宿泊者名簿(Excel・無料)
旅館業法と住宅宿泊事業法では、宿泊者名簿の記載事項が違う。旅館業法は連絡先、住宅宿泊事業法は職業と宿泊日を求めている。適用法令を選ぶと必要な欄が判定される名簿。民泊の定期報告シートつき。
更新日 2026-08-21 / 説明・記入シート・記入例・定期報告・定期報告(記入例)・A4印刷用
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何の帳票ですか
旅館業法3条の許可を受けた営業者、及び住宅宿泊事業法3条の届出をした住宅宿泊事業者。宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成する。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 旅館業法6条1項 旅館業法施行規則4条の2 住宅宿泊事業法8条1項 住宅宿泊事業法施行規則7条 |
|---|---|
| 保存年数 | 作成の日から3年(旅館業・民泊とも) |
| 起算日 | 作成の日 |
| 期限 | 旅館業は「旅館業の施設」又は「営業者の事務所」、民泊は「届出住宅」又は「住宅宿泊事業者の営業所若しくは事務所」に備える。都道府県知事の要求があったときは提出する |
条文の確認:2026-08-21 e-Gov 323AC0000000138 6条/323M40000100028 4条の2/429AC0000000065 8条/429M60000900002 7条・12条。記載事項の差、3年保存、備える場所、定期報告の4事項を原文で確認
記載する項目
旅館業法と住宅宿泊事業法で記載事項が違う。旅館業法は「連絡先」、住宅宿泊事業法は「職業」と「宿泊日」。共通は氏名・住所と、国内に住所を有しない外国人の国籍・旅券番号。1枚で両方に対応させるため、適用法令を行ごとに選ぶ形にしてある。
- 【旅館業・民泊 共通・法定】宿泊者の氏名(旅館業法6条1項/住宅宿泊事業法8条1項)
- 【旅館業・民泊 共通・法定】宿泊者の住所(同上)
- 【旅館業のみ・法定】宿泊者の連絡先(旅館業法6条1項・規則4条の2第3項)
- 【民泊のみ・法定】宿泊者の職業(住宅宿泊事業法規則7条3項)
- 【民泊のみ・法定】宿泊日(住宅宿泊事業法規則7条3項)
- 【共通・法定】日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号(旅館業法規則4条の2第3項1号/住宅宿泊事業法規則7条3項)
- 【実務】チェックアウト・泊数・宿泊人数・同宿者の氏名・部屋番号・受付担当者
- 【自動】適用法令に応じた記載事項の充足チェック
- 【自動・別シート】住宅宿泊事業の定期報告(宿泊日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別内訳/法14条・規則12条)と、内訳合計の突き合わせ
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで6枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 宿泊者名簿(旅館業法・住宅宿泊事業法の両対応/記載事項の違いを自動判定) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shukuhakusha-meibo/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 旅館業法と住宅宿泊事業法では、宿泊者名簿の記載事項が違う。旅館業法は連絡先、住宅宿泊事業法は職業と宿泊日を求めている。適用法令を選ぶと必要な欄が判定される名簿。民泊の定期報告シートつき。 |
| 9 | 対象:旅館業法3条の許可を受けた営業者、及び住宅宿泊事業法3条の届出をした住宅宿泊事業者。宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成する。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:旅館業法6条1項 |
| 17 | ・根拠:旅館業法施行規則4条の2 |
| 18 | ・根拠:住宅宿泊事業法8条1項 |
| 19 | ・根拠:住宅宿泊事業法施行規則7条 |
| 20 | ・保存期間:作成の日から3年(旅館業・民泊とも) |
| 21 | ・起算日:作成の日 |
| 22 | ・期限:旅館業は「旅館業の施設」又は「営業者の事務所」、民泊は「届出住宅」又は「住宅宿泊事業者の営業所若しくは事務所」に備える。都道府県知事の要求があったときは提出する |
| 23 | ・条文の確認:2026-08-21 e-Gov 323AC0000000138 6条/323M40000100028 4条の2/429AC0000000065 8条/429M60000900002 7条・12条。記載事項の差、3年保存、備える場所、定期報告の4事項を原文で確認 |
| 24 | |
| 25 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 26 | 場面:都道府県知事(保健所)の要求による提出、警察からの照会、住宅宿泊事業の定期報告 |
| 27 | 読み手:保健所(旅館業)・都道府県の住宅宿泊事業担当/警察/住宅宿泊管理業者 |
| 28 | |
| 29 | [最初に見られるところ] |
| 30 | ・法律が求める記載事項がそろっているか(旅館業は連絡先、民泊は職業と宿泊日) |
| 31 | ・日本国内に住所を有しない外国人の国籍と旅券番号が記載されているか |
| 32 | ・作成の日から3年分が保存されているか |
| 33 | ・定期報告の数字が名簿と整合しているか(民泊) |
| 34 | |
| 35 | [矛盾を疑われるところ] |
| 36 | ・同宿者が居るはずの人数なのに代表者1名しか記載が無い |
| 37 | ・外国人の宿泊なのに国籍・旅券番号の欄が全部空 |
| 38 | ・定期報告の国籍別内訳の合計が延べ宿泊者数と合わない |
| 39 | ・宿泊日が飛んでいて、稼働日数と名簿の件数が合わない |
| 40 | |
| 41 | ■ 記載する項目 |
| 42 | 旅館業法と住宅宿泊事業法で記載事項が違う。旅館業法は「連絡先」、住宅宿泊事業法は「職業」と「宿泊日」。共通は氏名・住所と、国内に住所を有しない外国人の国籍・旅券番号。1枚で両方に対応させるため、適用法令を行ごとに選ぶ形にしてある。 |
| 43 | 1. 【旅館業・民泊 共通・法定】宿泊者の氏名(旅館業法6条1項/住宅宿泊事業法8条1項) |
| 44 | 2. 【旅館業・民泊 共通・法定】宿泊者の住所(同上) |
| 45 | 3. 【旅館業のみ・法定】宿泊者の連絡先(旅館業法6条1項・規則4条の2第3項) |
| 46 | 4. 【民泊のみ・法定】宿泊者の職業(住宅宿泊事業法規則7条3項) |
| 47 | 5. 【民泊のみ・法定】宿泊日(住宅宿泊事業法規則7条3項) |
| 48 | 6. 【共通・法定】日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号(旅館業法規則4条の2第3項1号/住宅宿泊事業法規則7条3項) |
| 49 | 7. 【実務】チェックアウト・泊数・宿泊人数・同宿者の氏名・部屋番号・受付担当者 |
| 50 | 8. 【自動】適用法令に応じた記載事項の充足チェック |
| 51 | 9. 【自動・別シート】住宅宿泊事業の定期報告(宿泊日数・宿泊者数・延べ宿泊者数・国籍別内訳/法14条・規則12条)と、内訳合計の突き合わせ |
| 52 | |
| 53 | ■ よくある不備 |
| 54 | ・旅館業の様式をそのまま民泊に使っていて、職業と宿泊日が抜けている(住宅宿泊事業法規則7条3項) |
| 55 | ・逆に民泊の様式を旅館業に使っていて、連絡先が抜けている(旅館業法規則4条の2第3項) |
| 56 | ・外国人全員から国籍と旅券番号を取っている。法定なのは「日本国内に住所を有しない」外国人だけ |
| 57 | ・国内に住所を有しない外国人なのに国籍・旅券番号が空になっている |
| 58 | ・保存の起算日を「宿泊日」で数えている。旅館業法規則4条の2第1項・住宅宿泊事業法規則7条1項とも「作成の日から3年間」 |
| 59 | ・代表者1名しか記載しておらず、同宿者が名簿から追えない |
| 60 | ・民泊の定期報告で、国籍別の内訳の合計が延べ宿泊者数と合っていない(規則12条3号・4号) |
| 61 | ・備える場所が法令の定めと違う(旅館業は施設又は営業者の事務所、民泊は届出住宅又は営業所・事務所) |
| 62 | |
| 63 | ■ シート構成 |
| 64 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 65 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 66 | 「定期報告」… 記入して使うシートです。 |
| 67 | 「定期報告(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 68 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 69 | |
| 70 | ■ 使い方 |
| 71 | 1. B列で適用法令を選んでください。旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊)では、法律が求める記載事項が違います。ここを揃えて運用している名簿が多いのですが、片方には過不足が出ます。 |
| 72 | 2. 旅館業法(法6条1項・規則4条の2第3項)が求めるのは、氏名・住所・連絡先です。住宅宿泊事業法(法8条1項・規則7条3項)が求めるのは、氏名・住所・職業・宿泊日です。連絡先と職業が入れ替わっている、と覚えると間違えません。 |
| 73 | 3. N列(記載事項の充足)は、B列で選んだ法令に応じて必要な欄が埋まっているかを見ます。足りない行は赤くなります。記入例の連番5は、民泊なのに職業が空なので「不足」になる例です。 |
| 74 | 4. K列で「日本国内の住所:無」を選ぶと、国籍(L列)と旅券番号(M列)が必須になります。これは両方の法律に共通です(旅館業法規則4条の2第3項1号/住宅宿泊事業法規則7条3項)。日本人や国内に住所のある外国人には不要です。 |
| 75 | 5. 保存はどちらも作成の日から3年間です(旅館業法規則4条の2第1項/住宅宿泊事業法規則7条1項)。「宿泊した日から」ではありません。上の保存期限欄に作成日+3年を入れておいてください。 |
| 76 | 6. 備える場所も法令で決まっています。旅館業法は「旅館業の施設」又は「営業者の事務所」、住宅宿泊事業法は「届出住宅」又は「住宅宿泊事業者の営業所若しくは事務所」です。 |
| 77 | 7. 別シート「定期報告」は民泊だけのものです(住宅宿泊事業法14条・規則12条)。国籍別内訳の合計と延べ宿泊者数が合わないまま報告する誤りが多いので、自動で突き合わせています。 |
| 78 | 8. どちらの法律も「正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成する」と定めています。本人確認の方法を決めて、備考欄に残しておいてください。 |
| 79 | |
| 80 | ■ 記載が足りなかったときにすること(受付の前に読む) |
| 81 | 「記載事項の充足」が否のまま宿泊させない。足りない項目は、チェックインのその場で聞く。 |
| 82 | 日本国内に住所の無い外国人には、旅券の呈示を求め、写しを保存する(旅館業法)。 |
| 83 | 本人確認ができないときは、責任者に連絡する。判断をフロント1人に負わせない。 |
| 84 | 名簿は3年間保存する。宿泊が終わっても行を消さない。 |
| 85 | 警察・保健所から求められたときだけ提示する。それ以外の目的に使わない。 |
| 86 | |
| 87 | ■ 免責 |
| 88 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 89 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 90 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 91 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 92 | |
| 93 | 更新日 2026-08-21 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿泊者名簿(旅館業法・住宅宿泊事業法の両対応/記載事項の違いを自動判定) | |||||
| 2 | 施設名 | 作成年月日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 連番 | 適用法令 | 宿泊日 (チェックイン) | チェックアウト | 泊数 (自動) | 氏名 |
| 5 | 記載事項がこれで変わる | 民泊:規則7条3項/旅館業:【実務】 | 【実務】 | 旅館業法6条1項/住宅宿泊事業法8条1項 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと27行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】旅館業法6条1項・同法施行規則4条の2(記載事項は氏名・住所・連絡先、日本国内に住所を有しない外国人はその国籍及び旅券番号/作成の日から3年間保存/備える場所は旅館業の施設又は営業者の事務所)/住宅宿泊事業法8条1項・同法施行規則7条(記載事項は氏名・住所・職業及び宿泊日、日本国内に住所を有しない外国人はその国籍及び旅券番号/作成の日から3年間保存/備える場所は届出住宅又は営業所・事務所)。2つの法律で記載事項が違います。旅館業法は「連絡先」、住宅宿泊事業法は「職業」と「宿泊日」を求めています。 | |||||
| 15 | 【保存期間】作成の日から3年(旅館業・民泊とも) 【起算日】作成の日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shukuhakusha-meibo/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は19列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿泊者名簿(旅館業法・住宅宿泊事業法の両対応/記載事項の違いを自動判定) 【記入例】 | |||||
| 2 | 施設名 | ○○旅館 / 民泊○○(届出番号 M000000000) | 作成年月日 | 2026/08/01 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 連番 | 適用法令 | 宿泊日 (チェックイン) | チェックアウト | 泊数 (自動) | 氏名 |
| 5 | 記載事項がこれで変わる | 民泊:規則7条3項/旅館業:【実務】 | 【実務】 | 旅館業法6条1項/住宅宿泊事業法8条1項 | ||
| 6 | 1 | 旅館業法 | 2026/08/03 | 2026/08/04 | 田中 一郎 | |
| 7 | 2 | 旅館業法 | 2026/08/05 | 2026/08/07 | JOHN SMITH | |
| 8 | 3 | 住宅宿泊事業法(民泊) | 2026/08/10 | 2026/08/12 | 鈴木 花子 | |
| 9 | 4 | 住宅宿泊事業法(民泊) | 2026/08/14 | 2026/08/16 | LEE MIN HO | |
| 10 | 5 | 住宅宿泊事業法(民泊) | 2026/08/18 | 2026/08/19 | 佐藤 次郎 | |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | (空欄があと22行つづきます) | |||||
| 16 | 記入者 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【根拠となる法令等】旅館業法6条1項・同法施行規則4条の2(記載事項は氏名・住所・連絡先、日本国内に住所を有しない外国人はその国籍及び旅券番号/作成の日から3年間保存/備える場所は旅館業の施設又は営業者の事務所)/住宅宿泊事業法8条1項・同法施行規則7条(記載事項は氏名・住所・職業及び宿泊日、日本国内に住所を有しない外国人はその国籍及び旅券番号/作成の日から3年間保存/備える場所は届出住宅又は営業所・事務所)。2つの法律で記載事項が違います。旅館業法は「連絡先」、住宅宿泊事業法は「職業」と「宿泊日」を求めています。 | |||||
| 20 | 【保存期間】作成の日から3年(旅館業・民泊とも) 【起算日】作成の日 | |||||
| 21 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 22 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 23 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 24 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shukuhakusha-meibo/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は19列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住宅宿泊事業 定期報告(法14条・施行規則12条) | |||||
| 2 | 届出住宅 | 住宅宿泊事業者 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 報告対象月 | ①宿泊させた日数 | ②宿泊者数 | ③延べ宿泊者数 | ④国籍別内訳 日本 | ④国籍別内訳 中国 |
| 5 | 規則12条1号 | 規則12条2号 | 規則12条3号 | 規則12条4号 | 規則12条4号 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと17行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 確認(フロント責任者) | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】住宅宿泊事業法14条・同法施行規則12条。報告事項は①届出住宅に人を宿泊させた日数 ②宿泊者数 ③延べ宿泊者数 ④国籍別の宿泊者数の内訳。旅館業法にはこの定期報告の定めはないので、民泊のみで使うシート。 | |||||
| 15 | 【保存期間】作成の日から3年(旅館業・民泊とも) 【起算日】作成の日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shukuhakusha-meibo/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は14列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 住宅宿泊事業 定期報告(法14条・施行規則12条) 【記入例】 | |||||
| 2 | 届出住宅 | 民泊○○(届出番号 M000000000) | 住宅宿泊事業者 | ○○合同会社 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 報告対象月 | ①宿泊させた日数 | ②宿泊者数 | ③延べ宿泊者数 | ④国籍別内訳 日本 | ④国籍別内訳 中国 |
| 5 | 規則12条1号 | 規則12条2号 | 規則12条3号 | 規則12条4号 | 規則12条4号 | |
| 6 | 2026年6月 | 12 | 18 | 31 | 12 | 6 |
| 7 | 2026年7月 | 15 | 22 | 40 | 15 | 8 |
| 8 | 2026年8月 | 9 | 14 | 24 | 10 | 4 |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | (空欄があと14行つづきます) | |||||
| 14 | 記入者 | 確認(フロント責任者) | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【根拠となる法令等】住宅宿泊事業法14条・同法施行規則12条。報告事項は①届出住宅に人を宿泊させた日数 ②宿泊者数 ③延べ宿泊者数 ④国籍別の宿泊者数の内訳。旅館業法にはこの定期報告の定めはないので、民泊のみで使うシート。 | |||||
| 18 | 【保存期間】作成の日から3年(旅館業・民泊とも) 【起算日】作成の日 | |||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 20 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 21 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 22 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shukuhakusha-meibo/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は14列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宿泊者名簿(旅館業法・住宅宿泊事業法の両対応/記載事項の違いを自動判定) | |||||
| 2 | 施設名 | 作成年月日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 連番 | 適用法令 | 宿泊日 (チェックイン) | チェックアウト | 泊数 (自動) | 氏名 |
| 5 | 記載事項がこれで変わる | 民泊:規則7条3項/旅館業:【実務】 | 【実務】 | 旅館業法6条1項/住宅宿泊事業法8条1項 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと27行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】旅館業法6条1項・同法施行規則4条の2(記載事項は氏名・住所・連絡先、日本国内に住所を有しない外国人はその国籍及び旅券番号/作成の日から3年間保存/備える場所は旅館業の施設又は営業者の事務所)/住宅宿泊事業法8条1項・同法施行規則7条(記載事項は氏名・住所・職業及び宿泊日、日本国内に住所を有しない外国人はその国籍及び旅券番号/作成の日から3年間保存/備える場所は届出住宅又は営業所・事務所)。2つの法律で記載事項が違います。旅館業法は「連絡先」、住宅宿泊事業法は「職業」と「宿泊日」を求めています。 | |||||
| 15 | 【保存期間】作成の日から3年(旅館業・民泊とも) 【起算日】作成の日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shukuhakusha-meibo/ 更新日 2026-08-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は19列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 35KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / 定期報告 / 定期報告(記入例) / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-21 |
使い方
- B列で適用法令を選んでください。旅館業法と住宅宿泊事業法(民泊)では、法律が求める記載事項が違います。ここを揃えて運用している名簿が多いのですが、片方には過不足が出ます。
- 旅館業法(法6条1項・規則4条の2第3項)が求めるのは、氏名・住所・連絡先です。住宅宿泊事業法(法8条1項・規則7条3項)が求めるのは、氏名・住所・職業・宿泊日です。連絡先と職業が入れ替わっている、と覚えると間違えません。
- N列(記載事項の充足)は、B列で選んだ法令に応じて必要な欄が埋まっているかを見ます。足りない行は赤くなります。記入例の連番5は、民泊なのに職業が空なので「不足」になる例です。
- K列で「日本国内の住所:無」を選ぶと、国籍(L列)と旅券番号(M列)が必須になります。これは両方の法律に共通です(旅館業法規則4条の2第3項1号/住宅宿泊事業法規則7条3項)。日本人や国内に住所のある外国人には不要です。
- 保存はどちらも作成の日から3年間です(旅館業法規則4条の2第1項/住宅宿泊事業法規則7条1項)。「宿泊した日から」ではありません。上の保存期限欄に作成日+3年を入れておいてください。
- 備える場所も法令で決まっています。旅館業法は「旅館業の施設」又は「営業者の事務所」、住宅宿泊事業法は「届出住宅」又は「住宅宿泊事業者の営業所若しくは事務所」です。
- 別シート「定期報告」は民泊だけのものです(住宅宿泊事業法14条・規則12条)。国籍別内訳の合計と延べ宿泊者数が合わないまま報告する誤りが多いので、自動で突き合わせています。
- どちらの法律も「正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成する」と定めています。本人確認の方法を決めて、備考欄に残しておいてください。
よくある不備
- 旅館業の様式をそのまま民泊に使っていて、職業と宿泊日が抜けている(住宅宿泊事業法規則7条3項)
- 逆に民泊の様式を旅館業に使っていて、連絡先が抜けている(旅館業法規則4条の2第3項)
- 外国人全員から国籍と旅券番号を取っている。法定なのは「日本国内に住所を有しない」外国人だけ
- 国内に住所を有しない外国人なのに国籍・旅券番号が空になっている
- 保存の起算日を「宿泊日」で数えている。旅館業法規則4条の2第1項・住宅宿泊事業法規則7条1項とも「作成の日から3年間」
- 代表者1名しか記載しておらず、同宿者が名簿から追えない
- 民泊の定期報告で、国籍別の内訳の合計が延べ宿泊者数と合っていない(規則12条3号・4号)
- 備える場所が法令の定めと違う(旅館業は施設又は営業者の事務所、民泊は届出住宅又は営業所・事務所)
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 都道府県知事(保健所)の要求による提出、警察からの照会、住宅宿泊事業の定期報告 |
|---|---|
| 読み手 | 保健所(旅館業)・都道府県の住宅宿泊事業担当/警察/住宅宿泊管理業者 |
最初に見られるところ
- 法律が求める記載事項がそろっているか(旅館業は連絡先、民泊は職業と宿泊日)
- 日本国内に住所を有しない外国人の国籍と旅券番号が記載されているか
- 作成の日から3年分が保存されているか
- 定期報告の数字が名簿と整合しているか(民泊)
矛盾を疑われるところ
- 同宿者が居るはずの人数なのに代表者1名しか記載が無い
- 外国人の宿泊なのに国籍・旅券番号の欄が全部空
- 定期報告の国籍別内訳の合計が延べ宿泊者数と合わない
- 宿泊日が飛んでいて、稼働日数と名簿の件数が合わない