台帳
人材派遣
労働者派遣の終了の日から3年
法令根拠あり
派遣元管理台帳(Excel・無料)
派遣元が作成し、労働者派遣の終了の日から3年間保存する。許可の更新・是正指導で必ず見られる。
更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・一覧・A4印刷用
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何の帳票ですか
労働者派遣事業を行う派遣元。事業所ごとに作成し、派遣労働者ごとに記載する。記載は労働者派遣をするに際して行い、派遣先からの通知(法42条3項)で内容が異なるときは通知の都度記載する(施行規則30条)。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 労働者派遣法37条 労働者派遣法施行規則32条 |
|---|---|
| 保存年数 | 労働者派遣の終了の日から3年 |
| 起算日 | 労働者派遣が終了した日 |
| 期限 | — |
条文の確認:2026-08-18 e-Gov 360AC0000000088 37条(1項13号/2項で3年間保存)・361M50002000020 32条(起算日は労働者派遣の終了の日)
確認先
保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。
記載する項目
法37条1項は13号。社会保険の被保険者資格取得届の提出の有無は13号の省令事項に含まれる(施行規則31条。未取得)。
- 1号 協定対象派遣労働者であるか否かの別
- 2号 無期雇用か有期雇用かの別(有期は労働契約の期間)
- 3号 40条の2第1項2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
- 4号 派遣先の氏名又は名称
- 5号 事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
- 6号 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
- 7号 始業及び終業の時刻
- 8号 従事する業務の種類
- 9号 30条1項の規定により講じた措置
- 10号 教育訓練(省令で定めるものに限る)を行った日時及び内容
- 11号 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
- 12号 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
- 13号 その他厚生労働省令で定める事項
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで5枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 派遣元管理台帳(労働者派遣法37条) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/hakenmoto-kanri-daicho/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 派遣元が作成し、労働者派遣の終了の日から3年間保存する。許可の更新・是正指導で必ず見られる。 |
| 9 | 対象:労働者派遣事業を行う派遣元。事業所ごとに作成し、派遣労働者ごとに記載する。記載は労働者派遣をするに際して行い、派遣先からの通知(法42条3項)で内容が異なるときは通知の都度記載する(施行規則30条)。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:労働者派遣法37条 |
| 17 | ・根拠:労働者派遣法施行規則32条 |
| 18 | ・保存期間:労働者派遣の終了の日から3年 |
| 19 | ・起算日:労働者派遣が終了した日 |
| 20 | ・条文の確認:2026-08-18 e-Gov 360AC0000000088 37条(1項13号/2項で3年間保存)・361M50002000020 32条(起算日は労働者派遣の終了の日) |
| 21 | |
| 22 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 23 | 場面:労働局の是正指導、許可の更新審査、派遣労働者からの照会 |
| 24 | 読み手:労働局の担当官/派遣労働者本人/自社の派遣元責任者 |
| 25 | |
| 26 | [最初に見られるところ] |
| 27 | ・社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(無の場合はその理由) |
| 28 | ・教育訓練の実施日時と内容 |
| 29 | ・雇用安定措置(法30条1項)として講じた措置 |
| 30 | ・協定対象か否か、無期か有期か、60歳以上か否か |
| 31 | |
| 32 | [矛盾を疑われるところ] |
| 33 | ・雇用期間と派遣期間が矛盾している |
| 34 | ・社会保険「無」の理由が未記入のまま何か月も経っている |
| 35 | ・教育訓練の記録が全員同じ日付で並んでいる |
| 36 | |
| 37 | ■ 記載する項目 |
| 38 | 法37条1項は13号。社会保険の被保険者資格取得届の提出の有無は13号の省令事項に含まれる(施行規則31条。未取得)。 |
| 39 | 1. 1号 協定対象派遣労働者であるか否かの別 |
| 40 | 2. 2号 無期雇用か有期雇用かの別(有期は労働契約の期間) |
| 41 | 3. 3号 40条の2第1項2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別 |
| 42 | 4. 4号 派遣先の氏名又は名称 |
| 43 | 5. 5号 事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位 |
| 44 | 6. 6号 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 |
| 45 | 7. 7号 始業及び終業の時刻 |
| 46 | 8. 8号 従事する業務の種類 |
| 47 | 9. 9号 30条1項の規定により講じた措置 |
| 48 | 10. 10号 教育訓練(省令で定めるものに限る)を行った日時及び内容 |
| 49 | 11. 11号 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 |
| 50 | 12. 12号 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項 |
| 51 | 13. 13号 その他厚生労働省令で定める事項 |
| 52 | |
| 53 | ■ よくある不備 |
| 54 | ・9号の「30条1項の規定により講じた措置」(雇用安定措置)を記録していない |
| 55 | ・10号の教育訓練の実施記録が無い |
| 56 | ・1号の協定対象かどうかの別を書いていない |
| 57 | ・5号の組織単位まで書いていない |
| 58 | ・3年の保存を「作成から」で数えている(起算日は労働者派遣の終了の日) |
| 59 | |
| 60 | ■ シート構成 |
| 61 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 62 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 63 | 「一覧」… 対象ごとの状況を横断で確認するシートです。誰の分が未完成かを1枚で見ます。 |
| 64 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 65 | |
| 66 | ■ 使い方 |
| 67 | 1. 台帳の作成は事業所ごと、記載は「労働者派遣をするに際し」行います(施行規則30条1項・2項)。派遣が始まってからまとめて書くものではありません。 |
| 68 | 2. 社会保険・雇用保険が「無」のときは、必ず理由を書きます。適用基準を満たさない具体的な理由か、手続の具体的な予定です。手続が済んだら「有」に直してください。 |
| 69 | 3. 9号の「30条1項の規定により講じた措置」は雇用安定措置のことです。ここが空欄だと許可の更新審査で必ず指摘されます。 |
| 70 | 4. 「一覧」シートでは、予定と派遣先からの通知(実績)を並べています。異なるときは規則30条3項により通知の都度その内容を記載する必要があるので、K列に「相違あり」が出たらL列に書いてください。 |
| 71 | 5. 保存期限は「労働者派遣の終了の日」から3年です(施行規則32条)。作成日からではありません。 |
| 72 | |
| 73 | ■ 通知が来ない・苦情があったときにすること(記入の前に読む) |
| 74 | 派遣先から就業状況の通知が来ないときは、こちらから求める。通知が無いまま台帳を空にしない。 |
| 75 | 苦情を受けたら、その日のうちに書き、派遣先と相談して処理する。処理の結果まで書いて閉じる。 |
| 76 | 抵触日・段階的な教育訓練・キャリアコンサルティングの欄を空にしない。空欄は、実施していない証拠として残る。 |
| 77 | 台帳は派遣が終わった日から3年保存する。 |
| 78 | |
| 79 | ■ 免責 |
| 80 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 81 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 82 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 83 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 84 | |
| 85 | 更新日 2026-08-19 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 派遣元管理台帳(労働者派遣法37条) | |||||
| 2 | 派遣元事業所 | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | 基本事項(規則30条:作成は事業所ごと、記載は労働者派遣をするに際し行う) | |||||
| 5 | 派遣労働者の氏名 規則31条1号 | |||||
| 6 | 【1号】協定対象派遣労働者であるか否かの別 法37条1項1号 | |||||
| 7 | 【2号】無期雇用か有期雇用かの別(有期は労働契約の期間) 法37条1項2号 | |||||
| 8 | 【3号】60歳以上の者であるか否かの別 法37条1項3号 | |||||
| 9 | 派遣先 | |||||
| 10 | 【4号】派遣先の氏名又は名称 法37条1項4号 | |||||
| 11 | 事業所の名称 規則31条3号 | |||||
| 12 | 【5号】事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位 法37条1項5号 | |||||
| 13 | 就業条件 | |||||
| 14 | 【6号】労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 法37条1項6号 | |||||
| 15 | 【7号】始業及び終業の時刻 法37条1項7号 | |||||
| 16 | 【8号】従事する業務の種類 法37条1項8号 | |||||
| 17 | 業務に伴う責任の程度 規則31条2号 | |||||
| 18 | 就業日外労働・就業時間外労働の限度 実務 | |||||
| 19 | 責任者 | |||||
| 20 | 派遣元責任者(部署・役職・氏名・連絡先) 規則31条4号 | |||||
| 21 | 派遣先責任者(部署・役職・氏名・連絡先) 規則31条4号 | |||||
| 22 | 【9号】30条1項の規定により講じた措置(雇用安定措置) | |||||
| 23 | 講じた措置の内容 法37条1項9号 | |||||
| 24 | 援助を行った日及び内容 規則31条11号 | |||||
| 25 | 【10号】教育訓練(段階的かつ体系的なもの) | |||||
| 26 | 実施日時 法37条1項10号 | |||||
| 27 | 内容 法37条1項10号 | |||||
| 28 | 【11号】苦情の処理 | |||||
| 29 | 申出を受けた年月日 法37条1項11号 | |||||
| 30 | 苦情の内容と処理状況 法37条1項11号 | |||||
| 31 | 【12号】紹介予定派遣に係る事項 | |||||
| 32 | 紹介予定派遣に関する事項 法37条1項12号 | |||||
| 33 | 社会保険・雇用保険(13号の省令事項。「無」のときは理由を書く) | |||||
| 34 | 健康保険 被保険者資格取得届の提出 規則31条 | |||||
| 35 | 厚生年金保険 被保険者資格取得届の提出 規則31条 | |||||
| 36 | 雇用保険 被保険者資格取得届の提出 規則31条 | |||||
| 37 | 「無」の理由(適用基準を満たさない具体的な理由、または手続の具体的な予定) 実務 | |||||
| 38 | 就業状況 | |||||
| 39 | 就業状況 規則30条3項 | |||||
| 40 | 保存(労働者派遣の終了の日から3年間) | |||||
| 41 | 労働者派遣の終了の日 規則32条 | |||||
| 42 | 保存期限(終了の日+3年) 法37条2項・規則32条 | |||||
| 43 | ||||||
| 44 | 記入者 | 確認(派遣元責任者) | 承認(事業所責任者) | |||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | 【根拠となる法令等】労働者派遣法37条(1項に13号/2項で3年間保存)/同法施行規則30条(作成は事業所ごと、記載は労働者派遣をするに際し行う)・31条(13号の省令事項)・32条(保存期間の起算日は労働者派遣の終了の日) | |||||
| 48 | 【保存期間】労働者派遣の終了の日から3年 【起算日】労働者派遣が終了した日 | |||||
| 49 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 50 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 51 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 52 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/hakenmoto-kanri-daicho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 派遣元管理台帳(労働者派遣法37条) 【記入例】 | |||||
| 2 | 派遣元事業所 | 山梨労働局株式会社 甲府支店 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 基本事項(規則30条:作成は事業所ごと、記載は労働者派遣をするに際し行う) | |||||
| 5 | 派遣労働者の氏名 規則31条1号 | 佐藤 花子 | ||||
| 6 | 【1号】協定対象派遣労働者であるか否かの別 法37条1項1号 | 協定対象派遣労働者ではない(派遣先均等・均衡方式) | ||||
| 7 | 【2号】無期雇用か有期雇用かの別(有期は労働契約の期間) 法37条1項2号 | 有期雇用(労働契約期間 2026-04-01〜2027-03-31) | ||||
| 8 | 【3号】60歳以上の者であるか否かの別 法37条1項3号 | 60歳未満 | ||||
| 9 | 派遣先 | |||||
| 10 | 【4号】派遣先の氏名又は名称 法37条1項4号 | 株式会社ハローワーク | ||||
| 11 | 事業所の名称 規則31条3号 | 株式会社ハローワーク 甲府工場 | ||||
| 12 | 【5号】事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位 法37条1項5号 | 甲府市丸の内0-0-0 第2製造棟/製造部 情報機器課 部品製造係 | ||||
| 13 | 就業条件 | |||||
| 14 | 【6号】労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 法37条1項6号 | 2026-04-01〜2027-03-31/月〜金(祝日・年末年始・夏季休暇を除く) | ||||
| 15 | 【7号】始業及び終業の時刻 法37条1項7号 | 9:00〜18:00(休憩 12:00〜13:00の60分) | ||||
| 16 | 【8号】従事する業務の種類 法37条1項8号 | 情報機器の部品の製造を行う業務 | ||||
| 17 | 業務に伴う責任の程度 規則31条2号 | 付与される権限あり:副リーダー(部下2名) | ||||
| 18 | 就業日外労働・就業時間外労働の限度 実務 | 就業日以外は月2日、就業時間外は1日5時間・月36時間の範囲内 | ||||
| 19 | 責任者 | |||||
| 20 | 派遣元責任者(部署・役職・氏名・連絡先) 規則31条4号 | 派遣事業部/コーディネーター/▼▼▼▼/(055)000-0000 | ||||
| 21 | 派遣先責任者(部署・役職・氏名・連絡先) 規則31条4号 | 製造部 情報機器課/情報機器課長/★★★★/(055)000-0000内線000 | ||||
| 22 | 【9号】30条1項の規定により講じた措置(雇用安定措置) | |||||
| 23 | 講じた措置の内容 法37条1項9号 | 派遣先への直接雇用の依頼(2026-12-01実施予定) | ||||
| 24 | 援助を行った日及び内容 規則31条11号 | 該当なし | ||||
| 25 | 【10号】教育訓練(段階的かつ体系的なもの) | |||||
| 26 | 実施日時 法37条1項10号 | 2026-04-01 13:00〜17:00 | ||||
| 27 | 内容 法37条1項10号 | 入職時研修(安全衛生・情報管理・キャリア形成支援) | ||||
| 28 | 【11号】苦情の処理 | |||||
| 29 | 申出を受けた年月日 法37条1項11号 | 2026-04-03 | ||||
| 30 | 苦情の内容と処理状況 法37条1項11号 | 社員食堂の利用について便宜が図られていないとの申出。派遣先へ法の趣旨を説明し、2026-04-06から同条件で利用可能となった | ||||
| 31 | 【12号】紹介予定派遣に係る事項 | |||||
| 32 | 紹介予定派遣に関する事項 法37条1項12号 | 該当なし | ||||
| 33 | 社会保険・雇用保険(13号の省令事項。「無」のときは理由を書く) | |||||
| 34 | 健康保険 被保険者資格取得届の提出 規則31条 | 有 | ||||
| 35 | 厚生年金保険 被保険者資格取得届の提出 規則31条 | 有 | ||||
| 36 | 雇用保険 被保険者資格取得届の提出 規則31条 | 有 | ||||
| 37 | 「無」の理由(適用基準を満たさない具体的な理由、または手続の具体的な予定) 実務 | |||||
| 38 | 就業状況 | |||||
| 39 | 就業状況 規則30条3項 | 別シート「一覧」のとおり。派遣先からの通知内容と異なる場合は、通知の都度その内容を記載する | ||||
| 40 | 保存(労働者派遣の終了の日から3年間) | |||||
| 41 | 労働者派遣の終了の日 規則32条 | |||||
| 42 | 保存期限(終了の日+3年) 法37条2項・規則32条 | |||||
| 43 | ||||||
| 44 | 記入者 | 確認(派遣元責任者) | 承認(事業所責任者) | |||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | 【根拠となる法令等】労働者派遣法37条(1項に13号/2項で3年間保存)/同法施行規則30条(作成は事業所ごと、記載は労働者派遣をするに際し行う)・31条(13号の省令事項)・32条(保存期間の起算日は労働者派遣の終了の日) | |||||
| 48 | 【保存期間】労働者派遣の終了の日から3年 【起算日】労働者派遣が終了した日 | |||||
| 49 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 50 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 51 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 52 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/hakenmoto-kanri-daicho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 派遣元管理台帳 就業状況・通知受領(規則30条3項) | |||||
| 2 | 派遣労働者氏名 | 対象月 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 日 | 曜 | 予定(就業日) | 予定 始業 | 予定 終業 | 派遣先からの通知(実績) |
| 5 | 法42条3項 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと27行つづきます) | |||||
| 11 | 月計 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 記入者 | 確認(派遣元責任者) | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 【根拠となる法令等】労働者派遣法37条(1項に13号/2項で3年間保存)/同法施行規則30条(作成は事業所ごと、記載は労働者派遣をするに際し行う)・31条(13号の省令事項)・32条(保存期間の起算日は労働者派遣の終了の日) | |||||
| 17 | 【保存期間】労働者派遣の終了の日から3年 【起算日】労働者派遣が終了した日 | |||||
| 18 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 19 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 20 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 21 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/hakenmoto-kanri-daicho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は12列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 派遣元管理台帳(労働者派遣法37条) | |||||
| 2 | 派遣元事業所 | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | 基本事項(規則30条:作成は事業所ごと、記載は労働者派遣をするに際し行う) | |||||
| 5 | 派遣労働者の氏名 規則31条1号 | |||||
| 6 | 【1号】協定対象派遣労働者であるか否かの別 法37条1項1号 | |||||
| 7 | 【2号】無期雇用か有期雇用かの別(有期は労働契約の期間) 法37条1項2号 | |||||
| 8 | 【3号】60歳以上の者であるか否かの別 法37条1項3号 | |||||
| 9 | 派遣先 | |||||
| 10 | 【4号】派遣先の氏名又は名称 法37条1項4号 | |||||
| 11 | 事業所の名称 規則31条3号 | |||||
| 12 | 【5号】事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位 法37条1項5号 | |||||
| 13 | 就業条件 | |||||
| 14 | 【6号】労働者派遣の期間及び派遣就業をする日 法37条1項6号 | |||||
| 15 | 【7号】始業及び終業の時刻 法37条1項7号 | |||||
| 16 | 【8号】従事する業務の種類 法37条1項8号 | |||||
| 17 | 業務に伴う責任の程度 規則31条2号 | |||||
| 18 | 就業日外労働・就業時間外労働の限度 実務 | |||||
| 19 | 責任者 | |||||
| 20 | 派遣元責任者(部署・役職・氏名・連絡先) 規則31条4号 | |||||
| 21 | 派遣先責任者(部署・役職・氏名・連絡先) 規則31条4号 | |||||
| 22 | 【9号】30条1項の規定により講じた措置(雇用安定措置) | |||||
| 23 | 講じた措置の内容 法37条1項9号 | |||||
| 24 | 援助を行った日及び内容 規則31条11号 | |||||
| 25 | 【10号】教育訓練(段階的かつ体系的なもの) | |||||
| 26 | 実施日時 法37条1項10号 | |||||
| 27 | 内容 法37条1項10号 | |||||
| 28 | 【11号】苦情の処理 | |||||
| 29 | 申出を受けた年月日 法37条1項11号 | |||||
| 30 | 苦情の内容と処理状況 法37条1項11号 | |||||
| 31 | 【12号】紹介予定派遣に係る事項 | |||||
| 32 | 紹介予定派遣に関する事項 法37条1項12号 | |||||
| 33 | 社会保険・雇用保険(13号の省令事項。「無」のときは理由を書く) | |||||
| 34 | 健康保険 被保険者資格取得届の提出 規則31条 | |||||
| 35 | 厚生年金保険 被保険者資格取得届の提出 規則31条 | |||||
| 36 | 雇用保険 被保険者資格取得届の提出 規則31条 | |||||
| 37 | 「無」の理由(適用基準を満たさない具体的な理由、または手続の具体的な予定) 実務 | |||||
| 38 | 就業状況 | |||||
| 39 | 就業状況 規則30条3項 | |||||
| 40 | 保存(労働者派遣の終了の日から3年間) | |||||
| 41 | 労働者派遣の終了の日 規則32条 | |||||
| 42 | 保存期限(終了の日+3年) 法37条2項・規則32条 | |||||
| 43 | ||||||
| 44 | 記入者 | 確認(派遣元責任者) | 承認(事業所責任者) | |||
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| 46 | ||||||
| 47 | 【根拠となる法令等】労働者派遣法37条(1項に13号/2項で3年間保存)/同法施行規則30条(作成は事業所ごと、記載は労働者派遣をするに際し行う)・31条(13号の省令事項)・32条(保存期間の起算日は労働者派遣の終了の日) | |||||
| 48 | 【保存期間】労働者派遣の終了の日から3年 【起算日】労働者派遣が終了した日 | |||||
| 49 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 50 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 51 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 52 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/hakenmoto-kanri-daicho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
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ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 24KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / 一覧 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-19 |
使い方
- 台帳の作成は事業所ごと、記載は「労働者派遣をするに際し」行います(施行規則30条1項・2項)。派遣が始まってからまとめて書くものではありません。
- 社会保険・雇用保険が「無」のときは、必ず理由を書きます。適用基準を満たさない具体的な理由か、手続の具体的な予定です。手続が済んだら「有」に直してください。
- 9号の「30条1項の規定により講じた措置」は雇用安定措置のことです。ここが空欄だと許可の更新審査で必ず指摘されます。
- 「一覧」シートでは、予定と派遣先からの通知(実績)を並べています。異なるときは規則30条3項により通知の都度その内容を記載する必要があるので、K列に「相違あり」が出たらL列に書いてください。
- 保存期限は「労働者派遣の終了の日」から3年です(施行規則32条)。作成日からではありません。
よくある不備
- 9号の「30条1項の規定により講じた措置」(雇用安定措置)を記録していない
- 10号の教育訓練の実施記録が無い
- 1号の協定対象かどうかの別を書いていない
- 5号の組織単位まで書いていない
- 3年の保存を「作成から」で数えている(起算日は労働者派遣の終了の日)
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 労働局の是正指導、許可の更新審査、派遣労働者からの照会 |
|---|---|
| 読み手 | 労働局の担当官/派遣労働者本人/自社の派遣元責任者 |
最初に見られるところ
- 社会保険・雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無(無の場合はその理由)
- 教育訓練の実施日時と内容
- 雇用安定措置(法30条1項)として講じた措置
- 協定対象か否か、無期か有期か、60歳以上か否か
矛盾を疑われるところ
- 雇用期間と派遣期間が矛盾している
- 社会保険「無」の理由が未記入のまま何か月も経っている
- 教育訓練の記録が全員同じ日付で並んでいる