福祉用具 消毒・保管管理表(Excel・無料)
1台ずつ管理番号で追い、状態(未消毒/消毒済み/貸出中/補修中)から置き場所と貸出可否を自動で出す。回収から消毒までの日数も自動で出るので、「速やかに消毒」しているかを後から検算できる。委託している事業所向けに、203条4項が求める定期確認の記録シートも付けてある。
更新日 2026-09-23 / 説明・記入シート・記入例・委託先の定期確認・委託先の定期確認(記入例)・品目ごとの消毒方法・品目ごとの消毒方法(記入例)・A4印刷用
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何の帳票ですか
指定福祉用具貸与事業者。回収した福祉用具の消毒と保管を自社で行う事業所と、委託している事業所の両方。特定福祉用具販売や、施設で福祉用具を貸し出している場合の備品管理にも使える。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 指定居宅サービス等基準203条2項(回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管) 同203条3項(保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。契約の内容において適切な方法により行われることを担保) 同203条4項(委託等により行わせる場合は、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録) 同196条2項1号ロ(保管のための設備は、既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること) 同196条2項2号(消毒のための器材は、取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること) 同215条1項ほか 記録の整備(従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備) |
|---|---|
| 保存年数 | —(この管理表そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。記録の整備の条の1項に「備品に関する諸記録を整備」とあり、年数の定めはその項には無い。事業所で年数を決めて指針に書く) |
| 起算日 | — |
| 期限 | 委託している場合は「定期的に確認し、その結果等を記録」(間隔の数字は条文に無い。事業所で決める) |
条文の確認:2026-09-23 e-Gov法令APIで指定居宅サービス等基準(411M50000100037)196条・203条・215条の本文を取得して確認
記載する項目
条文は「福祉用具管理台帳」という書類を名指ししていない。求めているのは、回収したら速やかに消毒すること、消毒済みと未消毒を区分して保管すること、委託した場合は実施状況を定期的に確認して記録することである。この表は、その3つを1台ずつ追える形にしたもの。区分保管は「棚を分ける」だけでは後から確かめられないため、状態の欄から置き場所を自動で出して、現物と突き合わせられるようにしてある。
- 【記録】管理番号(1台ずつ振る)・品目・型式
- 【記録】いまの状態(未消毒/消毒済み/貸出中/補修中/廃棄)
- 【自動】状態から決まる置き場所(未消毒の区画/消毒済みの区画)
- 【自動】貸し出してよいかの判定
- 【記録】回収日と消毒日
- 【自動】回収から消毒までの日数(「速やかに」を後から検算する)
- 【記録】消毒の方法(品目の種類・材質に応じて決めたもの)と実施者
- 【記録】補修の日と内容
- 【記録】自社で消毒したか、委託先か
- 【別シート】委託先の業務の実施状況の定期確認(203条4項の記録)
- 【別シート】品目ごとの消毒方法の一覧(消毒する場所に貼る)
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで8枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 福祉用具 消毒・保管管理表(消毒済みと未消毒を区分して管理) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/fukushi-yougu-shoudoku/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 1台ずつ管理番号で追い、状態(未消毒/消毒済み/貸出中/補修中)から置き場所と貸出可否を自動で出す。回収から消毒までの日数も自動で出るので、「速やかに消毒」しているかを後から検算できる。委託している事業所向けに、203条4項が求める定期確認の記録シートも付けてある。 |
| 9 | 対象:指定福祉用具貸与事業者。回収した福祉用具の消毒と保管を自社で行う事業所と、委託している事業所の両方。特定福祉用具販売や、施設で福祉用具を貸し出している場合の備品管理にも使える。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:指定居宅サービス等基準203条2項(回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管) |
| 17 | ・根拠:同203条3項(保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせることができる。契約の内容において適切な方法により行われることを担保) |
| 18 | ・根拠:同203条4項(委託等により行わせる場合は、当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録) |
| 19 | ・根拠:同196条2項1号ロ(保管のための設備は、既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること) |
| 20 | ・根拠:同196条2項2号(消毒のための器材は、取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するものであること) |
| 21 | ・根拠:同215条1項ほか 記録の整備(従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備) |
| 22 | ・保存期間:—(この管理表そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。記録の整備の条の1項に「備品に関する諸記録を整備」とあり、年数の定めはその項には無い。事業所で年数を決めて指針に書く) |
| 23 | ・期限:委託している場合は「定期的に確認し、その結果等を記録」(間隔の数字は条文に無い。事業所で決める) |
| 24 | ・条文の確認:2026-09-23 e-Gov法令APIで指定居宅サービス等基準(411M50000100037)196条・203条・215条の本文を取得して確認 |
| 25 | |
| 26 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 27 | 場面:実地指導で福祉用具の保管状況を見られるとき。回収した用具を次に貸し出してよいか判断するとき。保管や消毒を委託している事業者の業務を定期的に確認するとき |
| 28 | 読み手:実地指導の担当者/福祉用具専門相談員/保管・消毒を委託している事業者/次に貸し出す担当 |
| 29 | |
| 30 | [最初に見られるところ] |
| 31 | ・消毒済みと未消毒が区分して保管されているか |
| 32 | ・回収してから消毒するまでに日が空いていないか |
| 33 | ・委託先の業務の実施状況を定期的に確認した記録があるか |
| 34 | ・台帳の台数と、棚にある現物の数が合っているか |
| 35 | |
| 36 | [矛盾を疑われるところ] |
| 37 | ・状態が全部「消毒済み」になっていて、未消毒の在庫が1台も無い |
| 38 | ・回収日と消毒日が全部同じ日で、まとめて入力した形跡がある |
| 39 | ・委託先の確認記録が1年に1回もない |
| 40 | ・廃棄した行が消されていて、過去の消毒・補修の履歴が追えない |
| 41 | |
| 42 | ■ 記載する項目 |
| 43 | 条文は「福祉用具管理台帳」という書類を名指ししていない。求めているのは、回収したら速やかに消毒すること、消毒済みと未消毒を区分して保管すること、委託した場合は実施状況を定期的に確認して記録することである。この表は、その3つを1台ずつ追える形にしたもの。区分保管は「棚を分ける」だけでは後から確かめられないため、状態の欄から置き場所を自動で出して、現物と突き合わせられるようにしてある。 |
| 44 | 1. 【記録】管理番号(1台ずつ振る)・品目・型式 |
| 45 | 2. 【記録】いまの状態(未消毒/消毒済み/貸出中/補修中/廃棄) |
| 46 | 3. 【自動】状態から決まる置き場所(未消毒の区画/消毒済みの区画) |
| 47 | 4. 【自動】貸し出してよいかの判定 |
| 48 | 5. 【記録】回収日と消毒日 |
| 49 | 6. 【自動】回収から消毒までの日数(「速やかに」を後から検算する) |
| 50 | 7. 【記録】消毒の方法(品目の種類・材質に応じて決めたもの)と実施者 |
| 51 | 8. 【記録】補修の日と内容 |
| 52 | 9. 【記録】自社で消毒したか、委託先か |
| 53 | 10. 【別シート】委託先の業務の実施状況の定期確認(203条4項の記録) |
| 54 | 11. 【別シート】品目ごとの消毒方法の一覧(消毒する場所に貼る) |
| 55 | |
| 56 | ■ よくある不備 |
| 57 | ・消毒済みと未消毒を同じ場所に置いている。区分して保管することは条文に書かれている |
| 58 | ・状態の欄を更新していないため、台帳と現物が合わない。合わないこと自体に気づけない |
| 59 | ・品目名だけで管理していて、同じ機種が複数あるとどれを消毒したか分からない |
| 60 | ・回収日を書いていないので、「速やかに消毒」しているかを後から確かめられない |
| 61 | ・保管や消毒を委託しているのに、実施状況を定期的に確認した記録が無い(203条4項) |
| 62 | ・委託の契約書に、保管・消毒が適切な方法で行われることを担保する内容が入っていない(203条3項) |
| 63 | ・廃棄した行を消してしまい、過去の消毒・補修の履歴とつながらなくなっている |
| 64 | ・取り扱う品目が増えたのに、消毒の器材がその材質に合うかを見直していない |
| 65 | |
| 66 | ■ シート構成 |
| 67 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 68 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 69 | 「委託先の定期確認」… 記入して使うシートです。 |
| 70 | 「委託先の定期確認(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 71 | 「品目ごとの消毒方法」… 記入して使うシートです。 |
| 72 | 「品目ごとの消毒方法(記入例)」… 記入して使うシートです。 |
| 73 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 74 | |
| 75 | ■ 使い方 |
| 76 | 1. D列の「状態」を変えると、E列の置き場所とF列の貸出可否が自動で変わります。203条2項が「既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管」することを求めているので、状態と置き場所を一対一にしてあります。 |
| 77 | 2. F列が「貸し出せない」の行は赤くなります。貸し出すのは「消毒済み」だけです。棚から出す前にこの列を見てください。 |
| 78 | 3. 「補修中」を未消毒の区画に入れているのは、196条2項1号ロが「既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外」を区分できることを求めているためです。補修が終わったら、あらためて消毒してから消毒済みの区画へ移します。 |
| 79 | 4. I列は回収から消毒までの日数を出します。ここは赤くしていません。条文は「速やかに」としか書いておらず、日数の定めが無いためです。数字は出るので、開いている行が無いかを目で見てください。 |
| 80 | 5. A列の管理番号は1台ずつ振って、現物にも貼ってください。同じ品目が複数あると、品目名だけではどれを消毒したか分かりません。 |
| 81 | 6. 廃棄した行は消さないでください。廃棄日(N列)を書いて残します。行を消すと、過去の消毒や補修の履歴とつながらなくなります。記入例の最後の行がその形です。 |
| 82 | 7. 保管や消毒を委託している場合は、別シート「委託先の定期確認」を使ってください。203条4項が「業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない」としています。確認の間隔は条文に無いので、事業所で決めてシートの上に書いておきます。 |
| 83 | 8. 別シート「品目ごとの消毒方法」は、消毒する場所に貼って使う想定です。取り扱う品目が増えたら、その材質に器材が合うかを見直してください(196条2項2号)。 |
| 84 | 9. この管理表そのものの保存年数を定めた条文は見当たりませんでした。記録の整備の条の1項に「従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備」とあり、その項に年数の定めはありません。事業所で年数を決めて、指針に書いておくのが確実です。 |
| 85 | |
| 86 | ■ 現物を動かす前に読む |
| 87 | 回収したら、その日のうちに状態を「未消毒」にして未消毒の区画へ置く。台帳より先に現物を動かさない。 |
| 88 | 消毒したら、状態を「消毒済み」に変えてから消毒済みの区画へ移す。順番を逆にしない。 |
| 89 | 消毒済みと未消毒は必ず別の区画に置く(203条2項)。棚が1つしかないなら、札か色で分ける。 |
| 90 | 貸し出すのは「消毒済み」だけ。F列が「貸し出せない」の行から出さない。 |
| 91 | 委託している場合は、委託先の業務の実施状況を定期的に確認して記録する(203条4項)。 |
| 92 | |
| 93 | ■ 免責 |
| 94 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 95 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 96 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 97 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 98 | |
| 99 | 更新日 2026-09-23 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福祉用具 消毒・保管管理表(消毒済みと未消毒を区分して管理) | |||||
| 2 | 事業所名 | 事業所番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 管理番号 | 品目 | 型式 | 状態 | 置き場所 (自動) | 貸出可否 (自動) |
| 5 | 203条2項の区分 | 203条2項 | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと27行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 福祉用具専門相談員 | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】指定居宅サービス等基準203条2項は「回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない」としている。196条2項1号ロは、保管のための設備が「既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること」を求めている。保管又は消毒を委託する場合は、契約の内容で適切な方法により行われることを担保し(203条3項)、業務の実施状況について定期的に確認してその結果等を記録する(203条4項)。消毒の方法は「種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法」とされており、薬剤や時間の具体は条文に無い。 | |||||
| 15 | 【保存期間】—(この管理表そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。記録の整備の条の1項に「備品に関する諸記録を整備」とあり、年数の定めはその項には無い。事業所で年数を決めて指針に書く) | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/fukushi-yougu-shoudoku/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は15列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福祉用具 消毒・保管管理表(消毒済みと未消毒を区分して管理) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業所名 | ○○福祉用具貸与センター | 事業所番号 | 0000000000 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 管理番号 | 品目 | 型式 | 状態 | 置き場所 (自動) | 貸出可否 (自動) |
| 5 | 203条2項の区分 | 203条2項 | ||||
| 6 | FY-0012 | 車いす(自走式) | AAA-100 | 消毒済み | ||
| 7 | FY-0031 | 特殊寝台 | BBB-200 | 未消毒 | ||
| 8 | FY-0045 | 歩行器 | CCC-300 | 貸出中 | ||
| 9 | FY-0052 | 手すり(据置式) | DDD-400 | 補修中 | ||
| 10 | FY-0008 | 車いす(介助式) | AAA-050 | 廃棄 | ||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | (空欄があと22行つづきます) | |||||
| 16 | 記入者 | 福祉用具専門相談員 | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【根拠となる法令等】指定居宅サービス等基準203条2項は「回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない」としている。196条2項1号ロは、保管のための設備が「既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること」を求めている。保管又は消毒を委託する場合は、契約の内容で適切な方法により行われることを担保し(203条3項)、業務の実施状況について定期的に確認してその結果等を記録する(203条4項)。消毒の方法は「種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法」とされており、薬剤や時間の具体は条文に無い。 | |||||
| 20 | 【保存期間】—(この管理表そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。記録の整備の条の1項に「備品に関する諸記録を整備」とあり、年数の定めはその項には無い。事業所で年数を決めて指針に書く) | |||||
| 21 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 22 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 23 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 24 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/fukushi-yougu-shoudoku/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は15列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 委託先の業務の実施状況の定期確認(203条4項の記録) | |||||
| 2 | 事業所名 | 委託先 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 確認日 | 確認の方法 | 消毒の方法が 契約どおりか | 区分して保管 されているか | 保管設備が 清潔か | 器材が品目の材質に 合っているか |
| 5 | 203条4項「定期的に確認」 | 203条3項の担保 | 203条2項 | 196条2項1号イ | 196条2項2号 | |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと15行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 福祉用具専門相談員 | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】203条3項は、保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合について「当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない」としている。4項は「当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない」としている。確認することと記録することの両方が条文に書かれている。「定期的に」の間隔は条文に無いので、事業所で決めて、この表の上に書いておく。 | |||||
| 15 | 【保存期間】—(この管理表そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。記録の整備の条の1項に「備品に関する諸記録を整備」とあり、年数の定めはその項には無い。事業所で年数を決めて指針に書く) | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/fukushi-yougu-shoudoku/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は11列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 委託先の業務の実施状況の定期確認(203条4項の記録) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業所名 | ○○福祉用具貸与センター | 委託先 | 株式会社○○メンテナンス | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 確認日 | 確認の方法 | 消毒の方法が 契約どおりか | 区分して保管 されているか | 保管設備が 清潔か | 器材が品目の材質に 合っているか |
| 5 | 203条4項「定期的に確認」 | 203条3項の担保 | 203条2項 | 196条2項1号イ | 196条2項2号 | |
| 6 | 2026/10/02 | 現地で確認 | 適 | 適 | 適 | 適 |
| 7 | 2026/04/10 | 現地+書面 | 適 | 否 | 適 | 適 |
| 8 | 2025/10/08 | 書面で確認 | 適 | 適 | 適 | 適 |
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | (空欄があと12行つづきます) | |||||
| 14 | 記入者 | 福祉用具専門相談員 | ||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | 【根拠となる法令等】203条3項は、保管又は消毒を委託等により他の事業者に行わせる場合について「当該委託等の契約の内容において保管又は消毒が適切な方法により行われることを担保しなければならない」としている。4項は「当該事業者の業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない」としている。確認することと記録することの両方が条文に書かれている。「定期的に」の間隔は条文に無いので、事業所で決めて、この表の上に書いておく。 | |||||
| 18 | 【保存期間】—(この管理表そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。記録の整備の条の1項に「備品に関する諸記録を整備」とあり、年数の定めはその項には無い。事業所で年数を決めて指針に書く) | |||||
| 19 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 20 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 21 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 22 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/fukushi-yougu-shoudoku/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は11列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品目ごとの消毒方法(消毒する場所に貼る) | |||||
| 2 | 事業所名 | 更新日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 品目 | 主な材質 | 消毒の方法 | 使う器材・薬剤 | 所要時間の目安 | 乾燥の要否 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | (空欄があと17行つづきます) | |||||
| 10 | 記入者 | 福祉用具専門相談員 | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【根拠となる法令等】203条2項は「その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により」としており、一律の方法を定めていない。196条2項2号も、消毒のための器材を「取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するもの」としている。品目が増えたら、その材質に器材が合うかを見直すことになる。方法は製造事業者の取扱説明や、使う薬剤の表示を確認して決める。 | |||||
| 14 | 【保存期間】—(この管理表そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。記録の整備の条の1項に「備品に関する諸記録を整備」とあり、年数の定めはその項には無い。事業所で年数を決めて指針に書く) | |||||
| 15 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 16 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 17 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 18 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/fukushi-yougu-shoudoku/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 品目ごとの消毒方法(消毒する場所に貼る) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業所名 | ○○福祉用具貸与センター | 更新日 | 2026/09/23 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 品目 | 主な材質 | 消毒の方法 | 使う器材・薬剤 | 所要時間の目安 | 乾燥の要否 |
| 5 | 車いす | 金属・樹脂・布 | 次亜塩素酸ナトリウム希釈液で清拭後、十分に乾燥 | 次亜塩素酸ナトリウム、清拭用クロス | 30分 | 要 |
| 6 | 特殊寝台 | 金属・樹脂 | 専用洗浄機で洗浄・消毒 | 洗浄機(委託先) | — | 要 |
| 7 | 床ずれ防止用具(エアマット) | ポリウレタン | 薬剤の適合を製造事業者に確認のうえ清拭 | 製造事業者の指定する薬剤 | 30分 | 要 |
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | (空欄があと14行つづきます) | |||||
| 13 | 記入者 | 福祉用具専門相談員 | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 【根拠となる法令等】203条2項は「その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により」としており、一律の方法を定めていない。196条2項2号も、消毒のための器材を「取り扱う福祉用具の種類及び材質等からみて適切な消毒効果を有するもの」としている。品目が増えたら、その材質に器材が合うかを見直すことになる。方法は製造事業者の取扱説明や、使う薬剤の表示を確認して決める。 | |||||
| 17 | 【保存期間】—(この管理表そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。記録の整備の条の1項に「備品に関する諸記録を整備」とあり、年数の定めはその項には無い。事業所で年数を決めて指針に書く) | |||||
| 18 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 19 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 20 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 21 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/fukushi-yougu-shoudoku/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福祉用具 消毒・保管管理表(消毒済みと未消毒を区分して管理) | |||||
| 2 | 事業所名 | 事業所番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 管理番号 | 品目 | 型式 | 状態 | 置き場所 (自動) | 貸出可否 (自動) |
| 5 | 203条2項の区分 | 203条2項 | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと27行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 福祉用具専門相談員 | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】指定居宅サービス等基準203条2項は「回収した福祉用具を、その種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法により速やかに消毒するとともに、既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管しなければならない」としている。196条2項1号ロは、保管のための設備が「既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外の福祉用具を区分することが可能であること」を求めている。保管又は消毒を委託する場合は、契約の内容で適切な方法により行われることを担保し(203条3項)、業務の実施状況について定期的に確認してその結果等を記録する(203条4項)。消毒の方法は「種類、材質等からみて適切な消毒効果を有する方法」とされており、薬剤や時間の具体は条文に無い。 | |||||
| 15 | 【保存期間】—(この管理表そのものの保存年数を定めた条文は確認できていない。記録の整備の条の1項に「備品に関する諸記録を整備」とあり、年数の定めはその項には無い。事業所で年数を決めて指針に書く) | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/fukushi-yougu-shoudoku/ 更新日 2026-09-23 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は15列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 37KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / 委託先の定期確認 / 委託先の定期確認(記入例) / 品目ごとの消毒方法 / 品目ごとの消毒方法(記入例) / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-09-23 |
使い方
- D列の「状態」を変えると、E列の置き場所とF列の貸出可否が自動で変わります。203条2項が「既に消毒が行われた福祉用具と消毒が行われていない福祉用具とを区分して保管」することを求めているので、状態と置き場所を一対一にしてあります。
- F列が「貸し出せない」の行は赤くなります。貸し出すのは「消毒済み」だけです。棚から出す前にこの列を見てください。
- 「補修中」を未消毒の区画に入れているのは、196条2項1号ロが「既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ以外」を区分できることを求めているためです。補修が終わったら、あらためて消毒してから消毒済みの区画へ移します。
- I列は回収から消毒までの日数を出します。ここは赤くしていません。条文は「速やかに」としか書いておらず、日数の定めが無いためです。数字は出るので、開いている行が無いかを目で見てください。
- A列の管理番号は1台ずつ振って、現物にも貼ってください。同じ品目が複数あると、品目名だけではどれを消毒したか分かりません。
- 廃棄した行は消さないでください。廃棄日(N列)を書いて残します。行を消すと、過去の消毒や補修の履歴とつながらなくなります。記入例の最後の行がその形です。
- 保管や消毒を委託している場合は、別シート「委託先の定期確認」を使ってください。203条4項が「業務の実施状況について定期的に確認し、その結果等を記録しなければならない」としています。確認の間隔は条文に無いので、事業所で決めてシートの上に書いておきます。
- 別シート「品目ごとの消毒方法」は、消毒する場所に貼って使う想定です。取り扱う品目が増えたら、その材質に器材が合うかを見直してください(196条2項2号)。
- この管理表そのものの保存年数を定めた条文は見当たりませんでした。記録の整備の条の1項に「従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備」とあり、その項に年数の定めはありません。事業所で年数を決めて、指針に書いておくのが確実です。
よくある不備
- 消毒済みと未消毒を同じ場所に置いている。区分して保管することは条文に書かれている
- 状態の欄を更新していないため、台帳と現物が合わない。合わないこと自体に気づけない
- 品目名だけで管理していて、同じ機種が複数あるとどれを消毒したか分からない
- 回収日を書いていないので、「速やかに消毒」しているかを後から確かめられない
- 保管や消毒を委託しているのに、実施状況を定期的に確認した記録が無い(203条4項)
- 委託の契約書に、保管・消毒が適切な方法で行われることを担保する内容が入っていない(203条3項)
- 廃棄した行を消してしまい、過去の消毒・補修の履歴とつながらなくなっている
- 取り扱う品目が増えたのに、消毒の器材がその材質に合うかを見直していない
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 実地指導で福祉用具の保管状況を見られるとき。回収した用具を次に貸し出してよいか判断するとき。保管や消毒を委託している事業者の業務を定期的に確認するとき |
|---|---|
| 読み手 | 実地指導の担当者/福祉用具専門相談員/保管・消毒を委託している事業者/次に貸し出す担当 |
最初に見られるところ
- 消毒済みと未消毒が区分して保管されているか
- 回収してから消毒するまでに日が空いていないか
- 委託先の業務の実施状況を定期的に確認した記録があるか
- 台帳の台数と、棚にある現物の数が合っているか
矛盾を疑われるところ
- 状態が全部「消毒済み」になっていて、未消毒の在庫が1台も無い
- 回収日と消毒日が全部同じ日で、まとめて入力した形跡がある
- 委託先の確認記録が1年に1回もない
- 廃棄した行が消されていて、過去の消毒・補修の履歴が追えない