台帳
人材派遣
労働者派遣の終了の日から3年
法令根拠あり
派遣先管理台帳(Excel・無料)
派遣先が作成し、労働者派遣の終了の日から3年間保存する。派遣元への通知の元帳にもなる。
更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・一覧・A4印刷用
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何の帳票ですか
派遣労働者を受け入れる派遣先。派遣労働者ごとに作成する。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 労働者派遣法42条 労働者派遣法施行規則37条 |
|---|---|
| 保存年数 | 労働者派遣の終了の日から3年 |
| 起算日 | 労働者派遣が終了した日 |
| 期限 | 派遣元事業主への通知は、派遣労働者ごとに法42条1項5号〜7号(派遣就業をした日/始業・終業の時刻と休憩時間/従事した業務の種類)と施行規則36条1号・2号・5号(氏名/業務に伴う責任の程度/就業した事業所の名称・所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位)を、1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて書面の交付等により行う。派遣元から請求があったときは遅滞なく通知する(施行規則38条) |
条文の確認:2026-08-18 e-Gov 360AC0000000088 42条(1項11号/2項で3年間保存/3項で4号を除く各号を派遣元へ通知)・361M50002000020 37条(起算日は労働者派遣の終了の日)
確認先
保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。
記載する項目
法42条1項は11号。派遣労働者の氏名は「派遣労働者ごとに」作成するので本文側。就業場所・組織単位は11号の省令事項に含まれる(施行規則36条。未取得)。
- 1号 協定対象派遣労働者であるか否かの別
- 2号 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
- 3号 40条の2第1項2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
- 4号 派遣元事業主の氏名又は名称
- 5号 派遣就業をした日
- 6号 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
- 7号 従事した業務の種類
- 8号 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
- 9号 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
- 10号 教育訓練(省令で定めるものに限る)を行った日時及び内容
- 11号 その他厚生労働省令で定める事項
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで5枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 派遣先管理台帳(労働者派遣法42条) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/hakensaki-kanri-daicho/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 派遣先が作成し、労働者派遣の終了の日から3年間保存する。派遣元への通知の元帳にもなる。 |
| 9 | 対象:派遣労働者を受け入れる派遣先。派遣労働者ごとに作成する。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:労働者派遣法42条 |
| 17 | ・根拠:労働者派遣法施行規則37条 |
| 18 | ・保存期間:労働者派遣の終了の日から3年 |
| 19 | ・起算日:労働者派遣が終了した日 |
| 20 | ・期限:派遣元事業主への通知は、派遣労働者ごとに法42条1項5号〜7号(派遣就業をした日/始業・終業の時刻と休憩時間/従事した業務の種類)と施行規則36条1号・2号・5号(氏名/業務に伴う責任の程度/就業した事業所の名称・所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位)を、1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて書面の交付等により行う。派遣元から請求があったときは遅滞なく通知する(施行規則38条) |
| 21 | ・条文の確認:2026-08-18 e-Gov 360AC0000000088 42条(1項11号/2項で3年間保存/3項で4号を除く各号を派遣元へ通知)・361M50002000020 37条(起算日は労働者派遣の終了の日) |
| 22 | |
| 23 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 24 | 場面:労働局の是正指導、派遣元への月次通知、派遣労働者からの苦情対応 |
| 25 | 読み手:労働局の担当官/派遣元事業主/派遣労働者本人 |
| 26 | |
| 27 | [最初に見られるところ] |
| 28 | ・就業日ごとの始業・終業時刻と休憩時間 |
| 29 | ・組織単位まで書かれているか |
| 30 | ・苦情の処理状況 |
| 31 | ・派遣終了の日から3年分あるか |
| 32 | |
| 33 | [矛盾を疑われるところ] |
| 34 | ・台帳の就業日と派遣元への通知内容が食い違う |
| 35 | ・派遣契約の期間外に就業日が入っている |
| 36 | ・苦情の申出日はあるが処理状況が空欄 |
| 37 | |
| 38 | ■ 記載する項目 |
| 39 | 法42条1項は11号。派遣労働者の氏名は「派遣労働者ごとに」作成するので本文側。就業場所・組織単位は11号の省令事項に含まれる(施行規則36条。未取得)。 |
| 40 | 1. 1号 協定対象派遣労働者であるか否かの別 |
| 41 | 2. 2号 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別 |
| 42 | 3. 3号 40条の2第1項2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別 |
| 43 | 4. 4号 派遣元事業主の氏名又は名称 |
| 44 | 5. 5号 派遣就業をした日 |
| 45 | 6. 6号 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間 |
| 46 | 7. 7号 従事した業務の種類 |
| 47 | 8. 8号 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 |
| 48 | 9. 9号 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項 |
| 49 | 10. 10号 教育訓練(省令で定めるものに限る)を行った日時及び内容 |
| 50 | 11. 11号 その他厚生労働省令で定める事項 |
| 51 | |
| 52 | ■ よくある不備 |
| 53 | ・就業日ごとの始業・終業時刻を書かず、勤怠システムの出力で代用している(台帳としての記載が無い) |
| 54 | ・苦情の処理状況欄が空欄のまま |
| 55 | ・派遣終了から3年の起算を「契約終了月末」で数えている |
| 56 | ・組織単位まで書いていない |
| 57 | |
| 58 | ■ シート構成 |
| 59 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 60 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 61 | 「一覧」… 対象ごとの状況を横断で確認するシートです。誰の分が未完成かを1枚で見ます。 |
| 62 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 63 | |
| 64 | ■ 使い方 |
| 65 | 1. 「記入シート」は派遣労働者1人につき1枚です。人数分コピーして使ってください。 |
| 66 | 2. 就業実績(法42条1項5号・6号)は「一覧」シートに書きます。官公庁の参考様式は「別添タイムシートのとおり」として別ファイルに逃がしていますが、労働局の担当官は台帳の就業日と派遣元への通知内容を突き合わせます。同じブックに入れておくと、その場で示せます。 |
| 67 | 3. 苦情は「申出を受けた年月日」「内容」「処理状況」の3つを埋めます。処理状況が空欄のままが最も多い不備です。 |
| 68 | 4. 保存期限は「労働者派遣の終了の日」から3年です(施行規則37条)。契約終了月末ではありません。終了の日を入れると自動で出ます。 |
| 69 | 5. 派遣元への通知は1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて書面の交付等により行います。期日をあらかじめ決めて記入しておいてください。 |
| 70 | |
| 71 | ■ 通知・苦情があったときにすること(記入の前に読む) |
| 72 | 抵触日を過ぎた日から、その人を就業させられない。台帳の抵触日を空にしない。 |
| 73 | 就業状況は1ヶ月ごとに派遣元へ通知する。通知した日を書く。通知が無いと、派遣元は台帳を作れない。 |
| 74 | 苦情の申出を受けたら、その日のうちに書き、派遣元へ伝える。処理の結果まで書いて閉じる。 |
| 75 | 台帳は派遣が終わった日から3年保存する。 |
| 76 | |
| 77 | ■ 免責 |
| 78 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 79 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 80 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 81 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 82 | |
| 83 | 更新日 2026-08-19 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 派遣先管理台帳(労働者派遣法42条) | |||||
| 2 | 派遣先事業所 | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | 基本事項 | |||||
| 5 | 派遣労働者の氏名 規則36条1号 | |||||
| 6 | 【1号】協定対象派遣労働者であるか否かの別 法42条1項1号 | |||||
| 7 | 【2号】無期雇用か有期雇用かの別 法42条1項2号 | |||||
| 8 | 【3号】60歳以上の者であるか否かの別 法42条1項3号 | |||||
| 9 | 【4号】派遣元事業主の氏名又は名称 法42条1項4号 | |||||
| 10 | 派遣元事業主の事業所の名称 規則36条3号 | |||||
| 11 | 派遣元事業主の事業所の所在地 規則36条4号 | |||||
| 12 | 就業の場所・業務 | |||||
| 13 | 就業した事業所の名称 規則36条5号 | |||||
| 14 | 就業した事業所の所在地その他就業をした場所 規則36条5号 | |||||
| 15 | 組織単位 規則36条5号 | |||||
| 16 | 【7号】従事した業務の種類 法42条1項7号 | |||||
| 17 | 業務に伴う責任の程度 規則36条2号 | |||||
| 18 | 就業の実績(この台帳の記載事項。別紙に逃がさず、就業実績シートと同じブックで保存する) | |||||
| 19 | 【5号】派遣就業をした日 法42条1項5号 | |||||
| 20 | 【6号】就業した日ごとの始業・終業の時刻及び休憩した時間 法42条1項6号 | |||||
| 21 | 責任者 | |||||
| 22 | 派遣先責任者(部署・役職・氏名・連絡先) 規則36条6号 | |||||
| 23 | 派遣元責任者(部署・役職・氏名・連絡先) 規則36条6号 | |||||
| 24 | 【8号】苦情の処理 | |||||
| 25 | 申出を受けた年月日 法42条1項8号 | |||||
| 26 | 苦情の内容 法42条1項8号 | |||||
| 27 | 処理状況 法42条1項8号 | |||||
| 28 | 【10号】教育訓練 | |||||
| 29 | 実施日時 法42条1項10号 | |||||
| 30 | 内容 法42条1項10号 | |||||
| 31 | 【9号】紹介予定派遣に係る事項 | |||||
| 32 | 紹介予定派遣に関する事項 法42条1項9号 | |||||
| 33 | 保存(労働者派遣の終了の日から3年間) | |||||
| 34 | 労働者派遣の終了の日 規則37条 | |||||
| 35 | 保存期限(終了の日+3年) 法42条2項・規則37条 | |||||
| 36 | 【3項】派遣元事業主への通知(1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて書面の交付等により) | |||||
| 37 | 通知の期日(毎月) 規則38条 | |||||
| 38 | 直近の通知日 規則38条 | |||||
| 39 | 通知した事項 規則38条 | |||||
| 40 | 派遣元からの請求による通知(遅滞なく) 規則38条2項 | |||||
| 41 | ||||||
| 42 | 記入者 | 確認(派遣先責任者) | 承認(事業所責任者) | |||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | 【根拠となる法令等】労働者派遣法42条(1項に11号/2項で3年間保存/3項で派遣元への通知)/同法施行規則36条(11号の省令事項)・37条(保存期間の起算日は労働者派遣の終了の日)・38条(通知は1箇月ごとに1回以上) | |||||
| 46 | 【保存期間】労働者派遣の終了の日から3年 【起算日】労働者派遣が終了した日 | |||||
| 47 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 48 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/hakensaki-kanri-daicho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 派遣先管理台帳(労働者派遣法42条) 【記入例】 | |||||
| 2 | 派遣先事業所 | 株式会社ハローワーク 甲府工場 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 基本事項 | |||||
| 5 | 派遣労働者の氏名 規則36条1号 | 佐藤 花子 | ||||
| 6 | 【1号】協定対象派遣労働者であるか否かの別 法42条1項1号 | 協定対象派遣労働者ではない(派遣先均等・均衡方式) | ||||
| 7 | 【2号】無期雇用か有期雇用かの別 法42条1項2号 | 有期雇用 | ||||
| 8 | 【3号】60歳以上の者であるか否かの別 法42条1項3号 | 60歳未満 | ||||
| 9 | 【4号】派遣元事業主の氏名又は名称 法42条1項4号 | 山梨労働局株式会社 | ||||
| 10 | 派遣元事業主の事業所の名称 規則36条3号 | 甲府支店 | ||||
| 11 | 派遣元事業主の事業所の所在地 規則36条4号 | 甲府市丸の内0-0-0 TEL(055)000-0000 | ||||
| 12 | 就業の場所・業務 | |||||
| 13 | 就業した事業所の名称 規則36条5号 | 株式会社ハローワーク 甲府工場 | ||||
| 14 | 就業した事業所の所在地その他就業をした場所 規則36条5号 | 甲府市丸の内0-0-0 第2製造棟 | ||||
| 15 | 組織単位 規則36条5号 | 製造部 情報機器課 部品製造係 | ||||
| 16 | 【7号】従事した業務の種類 法42条1項7号 | 情報機器の部品の製造を行う業務 | ||||
| 17 | 業務に伴う責任の程度 規則36条2号 | 付与される権限あり:副リーダー(部下2名) | ||||
| 18 | 就業の実績(この台帳の記載事項。別紙に逃がさず、就業実績シートと同じブックで保存する) | |||||
| 19 | 【5号】派遣就業をした日 法42条1項5号 | 別シート「就業実績」のとおり | ||||
| 20 | 【6号】就業した日ごとの始業・終業の時刻及び休憩した時間 法42条1項6号 | 別シート「就業実績」のとおり | ||||
| 21 | 責任者 | |||||
| 22 | 派遣先責任者(部署・役職・氏名・連絡先) 規則36条6号 | 製造部 情報機器課/情報機器課長/★★★★/(055)000-0000内線000 | ||||
| 23 | 派遣元責任者(部署・役職・氏名・連絡先) 規則36条6号 | 派遣事業部/コーディネーター/▼▼▼▼/(055)000-0000 | ||||
| 24 | 【8号】苦情の処理 | |||||
| 25 | 申出を受けた年月日 法42条1項8号 | 2026-04-03 | ||||
| 26 | 苦情の内容 法42条1項8号 | 社員食堂の利用について便宜が図られていない | ||||
| 27 | 処理状況 法42条1項8号 | 法の趣旨を説明し、2026-04-06から派遣労働者も同条件で利用できるよう改めた | ||||
| 28 | 【10号】教育訓練 | |||||
| 29 | 実施日時 法42条1項10号 | 2026-04-01 13:00〜17:00 | ||||
| 30 | 内容 法42条1項10号 | 製造ラインの安全衛生教育(新規配属時) | ||||
| 31 | 【9号】紹介予定派遣に係る事項 | |||||
| 32 | 紹介予定派遣に関する事項 法42条1項9号 | 該当なし | ||||
| 33 | 保存(労働者派遣の終了の日から3年間) | |||||
| 34 | 労働者派遣の終了の日 規則37条 | |||||
| 35 | 保存期限(終了の日+3年) 法42条2項・規則37条 | |||||
| 36 | 【3項】派遣元事業主への通知(1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて書面の交付等により) | |||||
| 37 | 通知の期日(毎月) 規則38条 | 毎月5日 | ||||
| 38 | 直近の通知日 規則38条 | 2026-08-05 | ||||
| 39 | 通知した事項 規則38条 | 法42条1項5〜7号/規則36条1号・2号・5号 | ||||
| 40 | 派遣元からの請求による通知(遅滞なく) 規則38条2項 | 該当なし | ||||
| 41 | ||||||
| 42 | 記入者 | 確認(派遣先責任者) | 承認(事業所責任者) | |||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | 【根拠となる法令等】労働者派遣法42条(1項に11号/2項で3年間保存/3項で派遣元への通知)/同法施行規則36条(11号の省令事項)・37条(保存期間の起算日は労働者派遣の終了の日)・38条(通知は1箇月ごとに1回以上) | |||||
| 46 | 【保存期間】労働者派遣の終了の日から3年 【起算日】労働者派遣が終了した日 | |||||
| 47 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 48 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/hakensaki-kanri-daicho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 派遣先管理台帳 就業実績(法42条1項5号・6号) | |||||
| 2 | 派遣労働者氏名 | 対象月 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 日 | 曜 | 派遣就業をした日 | 始業した時刻 | 終業した時刻 | 休憩した時間(分) |
| 5 | 法42条1項5号 | 法42条1項6号 | 法42条1項6号 | 法42条1項6号 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと27行つづきます) | |||||
| 11 | 月計 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 記入者 | 確認(派遣先責任者) | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 【根拠となる法令等】労働者派遣法42条(1項に11号/2項で3年間保存/3項で派遣元への通知)/同法施行規則36条(11号の省令事項)・37条(保存期間の起算日は労働者派遣の終了の日)・38条(通知は1箇月ごとに1回以上) | |||||
| 17 | 【保存期間】労働者派遣の終了の日から3年 【起算日】労働者派遣が終了した日 | |||||
| 18 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 19 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 20 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 21 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/hakensaki-kanri-daicho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は10列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 派遣先管理台帳(労働者派遣法42条) | |||||
| 2 | 派遣先事業所 | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | 基本事項 | |||||
| 5 | 派遣労働者の氏名 規則36条1号 | |||||
| 6 | 【1号】協定対象派遣労働者であるか否かの別 法42条1項1号 | |||||
| 7 | 【2号】無期雇用か有期雇用かの別 法42条1項2号 | |||||
| 8 | 【3号】60歳以上の者であるか否かの別 法42条1項3号 | |||||
| 9 | 【4号】派遣元事業主の氏名又は名称 法42条1項4号 | |||||
| 10 | 派遣元事業主の事業所の名称 規則36条3号 | |||||
| 11 | 派遣元事業主の事業所の所在地 規則36条4号 | |||||
| 12 | 就業の場所・業務 | |||||
| 13 | 就業した事業所の名称 規則36条5号 | |||||
| 14 | 就業した事業所の所在地その他就業をした場所 規則36条5号 | |||||
| 15 | 組織単位 規則36条5号 | |||||
| 16 | 【7号】従事した業務の種類 法42条1項7号 | |||||
| 17 | 業務に伴う責任の程度 規則36条2号 | |||||
| 18 | 就業の実績(この台帳の記載事項。別紙に逃がさず、就業実績シートと同じブックで保存する) | |||||
| 19 | 【5号】派遣就業をした日 法42条1項5号 | |||||
| 20 | 【6号】就業した日ごとの始業・終業の時刻及び休憩した時間 法42条1項6号 | |||||
| 21 | 責任者 | |||||
| 22 | 派遣先責任者(部署・役職・氏名・連絡先) 規則36条6号 | |||||
| 23 | 派遣元責任者(部署・役職・氏名・連絡先) 規則36条6号 | |||||
| 24 | 【8号】苦情の処理 | |||||
| 25 | 申出を受けた年月日 法42条1項8号 | |||||
| 26 | 苦情の内容 法42条1項8号 | |||||
| 27 | 処理状況 法42条1項8号 | |||||
| 28 | 【10号】教育訓練 | |||||
| 29 | 実施日時 法42条1項10号 | |||||
| 30 | 内容 法42条1項10号 | |||||
| 31 | 【9号】紹介予定派遣に係る事項 | |||||
| 32 | 紹介予定派遣に関する事項 法42条1項9号 | |||||
| 33 | 保存(労働者派遣の終了の日から3年間) | |||||
| 34 | 労働者派遣の終了の日 規則37条 | |||||
| 35 | 保存期限(終了の日+3年) 法42条2項・規則37条 | |||||
| 36 | 【3項】派遣元事業主への通知(1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて書面の交付等により) | |||||
| 37 | 通知の期日(毎月) 規則38条 | |||||
| 38 | 直近の通知日 規則38条 | |||||
| 39 | 通知した事項 規則38条 | |||||
| 40 | 派遣元からの請求による通知(遅滞なく) 規則38条2項 | |||||
| 41 | ||||||
| 42 | 記入者 | 確認(派遣先責任者) | 承認(事業所責任者) | |||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | 【根拠となる法令等】労働者派遣法42条(1項に11号/2項で3年間保存/3項で派遣元への通知)/同法施行規則36条(11号の省令事項)・37条(保存期間の起算日は労働者派遣の終了の日)・38条(通知は1箇月ごとに1回以上) | |||||
| 46 | 【保存期間】労働者派遣の終了の日から3年 【起算日】労働者派遣が終了した日 | |||||
| 47 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 48 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/hakensaki-kanri-daicho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 23KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / 一覧 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-19 |
使い方
- 「記入シート」は派遣労働者1人につき1枚です。人数分コピーして使ってください。
- 就業実績(法42条1項5号・6号)は「一覧」シートに書きます。官公庁の参考様式は「別添タイムシートのとおり」として別ファイルに逃がしていますが、労働局の担当官は台帳の就業日と派遣元への通知内容を突き合わせます。同じブックに入れておくと、その場で示せます。
- 苦情は「申出を受けた年月日」「内容」「処理状況」の3つを埋めます。処理状況が空欄のままが最も多い不備です。
- 保存期限は「労働者派遣の終了の日」から3年です(施行規則37条)。契約終了月末ではありません。終了の日を入れると自動で出ます。
- 派遣元への通知は1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて書面の交付等により行います。期日をあらかじめ決めて記入しておいてください。
よくある不備
- 就業日ごとの始業・終業時刻を書かず、勤怠システムの出力で代用している(台帳としての記載が無い)
- 苦情の処理状況欄が空欄のまま
- 派遣終了から3年の起算を「契約終了月末」で数えている
- 組織単位まで書いていない
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 労働局の是正指導、派遣元への月次通知、派遣労働者からの苦情対応 |
|---|---|
| 読み手 | 労働局の担当官/派遣元事業主/派遣労働者本人 |
最初に見られるところ
- 就業日ごとの始業・終業時刻と休憩時間
- 組織単位まで書かれているか
- 苦情の処理状況
- 派遣終了の日から3年分あるか
矛盾を疑われるところ
- 台帳の就業日と派遣元への通知内容が食い違う
- 派遣契約の期間外に就業日が入っている
- 苦情の申出日はあるが処理状況が空欄
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その紙は姉妹サイトの育成板にあります。育成板が扱うのは身についたか・その人に任せてよいかを判定する紙です。同じ話を2つのサイトに書かないよう、役割で分けています。