フォークリフト有資格者名簿(Excel・無料)
最大荷重1トン以上は技能講習、1トン未満は特別教育。資格区分と運転可能な荷重を紐づけて管理する。
更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用
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最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)は技能講習修了者に限られる(安衛令20条11号)。1トン未満は特別教育(安衛則36条5号)。いずれも「道路上を走行させる運転」は除かれており、公道走行には別に運転免許が要る。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 労働安全衛生法61条 |
|---|---|
| 保存年数 | —(名簿自体の保存年数の定めは確認が必要。技能講習修了証の写しは在籍中は保持する) |
| 起算日 | — |
| 期限 | — |
条文の確認:2026-08-18 e-Gov 347AC0000000057 61条(政令で定める業務は免許又は技能講習修了者でなければ就かせてはならない/3項で資格を証する書面の携帯義務)
記載する項目
安衛令20条11号・安衛則36条5号のいずれも「道路上を走行させる運転を除く」。荷役の資格と公道走行の免許は別物なので、列を分けて両方を持たせる。
- 氏名
- 所属・配属先
- 資格区分(技能講習/特別教育)
- 修了証番号
- 修了年月日
- 交付機関(登録教習機関名)
- 運転できる最大荷重(1トン以上/1トン未満)
- 修了証の写しの受領日
- 公道走行の可否と保有免許(大型特殊・準中型等)
- 社内での運転許可の可否
- 入社日・退職日
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | フォークリフト有資格者名簿(技能講習・特別教育) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/forklift-yushikakusha-meibo/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 最大荷重1トン以上は技能講習、1トン未満は特別教育。資格区分と運転可能な荷重を紐づけて管理する。 |
| 9 | 対象:最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)は技能講習修了者に限られる(安衛令20条11号)。1トン未満は特別教育(安衛則36条5号)。いずれも「道路上を走行させる運転」は除かれており、公道走行には別に運転免許が要る。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:労働安全衛生法61条 |
| 17 | ・保存期間:—(名簿自体の保存年数の定めは確認が必要。技能講習修了証の写しは在籍中は保持する) |
| 18 | ・条文の確認:2026-08-18 e-Gov 347AC0000000057 61条(政令で定める業務は免許又は技能講習修了者でなければ就かせてはならない/3項で資格を証する書面の携帯義務) |
| 19 | |
| 20 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 21 | 場面:労働基準監督署の調査、災害発生時、荷主の安全監査 |
| 22 | 読み手:労働基準監督官/荷主の安全担当/現場責任者 |
| 23 | |
| 24 | [最初に見られるところ] |
| 25 | ・運転させている機種の最大荷重に対して資格が足りているか |
| 26 | ・修了証の写しがあるか |
| 27 | ・退職者が残っていないか |
| 28 | |
| 29 | [矛盾を疑われるところ] |
| 30 | ・1トン未満の特別教育しか無い人が1トン以上の車両の運転者に割り当てられている |
| 31 | ・公道走行がある業務なのに、道路上の運転に必要な免許を確認していない |
| 32 | |
| 33 | ■ 記載する項目 |
| 34 | 安衛令20条11号・安衛則36条5号のいずれも「道路上を走行させる運転を除く」。荷役の資格と公道走行の免許は別物なので、列を分けて両方を持たせる。 |
| 35 | 1. 氏名 |
| 36 | 2. 所属・配属先 |
| 37 | 3. 資格区分(技能講習/特別教育) |
| 38 | 4. 修了証番号 |
| 39 | 5. 修了年月日 |
| 40 | 6. 交付機関(登録教習機関名) |
| 41 | 7. 運転できる最大荷重(1トン以上/1トン未満) |
| 42 | 8. 修了証の写しの受領日 |
| 43 | 9. 公道走行の可否と保有免許(大型特殊・準中型等) |
| 44 | 10. 社内での運転許可の可否 |
| 45 | 11. 入社日・退職日 |
| 46 | |
| 47 | ■ よくある不備 |
| 48 | ・1トン未満の特別教育しか受けていない人に、1トン以上の車両を運転させている |
| 49 | ・技能講習を修了しているから公道も走れると思っている(技能講習の対象から道路上の運転は除かれている) |
| 50 | ・修了証の写しを取っておらず、監督署の調査時に資格を証明できない |
| 51 | ・資格を証する書面の携帯(安衛法61条3項)を運用していない |
| 52 | ・退職者が名簿に残ったままになっている |
| 53 | |
| 54 | ■ シート構成 |
| 55 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 56 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 57 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 58 | |
| 59 | ■ 使い方 |
| 60 | 1. 資格区分(D列)を選ぶと、E列に運転できる最大荷重が自動で出ます。「無資格」を選ぶと「運転不可」と赤で出ます。 |
| 61 | 2. 最大荷重1トン以上は技能講習、1トン未満は特別教育です。1トン未満の特別教育しか受けていない人に1トン以上の機体を運転させることはできません。 |
| 62 | 3. 技能講習も特別教育も「道路上を走行させる運転を除く」とされています。荷役の資格であって公道走行の資格ではありません。公道を走るなら別に運転免許(大型特殊など)が要ります。J列・K列で分けて管理してください。 |
| 63 | 4. 修了証の写しを必ず受け取ってください(I列)。監督署の調査で資格を証明できるのは写しです。 |
| 64 | 5. 退職日を入れると在籍判定が「退職」に変わります。行を消さずに残しておくと、過去の災害調査のときに追えます。 |
| 65 | |
| 66 | ■ 資格が足りていなかったときにすること(名簿を作る前に読む) |
| 67 | 資格の無い人にフォークリフトを運転させない。最大荷重1トン以上は技能講習、1トン未満は特別教育が要る。 |
| 68 | 「運転できる最大荷重」を空にしない。特別教育だけの人が1トン以上の車に乗るのは、無資格運転になる。 |
| 69 | 修了証の写しを受け取るまで、社内の運転許可を出さない。本人の申告だけで名簿に載せない。 |
| 70 | 公道を走るなら、別に運転免許(大型特殊など)が要る。荷役の資格とは別のもの。 |
| 71 | 退職した人の行をすぐ消さない。過去に誰が運転していたかを追えなくなる。 |
| 72 | |
| 73 | ■ 免責 |
| 74 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 75 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 76 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 77 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 78 | |
| 79 | 更新日 2026-08-19 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォークリフト有資格者名簿(技能講習・特別教育) | |||||
| 2 | 事業場 | 安全管理者 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 氏名 | 所属 | 雇用区分 | 資格区分 | 運転できる 最大荷重 | 修了証番号 |
| 5 | 安衛令20条11号/安衛則36条 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと23行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 確認(安全衛生責任者) | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生法61条(就業制限)/労働安全衛生法施行令20条11号(最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転。道路上を走行させる運転を除く)/労働安全衛生規則36条(最大荷重1トン未満。同じく道路上の運転を除く)。安衛法61条3項により、業務に従事するときは資格を証する書面を携帯する。 | |||||
| 15 | 【保存期間】—(名簿自体の保存年数の定めは確認が必要。技能講習修了証の写しは在籍中は保持する) | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/forklift-yushikakusha-meibo/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は16列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォークリフト有資格者名簿(技能講習・特別教育) 【記入例】 | |||||
| 2 | 事業場 | △△物流センター | 安全管理者 | 中村 十郎 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 氏名 | 所属 | 雇用区分 | 資格区分 | 運転できる 最大荷重 | 修了証番号 |
| 5 | 安衛令20条11号/安衛則36条 | |||||
| 6 | 山田 一 | 入出荷課 | 社員 | 技能講習(1トン以上) | 第2018-1234号 | |
| 7 | 佐々木 二 | 入出荷課 | パート | 特別教育(1トン未満) | 社内-2024-07 | |
| 8 | 田村 三 | 流通加工課 | 派遣 | 無資格 | ||
| 9 | 中村 四 | 入出荷課 | 社員 | 両方 | 第2020-5678号 | |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | (空欄があと19行つづきます) | |||||
| 15 | 記入者 | 確認(安全衛生責任者) | ||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生法61条(就業制限)/労働安全衛生法施行令20条11号(最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転。道路上を走行させる運転を除く)/労働安全衛生規則36条(最大荷重1トン未満。同じく道路上の運転を除く)。安衛法61条3項により、業務に従事するときは資格を証する書面を携帯する。 | |||||
| 19 | 【保存期間】—(名簿自体の保存年数の定めは確認が必要。技能講習修了証の写しは在籍中は保持する) | |||||
| 20 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 21 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 22 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 23 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/forklift-yushikakusha-meibo/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は16列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フォークリフト有資格者名簿(技能講習・特別教育) | |||||
| 2 | 事業場 | 安全管理者 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 氏名 | 所属 | 雇用区分 | 資格区分 | 運転できる 最大荷重 | 修了証番号 |
| 5 | 安衛令20条11号/安衛則36条 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと23行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 確認(安全衛生責任者) | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】労働安全衛生法61条(就業制限)/労働安全衛生法施行令20条11号(最大荷重1トン以上のフォークリフトの運転。道路上を走行させる運転を除く)/労働安全衛生規則36条(最大荷重1トン未満。同じく道路上の運転を除く)。安衛法61条3項により、業務に従事するときは資格を証する書面を携帯する。 | |||||
| 15 | 【保存期間】—(名簿自体の保存年数の定めは確認が必要。技能講習修了証の写しは在籍中は保持する) | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/forklift-yushikakusha-meibo/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は16列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 23KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-19 |
使い方
- 資格区分(D列)を選ぶと、E列に運転できる最大荷重が自動で出ます。「無資格」を選ぶと「運転不可」と赤で出ます。
- 最大荷重1トン以上は技能講習、1トン未満は特別教育です。1トン未満の特別教育しか受けていない人に1トン以上の機体を運転させることはできません。
- 技能講習も特別教育も「道路上を走行させる運転を除く」とされています。荷役の資格であって公道走行の資格ではありません。公道を走るなら別に運転免許(大型特殊など)が要ります。J列・K列で分けて管理してください。
- 修了証の写しを必ず受け取ってください(I列)。監督署の調査で資格を証明できるのは写しです。
- 退職日を入れると在籍判定が「退職」に変わります。行を消さずに残しておくと、過去の災害調査のときに追えます。
よくある不備
- 1トン未満の特別教育しか受けていない人に、1トン以上の車両を運転させている
- 技能講習を修了しているから公道も走れると思っている(技能講習の対象から道路上の運転は除かれている)
- 修了証の写しを取っておらず、監督署の調査時に資格を証明できない
- 資格を証する書面の携帯(安衛法61条3項)を運用していない
- 退職者が名簿に残ったままになっている
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 労働基準監督署の調査、災害発生時、荷主の安全監査 |
|---|---|
| 読み手 | 労働基準監督官/荷主の安全担当/現場責任者 |
最初に見られるところ
- 運転させている機種の最大荷重に対して資格が足りているか
- 修了証の写しがあるか
- 退職者が残っていないか
矛盾を疑われるところ
- 1トン未満の特別教育しか無い人が1トン以上の車両の運転者に割り当てられている
- 公道走行がある業務なのに、道路上の運転に必要な免許を確認していない
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