電気工事業者・指定給水装置工事事業者の法定帳簿。
施行規則13条1項の6事項をそのまま列にしてある。1つでも空欄があると赤くなる。5年の起算日が「記載の日」であって施工年月日ではないため、両方の欄を分けて、記載の日から5年後の日付を自動で出す。表に収まらない配線図は、別紙番号と保管場所で帳簿とつなぐ形にした。