者/本部の内部監査 |
最初に見られるところ
- 買い受けた品物が、いつ・誰から・いくらで入ってきたか
- 相手方の本人確認をどうやって行ったか(法15条1項のどの措置か)
- 1万円以上の買受けで確認記録が漏れていないか
- 最終記載日から3年分が備え付けてあるか
矛盾を疑われるところ
- 高額な買受けなのに相手方の年齢・職業が空になっている
- 同じ相手方が短期間に何度も持ち込んでいるのに確認措置が「省略」になっている
- 受入れの記録はあるのに、売れたはずの品物の払出しが無い
- 特徴欄が「時計」「洋服」だけで品物を特定できない