産廃処理業者の帳簿・マニフェスト管理簿(Excel・無料)
帳簿とマニフェストの返送管理を1つのブックで扱う。返送期限を過ぎた行が自動で色づく。
更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・帳簿(収集運搬)・帳簿(収集運搬)(記入例)・帳簿(処分)・帳簿(処分)(記入例)・A4印刷用
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何の帳票ですか
産業廃棄物処理業者、および多量排出事業者等の帳簿備付義務がある排出事業者。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 廃棄物処理法14条17項(産業廃棄物処理業者の帳簿。7条15項・16項を準用) 廃棄物処理法12条13項(排出事業者の帳簿。同上) 廃棄物処理法12条の3(産業廃棄物管理票) |
|---|---|
| 保存年数 | 帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間 事業場ごとに保存。管理票の写しは5年間 |
| 起算日 | 帳簿は閉鎖の日/管理票交付者が交付した写しは交付をした日/送付を受けた写しは送付を受けた日 |
| 期限 | 運搬受託者は運搬を終了した日から10日、処分受託者は処分を終了した日から10日以内に管理票の写しを交付者へ送付。交付者が写しの送付を受けるべき期間は、運搬終了・処分終了が交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分終了が交付の日から180日。期間内に送付を受けないとき等は、必要な措置を講じたうえで様式第四号の報告書を30日以内に都道府県知事へ提出する |
条文の確認:2026-08-18 e-Gov 345AC0000000137 12条の3(管理票の交付・写しの保存。期間は環境省令)/法30条1号の罰則規定から帳簿義務の所在を特定(12条13項・14条17項)。指示書の「12条3項」は現行法では事業場外保管の届出であり誤り
記載する項目
規則10条の8が定める帳簿の記載事項は「収集又は運搬/運搬の委託/処分/処分の委託」の4区分で内容が違う。区分ごとにシートを分ける。記載時期も分かれていて、委託の管理票関係は産業廃棄物の引渡しまでに、それ以外は前月分を毎月末までに記載する。
- 【収集運搬】収集又は運搬年月日
- 【収集運搬】交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称・交付年月日・交付番号
- 【収集運搬】受入先ごとの受入量
- 【収集運搬】運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
- 【収集運搬】積替え又は保管を行う場合は、場所ごとの搬出量
- 【運搬の委託】委託年月日/受託者の氏名又は名称・住所・許可番号/交付した管理票ごとの交付年月日・交付番号/運搬先ごとの委託量
- 【処分】受入れ又は処分年月日
- 【処分】交付又は回付された管理票ごとの交付者・交付年月日・交付番号
- 【処分】受入先ごとの受入量/処分方法ごとの処分量
- 【処分】処分後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
- 【処分の委託】委託年月日/受託者の氏名又は名称・住所・許可番号/交付した管理票ごとの交付年月日・交付番号
- 【管理票管理】返送期限・返送日・未返送の有無・最終処分終了日
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで8枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 産業廃棄物 管理票(マニフェスト)管理簿 |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/sanpai-chobo/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 帳簿とマニフェストの返送管理を1つのブックで扱う。返送期限を過ぎた行が自動で色づく。 |
| 9 | 対象:産業廃棄物処理業者、および多量排出事業者等の帳簿備付義務がある排出事業者。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:廃棄物処理法14条17項(産業廃棄物処理業者の帳簿。7条15項・16項を準用) |
| 17 | ・根拠:廃棄物処理法12条13項(排出事業者の帳簿。同上) |
| 18 | ・根拠:廃棄物処理法12条の3(産業廃棄物管理票) |
| 19 | ・保存期間:帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間 事業場ごとに保存。管理票の写しは5年間 |
| 20 | ・起算日:帳簿は閉鎖の日/管理票交付者が交付した写しは交付をした日/送付を受けた写しは送付を受けた日 |
| 21 | ・期限:運搬受託者は運搬を終了した日から10日、処分受託者は処分を終了した日から10日以内に管理票の写しを交付者へ送付。交付者が写しの送付を受けるべき期間は、運搬終了・処分終了が交付の日から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、最終処分終了が交付の日から180日。期間内に送付を受けないとき等は、必要な措置を講じたうえで様式第四号の報告書を30日以内に都道府県知事へ提出する |
| 22 | ・条文の確認:2026-08-18 e-Gov 345AC0000000137 12条の3(管理票の交付・写しの保存。期間は環境省令)/法30条1号の罰則規定から帳簿義務の所在を特定(12条13項・14条17項)。指示書の「12条3項」は現行法では事業場外保管の届出であり誤り |
| 23 | |
| 24 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 25 | 場面:都道府県の立入検査、排出事業者からの照会、許可の更新 |
| 26 | 読み手:都道府県・政令市の担当官/排出事業者(委託先の確認)/自社の管理責任者 |
| 27 | |
| 28 | [最初に見られるところ] |
| 29 | ・管理票の交付番号から現物の処理まで追えるか |
| 30 | ・最終処分が終了しているか(E票の返送) |
| 31 | ・返送期限を過ぎた管理票が無いか |
| 32 | ・帳簿が1年ごとに閉鎖され、閉鎖後5年分あるか |
| 33 | |
| 34 | [矛盾を疑われるところ] |
| 35 | ・交付した管理票の枚数と帳簿の行数が合わない |
| 36 | ・運搬量と処分量が合わない |
| 37 | ・返送日が交付日より前になっている |
| 38 | |
| 39 | ■ 記載する項目 |
| 40 | 規則10条の8が定める帳簿の記載事項は「収集又は運搬/運搬の委託/処分/処分の委託」の4区分で内容が違う。区分ごとにシートを分ける。記載時期も分かれていて、委託の管理票関係は産業廃棄物の引渡しまでに、それ以外は前月分を毎月末までに記載する。 |
| 41 | 1. 【収集運搬】収集又は運搬年月日 |
| 42 | 2. 【収集運搬】交付された管理票ごとの管理票交付者の氏名又は名称・交付年月日・交付番号 |
| 43 | 3. 【収集運搬】受入先ごとの受入量 |
| 44 | 4. 【収集運搬】運搬方法及び運搬先ごとの運搬量 |
| 45 | 5. 【収集運搬】積替え又は保管を行う場合は、場所ごとの搬出量 |
| 46 | 6. 【運搬の委託】委託年月日/受託者の氏名又は名称・住所・許可番号/交付した管理票ごとの交付年月日・交付番号/運搬先ごとの委託量 |
| 47 | 7. 【処分】受入れ又は処分年月日 |
| 48 | 8. 【処分】交付又は回付された管理票ごとの交付者・交付年月日・交付番号 |
| 49 | 9. 【処分】受入先ごとの受入量/処分方法ごとの処分量 |
| 50 | 10. 【処分】処分後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量 |
| 51 | 11. 【処分の委託】委託年月日/受託者の氏名又は名称・住所・許可番号/交付した管理票ごとの交付年月日・交付番号 |
| 52 | 12. 【管理票管理】返送期限・返送日・未返送の有無・最終処分終了日 |
| 53 | |
| 54 | ■ よくある不備 |
| 55 | ・E票(最終処分終了)の返送を確認しておらず、中間処理までで完了扱いにしている |
| 56 | ・返送期限を過ぎた管理票を放置している(報告書の提出義務が生じる) |
| 57 | ・帳簿を1年ごとに閉鎖しておらず、閉鎖後5年の起算日が決まらない |
| 58 | ・毎月末までに前月分の記載を終えていない(規則が記載時期まで定めている) |
| 59 | ・収集運搬と処分で記載事項が違うことに気づかず、1枚の表で運用している |
| 60 | ・許可番号を書いていないため、委託先が有効な許可を持っていたか後から確認できない |
| 61 | |
| 62 | ■ シート構成 |
| 63 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 64 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 65 | 「帳簿(収集運搬)」… 記入して使うシートです。 |
| 66 | 「帳簿(収集運搬)(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 67 | 「帳簿(処分)」… 記入して使うシートです。 |
| 68 | 「帳簿(処分)(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 69 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 70 | |
| 71 | ■ 使い方 |
| 72 | 1. このブックには3枚の記録シートがあります。マニフェストの返送管理(記入シート)と、帳簿の収集運搬・処分です。自社に関係するシートだけ残してください。 |
| 73 | 2. マニフェスト管理簿は、交付年月日と区分を入れると返送期限が自動で出ます。産業廃棄物は交付の日から90日、特別管理産業廃棄物は60日、最終処分終了(E票)は180日です。 |
| 74 | 3. P列・Q列に判定が出ます。「未返送(要報告)」になったら、必要な措置を講じたうえで様式第四号の報告書を、期間が経過した日から30日以内に都道府県知事へ提出します(R列に期限が出ます)。 |
| 75 | 4. E票(最終処分終了)の返送確認を忘れないでください。中間処理までで完了扱いにしているのが最も多い不備です。 |
| 76 | 5. 帳簿は「収集又は運搬」「処分」で記載事項が違います(規則10条の8)。1枚の表にまとめると、どちらの記載事項も満たさない表になります。 |
| 77 | 6. 帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存します。管理票関係以外の事項は、前月中の分を毎月末までに記載します。 |
| 78 | 7. 委託先の許可番号を必ず書いてください。後から「有効な許可を持つ業者に委託していたか」を確認できなくなります。 |
| 79 | |
| 80 | ■ 票が返ってこなかったときにすること(記入の前に読む) |
| 81 | 判定が超過の票は、期間が過ぎてから30日以内に都道府県知事へ報告する(様式第四号)。気づいた日から数えない。 |
| 82 | 返ってこない票は、まず運搬・処分の受託者に確かめる。処理されていない可能性があり、排出事業者の責任は残る。 |
| 83 | B2・D票は交付から90日(特別管理産業廃棄物は60日)、E票は180日。期限の違う票を同じ目で見ない。 |
| 84 | 返ってこないからといって、交付した票を取り消さない。交付した事実はそのまま残す。 |
| 85 | 管理票は交付日から5年保存する。処理が終わっても、保存期限まで行を消さない。 |
| 86 | |
| 87 | ■ 免責 |
| 88 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 89 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 90 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 91 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 92 | |
| 93 | 更新日 2026-08-19 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業廃棄物 管理票(マニフェスト)管理簿 | |||||
| 2 | 事業者名 | 事業場 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 交付年月日 | 管理票の交付番号 | 区分 | 廃棄物の種類 | 数量 | 単位 |
| 5 | 法12条の3 | 法12条の3 | 規則8条の28 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと23行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】廃棄物処理法12条の3/施行規則8条の23(運搬終了日から10日)・8条の25(処分終了日から10日)・8条の28(交付の日から90日。特別管理産業廃棄物は60日。最終処分終了は180日)・8条の29(期間内に送付を受けないとき等は、必要な措置を講じ、様式第四号の報告書を30日以内に都道府県知事へ提出)・8条の21の2ほか(写しの保存は5年) | |||||
| 15 | 【保存期間】帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間 事業場ごとに保存。管理票の写しは5年間 【起算日】帳簿は閉鎖の日/管理票交付者が交付した写しは交付をした日/送付を受けた写しは送付を受けた日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/sanpai-chobo/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は21列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業廃棄物 管理票(マニフェスト)管理簿 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業者名 | ○○製造株式会社 | 事業場 | △△工場 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 交付年月日 | 管理票の交付番号 | 区分 | 廃棄物の種類 | 数量 | 単位 |
| 5 | 法12条の3 | 法12条の3 | 規則8条の28 | |||
| 6 | 2026/04/10 | 2604100001 | 産業廃棄物 | 廃プラスチック類 | 2.5 | t |
| 7 | 2026/05/08 | 2605080001 | 特別管理産業廃棄物 | 廃酸 | 0.4 | t |
| 8 | 2026/06/02 | 2606020001 | 産業廃棄物 | 汚泥 | 8.0 | t |
| 9 | 2026/02/16 | 2602160001 | 産業廃棄物 | 金属くず | 1.2 | t |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | (空欄があと19行つづきます) | |||||
| 15 | 記入者 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【根拠となる法令等】廃棄物処理法12条の3/施行規則8条の23(運搬終了日から10日)・8条の25(処分終了日から10日)・8条の28(交付の日から90日。特別管理産業廃棄物は60日。最終処分終了は180日)・8条の29(期間内に送付を受けないとき等は、必要な措置を講じ、様式第四号の報告書を30日以内に都道府県知事へ提出)・8条の21の2ほか(写しの保存は5年) | |||||
| 19 | 【保存期間】帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間 事業場ごとに保存。管理票の写しは5年間 【起算日】帳簿は閉鎖の日/管理票交付者が交付した写しは交付をした日/送付を受けた写しは送付を受けた日 | |||||
| 20 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 21 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 22 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 23 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/sanpai-chobo/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は21列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業廃棄物 帳簿(収集又は運搬) | |||||
| 2 | 事業者名 | 事業場 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 産業廃棄物の種類 | 収集又は運搬年月日 | 管理票交付者の 氏名又は名称 | 管理票の交付年月日 | 管理票の交付番号 | 受入先 |
| 5 | 規則10条の8 | 収集運搬 一 | 収集運搬 二 | 収集運搬 二 | 収集運搬 二 | 収集運搬 三 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと22行つづきます) | |||||
| 11 | 計 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 記入者 | 確認(廃棄物管理責任者) | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 【根拠となる法令等】廃棄物処理法14条17項(7条15項準用)/施行規則10条の8。帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存する(規則10条の8第3項が規則2条の5第3項を準用)。管理票関係以外の事項は、前月中の事項を毎月末までに記載する。 | |||||
| 17 | 【保存期間】帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間 事業場ごとに保存。管理票の写しは5年間 【起算日】帳簿は閉鎖の日/管理票交付者が交付した写しは交付をした日/送付を受けた写しは送付を受けた日 | |||||
| 18 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 19 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 20 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 21 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/sanpai-chobo/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は14列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業廃棄物 帳簿(収集又は運搬) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業者名 | □□運輸株式会社 | 事業場 | △△営業所 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 産業廃棄物の種類 | 収集又は運搬年月日 | 管理票交付者の 氏名又は名称 | 管理票の交付年月日 | 管理票の交付番号 | 受入先 |
| 5 | 規則10条の8 | 収集運搬 一 | 収集運搬 二 | 収集運搬 二 | 収集運搬 二 | 収集運搬 三 |
| 6 | 廃プラスチック類 | 2026/04/15 | ○○製造株式会社 | 2026/04/10 | 2604100001 | △△工場 |
| 7 | 汚泥 | 2026/06/06 | ○○製造株式会社 | 2026/06/02 | 2606020001 | △△工場 |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | (空欄があと20行つづきます) | |||||
| 13 | 計 | |||||
| 14 | ||||||
| 15 | 記入者 | 確認(廃棄物管理責任者) | ||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【根拠となる法令等】廃棄物処理法14条17項(7条15項準用)/施行規則10条の8。帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存する(規則10条の8第3項が規則2条の5第3項を準用)。管理票関係以外の事項は、前月中の事項を毎月末までに記載する。 | |||||
| 19 | 【保存期間】帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間 事業場ごとに保存。管理票の写しは5年間 【起算日】帳簿は閉鎖の日/管理票交付者が交付した写しは交付をした日/送付を受けた写しは送付を受けた日 | |||||
| 20 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 21 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 22 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 23 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/sanpai-chobo/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は14列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業廃棄物 帳簿(処分) | |||||
| 2 | 事業者名 | 事業場 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 産業廃棄物の種類 | 受入れ又は処分年月日 | 管理票交付者の 氏名又は名称 | 管理票の交付年月日 | 管理票の交付番号 | 受入先 |
| 5 | 規則10条の8 | 処分 一 | 処分 二 | 処分 二 | 処分 二 | 処分 三 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと22行つづきます) | |||||
| 11 | 計 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 記入者 | 確認(廃棄物管理責任者) | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 【根拠となる法令等】廃棄物処理法14条17項(7条15項準用)/施行規則10条の8。帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存する。 | |||||
| 17 | 【保存期間】帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間 事業場ごとに保存。管理票の写しは5年間 【起算日】帳簿は閉鎖の日/管理票交付者が交付した写しは交付をした日/送付を受けた写しは送付を受けた日 | |||||
| 18 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 19 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 20 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 21 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/sanpai-chobo/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は13列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業廃棄物 帳簿(処分) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業者名 | △△環境株式会社 | 事業場 | △△中間処理場 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 産業廃棄物の種類 | 受入れ又は処分年月日 | 管理票交付者の 氏名又は名称 | 管理票の交付年月日 | 管理票の交付番号 | 受入先 |
| 5 | 規則10条の8 | 処分 一 | 処分 二 | 処分 二 | 処分 二 | 処分 三 |
| 6 | 廃プラスチック類 | 2026/04/28 | ○○製造株式会社 | 2026/04/10 | 2604100001 | □□運輸 |
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 12 | 計 | |||||
| 13 | ||||||
| 14 | 記入者 | 確認(廃棄物管理責任者) | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【根拠となる法令等】廃棄物処理法14条17項(7条15項準用)/施行規則10条の8。帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存する。 | |||||
| 18 | 【保存期間】帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間 事業場ごとに保存。管理票の写しは5年間 【起算日】帳簿は閉鎖の日/管理票交付者が交付した写しは交付をした日/送付を受けた写しは送付を受けた日 | |||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 20 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 21 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 22 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/sanpai-chobo/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は13列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 産業廃棄物 管理票(マニフェスト)管理簿 | |||||
| 2 | 事業者名 | 事業場 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 交付年月日 | 管理票の交付番号 | 区分 | 廃棄物の種類 | 数量 | 単位 |
| 5 | 法12条の3 | 法12条の3 | 規則8条の28 | |||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと23行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】廃棄物処理法12条の3/施行規則8条の23(運搬終了日から10日)・8条の25(処分終了日から10日)・8条の28(交付の日から90日。特別管理産業廃棄物は60日。最終処分終了は180日)・8条の29(期間内に送付を受けないとき等は、必要な措置を講じ、様式第四号の報告書を30日以内に都道府県知事へ提出)・8条の21の2ほか(写しの保存は5年) | |||||
| 15 | 【保存期間】帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間 事業場ごとに保存。管理票の写しは5年間 【起算日】帳簿は閉鎖の日/管理票交付者が交付した写しは交付をした日/送付を受けた写しは送付を受けた日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/sanpai-chobo/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は21列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 43KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / 帳簿(収集運搬) / 帳簿(収集運搬)(記入例) / 帳簿(処分) / 帳簿(処分)(記入例) / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-19 |
使い方
- このブックには3枚の記録シートがあります。マニフェストの返送管理(記入シート)と、帳簿の収集運搬・処分です。自社に関係するシートだけ残してください。
- マニフェスト管理簿は、交付年月日と区分を入れると返送期限が自動で出ます。産業廃棄物は交付の日から90日、特別管理産業廃棄物は60日、最終処分終了(E票)は180日です。
- P列・Q列に判定が出ます。「未返送(要報告)」になったら、必要な措置を講じたうえで様式第四号の報告書を、期間が経過した日から30日以内に都道府県知事へ提出します(R列に期限が出ます)。
- E票(最終処分終了)の返送確認を忘れないでください。中間処理までで完了扱いにしているのが最も多い不備です。
- 帳簿は「収集又は運搬」「処分」で記載事項が違います(規則10条の8)。1枚の表にまとめると、どちらの記載事項も満たさない表になります。
- 帳簿は1年ごとに閉鎖し、閉鎖後5年間、事業場ごとに保存します。管理票関係以外の事項は、前月中の分を毎月末までに記載します。
- 委託先の許可番号を必ず書いてください。後から「有効な許可を持つ業者に委託していたか」を確認できなくなります。
よくある不備
- E票(最終処分終了)の返送を確認しておらず、中間処理までで完了扱いにしている
- 返送期限を過ぎた管理票を放置している(報告書の提出義務が生じる)
- 帳簿を1年ごとに閉鎖しておらず、閉鎖後5年の起算日が決まらない
- 毎月末までに前月分の記載を終えていない(規則が記載時期まで定めている)
- 収集運搬と処分で記載事項が違うことに気づかず、1枚の表で運用している
- 許可番号を書いていないため、委託先が有効な許可を持っていたか後から確認できない
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 都道府県の立入検査、排出事業者からの照会、許可の更新 |
|---|---|
| 読み手 | 都道府県・政令市の担当官/排出事業者(委託先の確認)/自社の管理責任者 |
最初に見られるところ
- 管理票の交付番号から現物の処理まで追えるか
- 最終処分が終了しているか(E票の返送)
- 返送期限を過ぎた管理票が無いか
- 帳簿が1年ごとに閉鎖され、閉鎖後5年分あるか
矛盾を疑われるところ
- 交付した管理票の枚数と帳簿の行数が合わない
- 運搬量と処分量が合わない
- 返送日が交付日より前になっている