台帳 建設・工事 記載の日から5年間。営業所ごとに備える 法令根拠あり

電気工事業者の帳簿(Excel・無料)

施行規則13条1項の6事項をそのまま列にしてある。1つでも空欄があると赤くなる。5年の起算日が「記載の日」であって施工年月日ではないため、両方の欄を分けて、記載の日から5年後の日付を自動で出す。表に収まらない配線図は、別紙番号と保管場所で帳簿とつなぐ形にした。

更新日 2026-09-23 / 説明・記入シート・記入例・配線図の保管台帳・配線図の保管台帳(記入例)・営業所と主任電気工事士・営業所と主任電気工事士(記入例)・A4印刷用

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何の帳票ですか

登録電気工事業者・通知電気工事業者など、電気工事業を営む者。営業所が複数あるなら営業所ごとに1冊。建設業法40条の3の帳簿とは別のもので、年数も起算日も違う。

法令根拠と保存年数

根拠電気工事業の業務の適正化に関する法律26条(電気工事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その営業所ごとに帳簿を備え、その業務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない)
同法施行規則13条1項(電気工事ごとに次に掲げる事項を記載。一 注文者の氏名または名称および住所/二 電気工事の種類および施工場所/三 施工年月日/四 主任電気工事士等および作業者の氏名/五 配線図/六 検査結果)
同法施行規則13条2項(前項の帳簿は、記載の日から五年間保存しなければならない)
保存年数記載の日から5年間。営業所ごとに備える
起算日記載の日(工事の完了日ではない)
期限—(帳簿の提出期限の定めは無い。立入検査で提示を求められる)

条文の確認:2026-09-23 e-Gov法令APIで電気工事業の業務の適正化に関する法律(345AC1000000096)26条と、同法施行規則(345M50000400103)13条の本文を取得して確認

確認先 保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。

記載する項目

記載事項の5号が「配線図」であることがこの帳簿の特徴。表の1行には収まらないので、別紙として保管し、帳簿には別紙番号と保管場所を書く形にしてある。別紙が行方不明になると記載事項が1つ欠けることになるため、配線図の保管台帳を別シートで持たせた。また、保存年数の起算日が「記載の日」であって施工年月日ではないため、両方の欄を分けてある。

  • 【記録】注文者の氏名または名称および住所(規則13条1項1号)
  • 【記録】電気工事の種類および施工場所(同2号)
  • 【記録】施工年月日(同3号)
  • 【記録】主任電気工事士等および作業者の氏名(同4号)
  • 【記録】配線図(同5号。別紙になるので、別紙番号と保管場所を書く欄にしてある)
  • 【記録】検査結果(同6号)
  • 【記録】記載の日(5年の起算日。施工年月日とは別の欄にしてある)
  • 【自動】記載の日から5年後の日付(廃棄できる日)
  • 【自動】6事項のうち空欄の数(1つでも空くと赤くなる)
  • 【別シート】配線図の保管台帳(別紙番号・保管場所・電子か紙か)
  • 【別シート】営業所と主任電気工事士の一覧

ファイルの中身

形式Excel(.xlsx) 33KB
シート説明 / 記入シート / 記入例 / 配線図の保管台帳 / 配線図の保管台帳(記入例) / 営業所と主任電気工事士 / 営業所と主任電気工事士(記入例) / A4印刷用
更新日2026-09-23

使い方

  1. 1行が1件の電気工事です。施行規則13条1項が「電気工事ごとに」記載することを求めているので、月ごとにまとめて1行にしないでください。
  2. A列の「記載の日」が5年の起算日です。施工年月日(G列)とは別の欄にしてあります。条文は「記載の日から五年間保存」としているので、施工から日が空いて記載した場合は、A列のほうが後になります。B列が5年後の日付を自動で出します。
  3. M列は、記載事項の欄(C〜L列)のうち空いている数を数えます。1つでも空くと赤くなります。記入例の4行目が、作業者の氏名と配線図の保管場所を空けたまま、検査結果も「良」だけで出した例です。
  4. 配線図(J・K列)は別紙番号と保管場所を書く欄にしてあります。図そのものは表に入らないので、別シート「配線図の保管台帳」と突き合わせられる形にしました。別紙が行方不明になると、記載事項が1つ欠けたことになります。
  5. L列の検査結果は「良」だけにしないでください。絶縁抵抗の実測値、接地抵抗、動作確認といった、何を確かめたのかが残る書き方にします。あとで注文者から聞かれたときに答えられるのはこちらです。
  6. 帳簿は営業所ごとに備えます(法26条)。営業所が複数あるなら、このブックを営業所の数だけ用意してください。別シート「営業所と主任電気工事士」に、どの営業所のどこに帳簿があるかを書いておくと、引き継ぎのときに迷いません。
  7. 建設業法40条の3の帳簿とは別のものです。記載事項も年数も起算日も違うので、同じ綴りに混ぜないでください。
  8. 様式そのものは省令に定めがありません。記載事項の6つが入っていれば形は自由です。E列の「電気工事の種類」の選択肢は、施工の実態に合わせて入れ替えて使ってください。

よくある不備

  • 施工年月日から5年を数えている。条文の起算日は「記載の日」
  • 配線図を帳簿に結び付けていない。別紙番号も保管場所も書いていないため、どの工事の配線図か分からなくなる
  • 本社でまとめて1冊にしている。条文は「その営業所ごとに」備えることを求めている
  • 建設業法40条の3の帳簿と同じものだと思っている。記載事項も年数も起算日も違う
  • 検査結果の欄が「良」だけで、何を確かめたのかが残っていない
  • 作業者の氏名を書かず、主任電気工事士等だけ書いている。条文は「主任電気工事士等および作業者の氏名」
  • 注文者の住所を書いていない。条文は氏名または名称「および住所」
  • 工事ごとではなく月ごとにまとめて1行にしている。条文は「電気工事ごとに」記載することを求めている

この帳票を見る人と、確認されること

場面営業所に立入検査が入ったとき。工事のあとで注文者から施工内容を聞かれたとき。5年を過ぎた綴りを処分するとき
読み手産業保安監督部・都道府県の立入検査の担当者/主任電気工事士/注文者/営業所の帳簿を引き継ぐ人

最初に見られるところ

  • 規則13条1項の6事項がすべて埋まっているか
  • 配線図が別紙として残っていて、帳簿からたどれるか
  • 営業所ごとに帳簿が備えられているか
  • 記載の日から5年を経過していない分が残っているか

矛盾を疑われるところ

  • 配線図の欄が全部「別紙」だけで、別紙番号も保管場所も書かれていない
  • 作業者の氏名が空で、主任電気工事士等の欄しか埋まっていない
  • 月ごとに1行でまとめられていて、電気工事ごとの記載になっていない
  • 記載の日の欄が施工年月日と全部同じで、5年の起算日が確かめられない

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