業務に関する帳簿・従業者名簿・従業者証明書(Excel・無料)
宅建業法が事務所ごとに備え置きを義務づける3点。帳簿は5年(自ら売主の新築住宅は10年)、従業者名簿は10年と保存年数が違う。
更新日 2026-08-25 / 説明・記入シート・記入例・従業者名簿・従業者名簿(記入例)・従業者証明書・従業者証明書(記入例)・A4印刷用
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作る様式を決める材料にしています。
何の帳票ですか
宅地建物取引業者。事務所ごとに備え置く。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 宅地建物取引業法49条 宅地建物取引業法施行規則18条 宅地建物取引業法48条3項 宅地建物取引業法施行規則17条の2 宅地建物取引業法48条1項 |
|---|---|
| 保存年数 | 帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)。従業者名簿は最終の記載をした日から10年間 |
| 起算日 | 帳簿は事業年度末日の閉鎖日、従業者名簿は最終記載日 |
| 期限 | 帳簿は事業年度ごとに閉鎖する。従業者証明書は取引の関係者から請求があったときに提示する |
条文の確認:2026-08-18 e-Gov 327AC1000000176 48条・49条/332M50004000012 17条の2(4項で最終記載日から10年)・18条(3項で各事業年度末日に閉鎖し閉鎖後5年、自ら売主の新築住宅は10年)
記載する項目
従業者名簿の様式は別記様式第八号の二と定められている(規則17条の2第2項)。任意様式ではない。
- 【帳簿・法49条】取引の年月日/宅地又は建物の所在及び面積
- 【帳簿・規則18条1号】取引態様の別(売買・交換・代理・媒介。取引一任代理等はその旨)
- 【帳簿・2号】相手方・依頼者・各当事者及びその代理人の氏名及び住所
- 【帳簿・3号】取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称
- 【帳簿・4号】宅地の場合は現況地目、位置、形状その他の概況
- 【帳簿・5号】建物の場合は構造上の種別、用途その他の概況
- 【帳簿・6号】売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料
- 【帳簿・7号】報酬の額
- 【帳簿・8号】自ら売主となる新築住宅の場合は引渡年月日・床面積・販売瑕疵負担割合・保険法人の名称
- 【帳簿・9号】取引に関する特約その他参考となる事項
- 【名簿・法48条3項】氏名/従業者証明書の番号
- 【名簿・規則17条の2】主たる職務内容/宅地建物取引士であるか否かの別/従業者となった年月日/従業者でなくなった年月日
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで8枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 宅建業 業務に関する帳簿(法49条・規則18条) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/takken-chobo/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 宅建業法が事務所ごとに備え置きを義務づける3点。帳簿は5年(自ら売主の新築住宅は10年)、従業者名簿は10年と保存年数が違う。 |
| 9 | 対象:宅地建物取引業者。事務所ごとに備え置く。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:宅地建物取引業法49条 |
| 17 | ・根拠:宅地建物取引業法施行規則18条 |
| 18 | ・根拠:宅地建物取引業法48条3項 |
| 19 | ・根拠:宅地建物取引業法施行規則17条の2 |
| 20 | ・根拠:宅地建物取引業法48条1項 |
| 21 | ・保存期間:帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)。従業者名簿は最終の記載をした日から10年間 |
| 22 | ・起算日:帳簿は事業年度末日の閉鎖日、従業者名簿は最終記載日 |
| 23 | ・期限:帳簿は事業年度ごとに閉鎖する。従業者証明書は取引の関係者から請求があったときに提示する |
| 24 | ・条文の確認:2026-08-18 e-Gov 327AC1000000176 48条・49条/332M50004000012 17条の2(4項で最終記載日から10年)・18条(3項で各事業年度末日に閉鎖し閉鎖後5年、自ら売主の新築住宅は10年) |
| 25 | |
| 26 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 27 | 場面:都道府県・国土交通省の立入検査、取引の関係者からの閲覧請求 |
| 28 | 読み手:宅建業の監督官庁の担当官/取引の関係者(従業者名簿の閲覧請求)/自社の管理者 |
| 29 | |
| 30 | [最初に見られるところ] |
| 31 | ・取引のあったつど記載されているか |
| 32 | ・事業年度末に閉鎖されているか |
| 33 | ・従業者名簿が別記様式第八号の二によっているか |
| 34 | ・退職者を含めて最終記載日から10年分あるか |
| 35 | |
| 36 | [矛盾を疑われるところ] |
| 37 | ・帳簿の取引年月日と契約書の日付が合わない |
| 38 | ・報酬の額が上限を超えている行がある |
| 39 | ・従業者名簿に在籍者が載っていない/退職日が空欄 |
| 40 | |
| 41 | ■ 記載する項目 |
| 42 | 従業者名簿の様式は別記様式第八号の二と定められている(規則17条の2第2項)。任意様式ではない。 |
| 43 | 1. 【帳簿・法49条】取引の年月日/宅地又は建物の所在及び面積 |
| 44 | 2. 【帳簿・規則18条1号】取引態様の別(売買・交換・代理・媒介。取引一任代理等はその旨) |
| 45 | 3. 【帳簿・2号】相手方・依頼者・各当事者及びその代理人の氏名及び住所 |
| 46 | 4. 【帳簿・3号】取引に関与した他の宅地建物取引業者の商号又は名称 |
| 47 | 5. 【帳簿・4号】宅地の場合は現況地目、位置、形状その他の概況 |
| 48 | 6. 【帳簿・5号】建物の場合は構造上の種別、用途その他の概況 |
| 49 | 7. 【帳簿・6号】売買金額、交換物件の品目及び交換差金又は賃料 |
| 50 | 8. 【帳簿・7号】報酬の額 |
| 51 | 9. 【帳簿・8号】自ら売主となる新築住宅の場合は引渡年月日・床面積・販売瑕疵負担割合・保険法人の名称 |
| 52 | 10. 【帳簿・9号】取引に関する特約その他参考となる事項 |
| 53 | 11. 【名簿・法48条3項】氏名/従業者証明書の番号 |
| 54 | 12. 【名簿・規則17条の2】主たる職務内容/宅地建物取引士であるか否かの別/従業者となった年月日/従業者でなくなった年月日 |
| 55 | |
| 56 | ■ よくある不備 |
| 57 | ・帳簿を各事業年度の末日に閉鎖しておらず、期をまたいで書き続けている |
| 58 | ・従業者名簿の保存を5年と誤解している(最終の記載をした日から10年) |
| 59 | ・自ら売主の新築住宅に係る帳簿を5年で捨てている(10年) |
| 60 | ・従業者名簿を別記様式第八号の二によらない自作様式で作っている |
| 61 | ・従業者証明書を宅地建物取引士証で代用している(別物) |
| 62 | ・取引の関係者から請求があったときの名簿の閲覧に応じられる状態にしていない(法48条4項) |
| 63 | |
| 64 | ■ シート構成 |
| 65 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 66 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 67 | 「従業者名簿」… 記入して使うシートです。 |
| 68 | 「従業者名簿(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 69 | 「従業者証明書」… 記入して使うシートです。 |
| 70 | 「従業者証明書(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 71 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 72 | |
| 73 | ■ 使い方 |
| 74 | 1. このブックには3つの帳票が入っています。帳簿(記入シート)、従業者名簿、従業者証明書 交付管理表です。いずれも事務所ごとに備えます。 |
| 75 | 2. 帳簿は「取引のあったつど」記載します。事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存します。ただし自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間です。L列で「はい」を選ぶと、R列の保存年数が10年に切り替わります。 |
| 76 | 3. 従業者名簿の様式は別記様式第八号の二と定められています。任意様式ではありません。このシートは記載事項を満たすように作ってありますが、提出・閲覧の場面では正式な様式に転記してください。 |
| 77 | 4. 従業者名簿は令和7年(2025年)4月1日の改正で、性別と生年月日が記載事項から外れました。このシートにも生年月日の欄はありません。従業者証明書(別記様式第八号)のほうは、引き続き生年月日を記載します。 |
| 78 | 5. 従業者名簿の保存は「最終の記載をした日」から10年です。5年ではありません。退職者の行を消さないでください。 |
| 79 | 6. パート・アルバイトも従業者名簿に載せます。 |
| 80 | 7. 従業者証明書(別記様式第八号)と宅地建物取引士証は別のものです。取引士証で代用できません。 |
| 81 | 8. 取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿を閲覧に供する必要があります(法48条4項)。すぐ出せる状態にしておいてください。 |
| 82 | |
| 83 | ■ 記載がもれていたときにすること(記入の前に読む) |
| 84 | 取引のあった月の翌月10日までに記載する。あとからまとめて書かない。 |
| 85 | 記載事項の欠けた行を残したまま閉じない。欠けたままだと、帳簿を備えていないのと同じ扱いになる。 |
| 86 | 自ら売主となる新築住宅は、瑕疵担保の欄まで埋める。空だと資力確保の確認ができない。 |
| 87 | 帳簿は各事業年度の末日で閉鎖し、閉鎖後5年(自ら売主の新築住宅は10年)保存する。 |
| 88 | |
| 89 | ■ 免責 |
| 90 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 91 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 92 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 93 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 94 | |
| 95 | 更新日 2026-08-25 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅建業 業務に関する帳簿(法49条・規則18条) | |||||
| 2 | 商号又は名称 | 事務所 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 取引の年月日 | 宅地又は建物の所在 | 面積(㎡) | 取引態様の別 | 相手方・依頼者・各当事者 及びその代理人の氏名 | 同 住所 |
| 5 | 法49条 | 法49条 | 法49条 | 規則18条1項1号 | 規則18条1項2号 | 規則18条1項2号 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】宅地建物取引業法49条/同法施行規則18条1項(記載事項)・3項(各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間。自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)。事務所ごとに備える。 | |||||
| 15 | 【保存期間】帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)。従業者名簿は最終の記載をした日から10年間 【起算日】帳簿は事業年度末日の閉鎖日、従業者名簿は最終記載日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/takken-chobo/ 更新日 2026-08-25 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は19列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅建業 業務に関する帳簿(法49条・規則18条) 【記入例】 | |||||
| 2 | 商号又は名称 | ○○不動産株式会社 | 事務所 | 本店 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 取引の年月日 | 宅地又は建物の所在 | 面積(㎡) | 取引態様の別 | 相手方・依頼者・各当事者 及びその代理人の氏名 | 同 住所 |
| 5 | 法49条 | 法49条 | 法49条 | 規則18条1項1号 | 規則18条1項2号 | 規則18条1項2号 |
| 6 | 2026/04/18 | ○○県△△市□□1-2-3 | 128.4 | 売買の媒介 | 売主 甲野太郎/買主 乙野花子 | 売主 △△市□□1-2-3/買主 △△市◇◇4-5-6 |
| 7 | 2026/05/22 | ○○県△△市◇◇7-8 | 96.2 | 貸借の媒介 | 貸主 丙野商事/借主 丁野一郎 | 貸主 △△市××1-1/借主 ○○市△△2-2 |
| 8 | 2026/06/30 | ○○県△△市▽▽10-1 | 105.3 | 売買 | 買主 戊野次郎 | 買主 △△市▽▽3-3 |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | (空欄があと18行つづきます) | |||||
| 14 | 記入者 | |||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【根拠となる法令等】宅地建物取引業法49条/同法施行規則18条1項(記載事項)・3項(各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間。自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)。事務所ごとに備える。 | |||||
| 18 | 【保存期間】帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)。従業者名簿は最終の記載をした日から10年間 【起算日】帳簿は事業年度末日の閉鎖日、従業者名簿は最終記載日 | |||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 20 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 21 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 22 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/takken-chobo/ 更新日 2026-08-25 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は19列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 従業者名簿(法48条3項・規則17条の2 様式は別記様式第八号の二) | |||||
| 2 | 商号又は名称 | 事務所 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 氏名 | 従業者証明書の番号 | 主たる職務内容 | 宅地建物取引士で あるか否かの別 | 取引士登録番号 | 当該事務所の従業者と なった年月日 |
| 5 | 法48条3項 | 法48条3項 | 規則17条の2第1項1号 | 規則17条の2第1項2号 | 実務 | 規則17条の2第1項3号 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 確認(宅地建物取引士) | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】宅地建物取引業法48条3項/同法施行規則17条の2第1項(記載事項)・2項(様式は別記様式第八号の二)・4項(最終の記載をした日から10年間保存)。法48条4項により、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供する。令和7年4月1日の改正により、性別と生年月日は記載事項から外れた。 | |||||
| 15 | 【保存期間】帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)。従業者名簿は最終の記載をした日から10年間 【起算日】帳簿は事業年度末日の閉鎖日、従業者名簿は最終記載日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/takken-chobo/ 更新日 2026-08-25 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は11列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 従業者名簿(法48条3項・規則17条の2 様式は別記様式第八号の二) 【記入例】 | |||||
| 2 | 商号又は名称 | ○○不動産株式会社 | 事務所 | 本店 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 氏名 | 従業者証明書の番号 | 主たる職務内容 | 宅地建物取引士で あるか否かの別 | 取引士登録番号 | 当該事務所の従業者と なった年月日 |
| 5 | 法48条3項 | 法48条3項 | 規則17条の2第1項1号 | 規則17条の2第1項2号 | 実務 | 規則17条の2第1項3号 |
| 6 | 甲野 三郎 | 2020-001 | 売買仲介・重要事項説明 | 宅地建物取引士 | ○○県知事 第012345号 | 2020/04/01 |
| 7 | 乙野 四郎 | 2023-004 | 賃貸仲介 | 宅地建物取引士でない | — | 2023/04/01 |
| 8 | 丙野 五子 | 2024-007 | 事務・受付 | 宅地建物取引士でない | — | 2024/09/01 |
| 9 | 丁野 六郎 | 2018-002 | 売買仲介 | 宅地建物取引士 | ○○県知事 第009876号 | 2018/04/01 |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | (空欄があと17行つづきます) | |||||
| 15 | 記入者 | 確認(宅地建物取引士) | ||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【根拠となる法令等】宅地建物取引業法48条3項/同法施行規則17条の2第1項(記載事項)・2項(様式は別記様式第八号の二)・4項(最終の記載をした日から10年間保存)。法48条4項により、取引の関係者から請求があったときは閲覧に供する。令和7年4月1日の改正により、性別と生年月日は記載事項から外れた。 | |||||
| 19 | 【保存期間】帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)。従業者名簿は最終の記載をした日から10年間 【起算日】帳簿は事業年度末日の閉鎖日、従業者名簿は最終記載日 | |||||
| 20 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 21 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 22 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 23 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/takken-chobo/ 更新日 2026-08-25 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は11列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 従業者証明書 交付管理表(法48条1項・規則17条 様式は別記様式第八号) | |||||
| 2 | 商号又は名称 | 事務所 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 従業者証明書の番号 | 氏名 | 生年月日 | 交付年月日 | 有効期限 | 残日数 |
| 5 | 規則17条 別記様式第八号 | 法48条1項 | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと19行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 確認(宅地建物取引士) | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】宅地建物取引業法48条1項(従業者に携帯させなければ業務に従事させてはならない)・2項(取引の関係者から請求があったときは提示する)/同法施行規則17条(様式は別記様式第八号)。宅地建物取引士証とは別のものです。 | |||||
| 15 | 【保存期間】帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)。従業者名簿は最終の記載をした日から10年間 【起算日】帳簿は事業年度末日の閉鎖日、従業者名簿は最終記載日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/takken-chobo/ 更新日 2026-08-25 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は11列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 従業者証明書 交付管理表(法48条1項・規則17条 様式は別記様式第八号) 【記入例】 | |||||
| 2 | 商号又は名称 | ○○不動産株式会社 | 事務所 | 本店 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 従業者証明書の番号 | 氏名 | 生年月日 | 交付年月日 | 有効期限 | 残日数 |
| 5 | 規則17条 別記様式第八号 | 法48条1項 | ||||
| 6 | 2020-001 | 甲野 三郎 | 1980/04/12 | 2020/04/01 | 2027/03/31 | |
| 7 | 2023-004 | 乙野 四郎 | 1992/11/08 | 2023/04/01 | 2027/03/31 | |
| 8 | 2018-002 | 丁野 六郎 | 1975/07/30 | 2018/04/01 | 2026/03/31 | |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | (空欄があと16行つづきます) | |||||
| 14 | 記入者 | 確認(宅地建物取引士) | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【根拠となる法令等】宅地建物取引業法48条1項(従業者に携帯させなければ業務に従事させてはならない)・2項(取引の関係者から請求があったときは提示する)/同法施行規則17条(様式は別記様式第八号)。宅地建物取引士証とは別のものです。 | |||||
| 18 | 【保存期間】帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)。従業者名簿は最終の記載をした日から10年間 【起算日】帳簿は事業年度末日の閉鎖日、従業者名簿は最終記載日 | |||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 20 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 21 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 22 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/takken-chobo/ 更新日 2026-08-25 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は11列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宅建業 業務に関する帳簿(法49条・規則18条) | |||||
| 2 | 商号又は名称 | 事務所 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 取引の年月日 | 宅地又は建物の所在 | 面積(㎡) | 取引態様の別 | 相手方・依頼者・各当事者 及びその代理人の氏名 | 同 住所 |
| 5 | 法49条 | 法49条 | 法49条 | 規則18条1項1号 | 規則18条1項2号 | 規則18条1項2号 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】宅地建物取引業法49条/同法施行規則18条1項(記載事項)・3項(各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間。自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)。事務所ごとに備える。 | |||||
| 15 | 【保存期間】帳簿は各事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間(自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間)。従業者名簿は最終の記載をした日から10年間 【起算日】帳簿は事業年度末日の閉鎖日、従業者名簿は最終記載日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/takken-chobo/ 更新日 2026-08-25 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は19列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 35KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / 従業者名簿 / 従業者名簿(記入例) / 従業者証明書 / 従業者証明書(記入例) / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-25 |
使い方
- このブックには3つの帳票が入っています。帳簿(記入シート)、従業者名簿、従業者証明書 交付管理表です。いずれも事務所ごとに備えます。
- 帳簿は「取引のあったつど」記載します。事業年度の末日をもって閉鎖し、閉鎖後5年間保存します。ただし自ら売主となる新築住宅に係るものは10年間です。L列で「はい」を選ぶと、R列の保存年数が10年に切り替わります。
- 従業者名簿の様式は別記様式第八号の二と定められています。任意様式ではありません。このシートは記載事項を満たすように作ってありますが、提出・閲覧の場面では正式な様式に転記してください。
- 従業者名簿は令和7年(2025年)4月1日の改正で、性別と生年月日が記載事項から外れました。このシートにも生年月日の欄はありません。従業者証明書(別記様式第八号)のほうは、引き続き生年月日を記載します。
- 従業者名簿の保存は「最終の記載をした日」から10年です。5年ではありません。退職者の行を消さないでください。
- パート・アルバイトも従業者名簿に載せます。
- 従業者証明書(別記様式第八号)と宅地建物取引士証は別のものです。取引士証で代用できません。
- 取引の関係者から請求があったときは、従業者名簿を閲覧に供する必要があります(法48条4項)。すぐ出せる状態にしておいてください。
よくある不備
- 帳簿を各事業年度の末日に閉鎖しておらず、期をまたいで書き続けている
- 従業者名簿の保存を5年と誤解している(最終の記載をした日から10年)
- 自ら売主の新築住宅に係る帳簿を5年で捨てている(10年)
- 従業者名簿を別記様式第八号の二によらない自作様式で作っている
- 従業者証明書を宅地建物取引士証で代用している(別物)
- 取引の関係者から請求があったときの名簿の閲覧に応じられる状態にしていない(法48条4項)
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 都道府県・国土交通省の立入検査、取引の関係者からの閲覧請求 |
|---|---|
| 読み手 | 宅建業の監督官庁の担当官/取引の関係者(従業者名簿の閲覧請求)/自社の管理者 |
最初に見られるところ
- 取引のあったつど記載されているか
- 事業年度末に閉鎖されているか
- 従業者名簿が別記様式第八号の二によっているか
- 退職者を含めて最終記載日から10年分あるか
矛盾を疑われるところ
- 帳簿の取引年月日と契約書の日付が合わない
- 報酬の額が上限を超えている行がある
- 従業者名簿に在籍者が載っていない/退職日が空欄