期限管理表
運送・物流
3年
法令根拠あり
適性診断 受診管理表(Excel・無料)
適齢診断は65歳到達後1年以内に1回、その後は3年ごとに1回。運転者ごとの次回期限を自動計算する。
更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用
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何の帳票ですか
初任・適齢・特定Ⅰ・特定Ⅱの各診断。受診期限を運転者ごとに管理する。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項 |
|---|---|
| 保存年数 | 3年 |
| 起算日 | 受診日 |
| 期限 | 適齢診断は65才に達した日以後1年以内に1回、その後3年以内ごとに1回 |
条文の確認:2026-08-18 告示1366号 第二章4(適性診断の受診)を原文で確認。適齢診断は「65才に達した日以後1年以内に1回、その後3年以内ごとに1回」
確認先
保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。
記載する項目
この様式には次の項目が入っています。不要な列は削除して構いません。
- 運転者氏名
- 生年月日
- 診断種別(初任/適齢/特定Ⅰ/特定Ⅱ)
- 受診日
- 次回受診期限
- 受診機関
- 結果の受領日
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 適性診断 受診管理表(初任・適齢・特定Ⅰ・Ⅱ) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/tekisei-shindan-kanri/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 適齢診断は65歳到達後1年以内に1回、その後は3年ごとに1回。運転者ごとの次回期限を自動計算する。 |
| 9 | 対象:初任・適齢・特定Ⅰ・特定Ⅱの各診断。受診期限を運転者ごとに管理する。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項 |
| 17 | ・保存期間:3年 |
| 18 | ・起算日:受診日 |
| 19 | ・期限:適齢診断は65才に達した日以後1年以内に1回、その後3年以内ごとに1回 |
| 20 | ・条文の確認:2026-08-18 告示1366号 第二章4(適性診断の受診)を原文で確認。適齢診断は「65才に達した日以後1年以内に1回、その後3年以内ごとに1回」 |
| 21 | |
| 22 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 23 | 場面:巡回指導(項目26)、監査 |
| 24 | 読み手:巡回指導員/監査官/運行管理者 |
| 25 | |
| 26 | [最初に見られるところ] |
| 27 | ・65才を過ぎた運転者が適齢診断を受けているか |
| 28 | ・その後3年以内ごとの2回目・3回目を受けているか |
| 29 | ・初任者が乗務前に初任診断を受けているか |
| 30 | ・事故惹起運転者が特定診断ⅠかⅡのどちらを受けるべきかの判定が合っているか |
| 31 | |
| 32 | [矛盾を疑われるところ] |
| 33 | ・生年月日から計算した期限と受診日が合わない |
| 34 | ・65才以上で中途入社した人の起算が誕生日基準になっている |
| 35 | ・受診記録はあるが結果の受領日が空欄 |
| 36 | |
| 37 | ■ 記載する項目 |
| 38 | 1. 運転者氏名 |
| 39 | 2. 生年月日 |
| 40 | 3. 診断種別(初任/適齢/特定Ⅰ/特定Ⅱ) |
| 41 | 4. 受診日 |
| 42 | 5. 次回受診期限 |
| 43 | 6. 受診機関 |
| 44 | 7. 結果の受領日 |
| 45 | |
| 46 | ■ よくある不備 |
| 47 | ・適齢診断を「65才の誕生日まで」と誤解している(正しくは65才に達した日以後1年以内) |
| 48 | ・65才以上の人を新たに雇い入れたとき、起算が「選任の日から1年以内」になることを見落とす |
| 49 | ・その後の「3年以内ごと」の2回目以降を管理しておらず失念する |
| 50 | ・特定診断ⅠとⅡの振り分けを事故の重さだけで決めている(事故前1年間の事故歴で分かれる) |
| 51 | ・旅客(バス・タクシー)の75歳の特則を貨物にも当てはめている。貨物の告示に75才の定めはない |
| 52 | |
| 53 | ■ シート構成 |
| 54 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 55 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 56 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 57 | |
| 58 | ■ 使い方 |
| 59 | 1. 生年月日(B列)を入れると、E列に65才到達日が自動で出ます。 |
| 60 | 2. F列の初回受診期限は、65才到達後に在籍していた人は「到達日から1年以内」、65才以上で新たに選任した人は「選任日から1年以内」で切り替わります。 |
| 61 | 3. 受診日(G列)を入れると、H列に次回期限(3年以内ごと)が出ます。2回目以降を忘れないための欄です。 |
| 62 | 4. 残日数が60日を切ると赤くなります。 |
| 63 | 5. 特定診断ⅠとⅡは、事故の重さだけでなく「事故前1年間に事故を起こしたことがあるか」で分かれます。判断の根拠をL列に残してください。 |
| 64 | 6. 旅客(バス・タクシー)の75才の特則を貨物に持ち込まないでください。貨物の告示に75才の定めはありません。 |
| 65 | |
| 66 | ■ 受診が済んでいなかったときにすること(記入の前に読む) |
| 67 | 初任診断を受けていない人を、初めての乗務につかせない。受ける前に乗せると、指導が終わらないまま走ることになる。 |
| 68 | 「残日数」がマイナスの人は、受診の予約が取れるまで乗務の予定に入れない。 |
| 69 | 結果の受領日を空にしない。受けただけでは指導に使えない。結果を見て指導の内容を決める。 |
| 70 | 事故を起こした人は、特定診断の対象かどうかをその場で見る。事故の重さと、事故前1年の事故歴で変わる。 |
| 71 | 診断結果は本人を評価するためのものではない。結果を理由に不利益な扱いをしない。 |
| 72 | |
| 73 | ■ 免責 |
| 74 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 75 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 76 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 77 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 78 | |
| 79 | 更新日 2026-08-19 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 適性診断 受診管理表(初任・適齢・特定Ⅰ・Ⅱ) | |||||
| 2 | 営業所 | 基準日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 運転者氏名 | 生年月日 | 選任年月日 | 診断種別 | 65才到達日 (自動) | 初回の受診期限 (適齢:到達日+1年/65才以上で選任なら選任日+1年) |
| 5 | 告示第二章4 | 告示第二章4⑷ | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 確認(運行管理者) | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項/告示1366号 第二章4。適齢診断は65才に達した日以後1年以内に1回、その後3年以内ごとに1回。貨物に75才の定めはない。 | |||||
| 15 | 【保存期間】3年 【起算日】受診日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/tekisei-shindan-kanri/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は13列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 適性診断 受診管理表(初任・適齢・特定Ⅰ・Ⅱ) 【記入例】 | |||||
| 2 | 営業所 | △△支店 | 基準日 | 2026/08/19 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 運転者氏名 | 生年月日 | 選任年月日 | 診断種別 | 65才到達日 (自動) | 初回の受診期限 (適齢:到達日+1年/65才以上で選任なら選任日+1年) |
| 5 | 告示第二章4 | 告示第二章4⑷ | ||||
| 6 | 伊藤 五郎 | 1961/06/20 | 2010/04/01 | 適齢診断 | ||
| 7 | 渡辺 六郎 | 1959/11/03 | 2015/04/01 | 適齢診断 | ||
| 8 | 高橋 七郎 | 1962/02/14 | 2026/05/01 | 適齢診断 | ||
| 9 | 田中 三郎 | 1998/08/05 | 2026/04/01 | 初任診断 | ||
| 10 | 山本 四郎 | 1985/01/30 | 2018/04/01 | 特定診断Ⅰ | ||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | (空欄があと16行つづきます) | |||||
| 16 | 記入者 | 確認(運行管理者) | ||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項/告示1366号 第二章4。適齢診断は65才に達した日以後1年以内に1回、その後3年以内ごとに1回。貨物に75才の定めはない。 | |||||
| 20 | 【保存期間】3年 【起算日】受診日 | |||||
| 21 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 22 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 23 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 24 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/tekisei-shindan-kanri/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は13列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 適性診断 受診管理表(初任・適齢・特定Ⅰ・Ⅱ) | |||||
| 2 | 営業所 | 基準日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 運転者氏名 | 生年月日 | 選任年月日 | 診断種別 | 65才到達日 (自動) | 初回の受診期限 (適齢:到達日+1年/65才以上で選任なら選任日+1年) |
| 5 | 告示第二章4 | 告示第二章4⑷ | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 11 | 記入者 | 確認(運行管理者) | ||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項/告示1366号 第二章4。適齢診断は65才に達した日以後1年以内に1回、その後3年以内ごとに1回。貨物に75才の定めはない。 | |||||
| 15 | 【保存期間】3年 【起算日】受診日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/tekisei-shindan-kanri/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は13列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 23KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-19 |
使い方
- 生年月日(B列)を入れると、E列に65才到達日が自動で出ます。
- F列の初回受診期限は、65才到達後に在籍していた人は「到達日から1年以内」、65才以上で新たに選任した人は「選任日から1年以内」で切り替わります。
- 受診日(G列)を入れると、H列に次回期限(3年以内ごと)が出ます。2回目以降を忘れないための欄です。
- 残日数が60日を切ると赤くなります。
- 特定診断ⅠとⅡは、事故の重さだけでなく「事故前1年間に事故を起こしたことがあるか」で分かれます。判断の根拠をL列に残してください。
- 旅客(バス・タクシー)の75才の特則を貨物に持ち込まないでください。貨物の告示に75才の定めはありません。
よくある不備
- 適齢診断を「65才の誕生日まで」と誤解している(正しくは65才に達した日以後1年以内)
- 65才以上の人を新たに雇い入れたとき、起算が「選任の日から1年以内」になることを見落とす
- その後の「3年以内ごと」の2回目以降を管理しておらず失念する
- 特定診断ⅠとⅡの振り分けを事故の重さだけで決めている(事故前1年間の事故歴で分かれる)
- 旅客(バス・タクシー)の75歳の特則を貨物にも当てはめている。貨物の告示に75才の定めはない
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 巡回指導(項目26)、監査 |
|---|---|
| 読み手 | 巡回指導員/監査官/運行管理者 |
最初に見られるところ
- 65才を過ぎた運転者が適齢診断を受けているか
- その後3年以内ごとの2回目・3回目を受けているか
- 初任者が乗務前に初任診断を受けているか
- 事故惹起運転者が特定診断ⅠかⅡのどちらを受けるべきかの判定が合っているか
矛盾を疑われるところ
- 生年月日から計算した期限と受診日が合わない
- 65才以上で中途入社した人の起算が誕生日基準になっている
- 受診記録はあるが結果の受領日が空欄
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その紙は姉妹サイトの育成板にあります。育成板が扱うのは身についたか・その人に任せてよいかを判定する紙です。同じ話を2つのサイトに書かないよう、役割で分けています。