台帳
運送・物流
運転者でなくなった日から3年
法令根拠あり
運転者等台帳(Excel・無料)
規則9条の5が定める1〜9号の記載事項と10号の写真を備えた運転者等台帳。写真は作成前6月以内・単独・上三分身・無帽・正面・無背景と規格まで決まっている。
更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・一覧・A4印刷用
上のボタンから、メールアドレスと6つの質問にご回答ください。ダウンロードリンクをすぐにお送りします。
ご回答は、次に作る様式を決める材料にしています。
何の帳票ですか
事業用自動車の運転者全員。営業所ごとに備え置く。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の5 |
|---|---|
| 保存年数 | 運転者でなくなった日から3年 |
| 起算日 | 退職・配転等により運転者でなくなった日 |
| 期限 | — |
条文の確認:2026-08-18 e-Gov 402M50000800022 9条の5
確認先
保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。
記載する項目
この様式には次の項目が入っています。不要な列は削除して構いません。
- 1号 作成番号及び作成年月日
- 2号 事業者の氏名又は名称
- 3号 運転者等の氏名、生年月日及び住所
- 4号 雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日
- 5号 運転免許証又は免許情報記録の番号・有効期限/免許の年月日・種類/付されている条件
- 6号 事故を引き起こした場合はその概要
- 7号 道路交通法108条の34の通知を受けた場合はその概要
- 8号 運転者等の健康状態
- 9号 10条2項に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況
- 10号 作成前6月以内に撮影した単独・上三分身・無帽・正面・無背景の写真
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで5枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 運転者等台帳(規則9条の5) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/untensha-daicho/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 規則9条の5が定める1〜9号の記載事項と10号の写真を備えた運転者等台帳。写真は作成前6月以内・単独・上三分身・無帽・正面・無背景と規格まで決まっている。 |
| 9 | 対象:事業用自動車の運転者全員。営業所ごとに備え置く。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の5 |
| 17 | ・保存期間:運転者でなくなった日から3年 |
| 18 | ・起算日:退職・配転等により運転者でなくなった日 |
| 19 | ・条文の確認:2026-08-18 e-Gov 402M50000800022 9条の5 |
| 20 | |
| 21 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 22 | 場面:巡回指導(項目11)、監査、事故発生時の照会 |
| 23 | 読み手:巡回指導員/監査官/運行管理者 |
| 24 | |
| 25 | [最初に見られるところ] |
| 26 | ・選任されている運転者全員分が揃っているか |
| 27 | ・免許の有効期限が切れていないか |
| 28 | ・指導の実施及び適性診断の受診の状況の欄が埋まっているか |
| 29 | ・退職者の台帳が3年分残っているか |
| 30 | |
| 31 | [矛盾を疑われるところ] |
| 32 | ・点呼記録に出てくる運転者の台帳が無い |
| 33 | ・免許の条件(眼鏡等)と健康状態の記載が矛盾している |
| 34 | ・写真が古い(作成前6月以内の規格を満たさない) |
| 35 | |
| 36 | ■ 記載する項目 |
| 37 | 1. 1号 作成番号及び作成年月日 |
| 38 | 2. 2号 事業者の氏名又は名称 |
| 39 | 3. 3号 運転者等の氏名、生年月日及び住所 |
| 40 | 4. 4号 雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日 |
| 41 | 5. 5号 運転免許証又は免許情報記録の番号・有効期限/免許の年月日・種類/付されている条件 |
| 42 | 6. 6号 事故を引き起こした場合はその概要 |
| 43 | 7. 7号 道路交通法108条の34の通知を受けた場合はその概要 |
| 44 | 8. 8号 運転者等の健康状態 |
| 45 | 9. 9号 10条2項に基づく指導の実施及び適性診断の受診の状況 |
| 46 | 10. 10号 作成前6月以内に撮影した単独・上三分身・無帽・正面・無背景の写真 |
| 47 | |
| 48 | ■ よくある不備 |
| 49 | ・9号の「指導の実施及び適性診断の受診の状況」欄が空欄のまま運用されている |
| 50 | ・2号の事業者名や7号の通知欄が、市販様式をそのまま使っていて抜けている |
| 51 | ・退職者の台帳を退職と同時に廃棄している(運転者でなくなった日から3年保存) |
| 52 | ・運転者でなくなった「年月日及び理由」を記載していない(2項が求めている) |
| 53 | ・免許の有効期限の更新が反映されていない |
| 54 | |
| 55 | ■ シート構成 |
| 56 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 57 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 58 | 「一覧」… 対象ごとの状況を横断で確認するシートです。誰の分が未完成かを1枚で見ます。 |
| 59 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 60 | |
| 61 | ■ 使い方 |
| 62 | 1. 「記入シート」は1人につき1枚です。人数分コピーして使ってください。 |
| 63 | 2. 「一覧」シートで、どの号が未記入かを横断で確認できます。公式様式にはこの機能がありません。 |
| 64 | 3. 9号の「指導の実施及び適性診断の受診の状況」がもっとも空欄になりやすい欄です。巡回指導で必ず見られます。 |
| 65 | 4. 写真は作成前6月以内に撮影した、単独・上三分身・無帽・正面・無背景のものと規則で決まっています。 |
| 66 | 5. 退職・転任などで運転者でなくなったときは、直ちに年月日と理由を記載します。台帳はその日から3年間保存します。 |
| 67 | |
| 68 | ■ 欄が空いていたときにすること(記入の前に読む) |
| 69 | 適性診断・指導監督の欄が空のまま乗務させない。空欄のある人は、まだ選任の要件を満たしていない。 |
| 70 | 事故・違反があったら、その日のうちに書き足す。まとめて書くと、次の指導の対象かどうかが分からなくなる。 |
| 71 | 写真は選任のときと、その後3年ごとに更新する。古い写真のままにしない。 |
| 72 | 退職しても台帳は3年間保存する。運転者でなくなった日を書いてから保管する。 |
| 73 | |
| 74 | ■ 免責 |
| 75 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 76 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 77 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 78 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 79 | |
| 80 | 更新日 2026-08-19 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 運転者等台帳(規則9条の5) | |||||
| 2 | 営業所 | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1号】作成番号及び作成年月日 | |||||
| 5 | 作成番号 規則9条の5第1項1号 | |||||
| 6 | 作成年月日 規則9条の5第1項1号 | |||||
| 7 | 【2号】事業者の氏名又は名称 | |||||
| 8 | 事業者名 規則9条の5第1項2号 | |||||
| 9 | 【3号】運転者等の氏名、生年月日及び住所 | |||||
| 10 | 氏名(フリガナ) 規則9条の5第1項3号 | |||||
| 11 | 生年月日 規則9条の5第1項3号 | |||||
| 12 | 住所 規則9条の5第1項3号 | |||||
| 13 | 【4号】雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日 | |||||
| 14 | 雇入れ年月日 規則9条の5第1項4号 | |||||
| 15 | 運転者に選任された年月日 規則9条の5第1項4号 | |||||
| 16 | 【5号】運転免許に関する事項 | |||||
| 17 | 免許証/免許情報記録の番号 規則9条の5第1項5号イ | |||||
| 18 | 有効期限 規則9条の5第1項5号イ | |||||
| 19 | 免許の年月日 規則9条の5第1項5号ロ | |||||
| 20 | 免許の種類 規則9条の5第1項5号ロ | |||||
| 21 | 免許の条件 規則9条の5第1項5号ハ | |||||
| 22 | 【6号】事故を引き起こした場合は、その概要 | |||||
| 23 | 事故歴 規則9条の5第1項6号 | |||||
| 24 | 【7号】道路交通法108条の34の通知を受けた場合は、その概要 | |||||
| 25 | 通知の概要 規則9条の5第1項7号 | |||||
| 26 | 【8号】運転者等の健康状態 | |||||
| 27 | 健康診断の受診日 規則9条の5第1項8号 | |||||
| 28 | 所見・就業上の措置 規則9条の5第1項8号 | |||||
| 29 | 【9号】指導の実施及び適性診断の受診の状況(規則10条2項) ※空欄になりやすい欄 | |||||
| 30 | 初任運転者教育(座学) 規則9条の5第1項9号 | |||||
| 31 | 初任運転者教育(実技) 規則9条の5第1項9号 | |||||
| 32 | 一般的な指導及び監督 規則9条の5第1項9号 | |||||
| 33 | 適性診断(種別・受診日) 規則9条の5第1項9号 | |||||
| 34 | 【10号】写真(作成前6月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景のもの) | |||||
| 35 | 写真の撮影年月日 規則9条の5第1項10号 | |||||
| 36 | 写真の貼付欄 規則9条の5第1項10号 | |||||
| 37 | 【2項】運転者でなくなった場合(直ちに記載し、この日から3年間保存する) | |||||
| 38 | 運転者でなくなった年月日 規則9条の5第2項 | |||||
| 39 | 理由 規則9条の5第2項 | |||||
| 40 | 保存期限(上記+3年) 規則9条の5第2項 | |||||
| 41 | ||||||
| 42 | 記入者 | 確認(運行管理者) | 承認(管理責任者) | |||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の5。1号から9号までを記載し、10号の写真を貼り付ける。運転者でなくなった日から3年間保存する。 | |||||
| 46 | 【保存期間】運転者でなくなった日から3年 【起算日】退職・配転等により運転者でなくなった日 | |||||
| 47 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 48 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/untensha-daicho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 運転者等台帳(規則9条の5) 【記入例】 | |||||
| 2 | 営業所 | △△支店 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1号】作成番号及び作成年月日 | |||||
| 5 | 作成番号 規則9条の5第1項1号 | 2026-014 | ||||
| 6 | 作成年月日 規則9条の5第1項1号 | 2026/04/01 | ||||
| 7 | 【2号】事業者の氏名又は名称 | |||||
| 8 | 事業者名 規則9条の5第1項2号 | ○○運輸株式会社 | ||||
| 9 | 【3号】運転者等の氏名、生年月日及び住所 | |||||
| 10 | 氏名(フリガナ) 規則9条の5第1項3号 | 田中 三郎(タナカ サブロウ) | ||||
| 11 | 生年月日 規則9条の5第1項3号 | 1998/08/05 | ||||
| 12 | 住所 規則9条の5第1項3号 | ○○県△△市□□町1-2-3 | ||||
| 13 | 【4号】雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日 | |||||
| 14 | 雇入れ年月日 規則9条の5第1項4号 | 2026/04/01 | ||||
| 15 | 運転者に選任された年月日 規則9条の5第1項4号 | 2026/04/09 | ||||
| 16 | 【5号】運転免許に関する事項 | |||||
| 17 | 免許証/免許情報記録の番号 規則9条の5第1項5号イ | 第123456789012号 | ||||
| 18 | 有効期限 規則9条の5第1項5号イ | 2029/09/05 | ||||
| 19 | 免許の年月日 規則9条の5第1項5号ロ | 2017/08/20 | ||||
| 20 | 免許の種類 規則9条の5第1項5号ロ | 中型(8t限定解除)・けん引 | ||||
| 21 | 免許の条件 規則9条の5第1項5号ハ | 眼鏡等 | ||||
| 22 | 【6号】事故を引き起こした場合は、その概要 | |||||
| 23 | 事故歴 規則9条の5第1項6号 | 該当なし | ||||
| 24 | 【7号】道路交通法108条の34の通知を受けた場合は、その概要 | |||||
| 25 | 通知の概要 規則9条の5第1項7号 | 該当なし | ||||
| 26 | 【8号】運転者等の健康状態 | |||||
| 27 | 健康診断の受診日 規則9条の5第1項8号 | 2026/04/05 | ||||
| 28 | 所見・就業上の措置 規則9条の5第1項8号 | 所見なし | ||||
| 29 | 【9号】指導の実施及び適性診断の受診の状況(規則10条2項) ※空欄になりやすい欄 | |||||
| 30 | 初任運転者教育(座学) 規則9条の5第1項9号 | 2026-04-03 15.5時間 | ||||
| 31 | 初任運転者教育(実技) 規則9条の5第1項9号 | 2026-04-08 20.0時間 | ||||
| 32 | 一般的な指導及び監督 規則9条の5第1項9号 | 2026年度:⑴⑵⑶⑷⑸ 実施済 | ||||
| 33 | 適性診断(種別・受診日) 規則9条の5第1項9号 | 初任診断 2026-04-02 | ||||
| 34 | 【10号】写真(作成前6月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景のもの) | |||||
| 35 | 写真の撮影年月日 規則9条の5第1項10号 | 2026/03/25 | ||||
| 36 | 写真の貼付欄 規則9条の5第1項10号 | |||||
| 37 | 【2項】運転者でなくなった場合(直ちに記載し、この日から3年間保存する) | |||||
| 38 | 運転者でなくなった年月日 規則9条の5第2項 | |||||
| 39 | 理由 規則9条の5第2項 | |||||
| 40 | 保存期限(上記+3年) 規則9条の5第2項 | |||||
| 41 | ||||||
| 42 | 記入者 | 確認(運行管理者) | 承認(管理責任者) | |||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の5。1号から9号までを記載し、10号の写真を貼り付ける。運転者でなくなった日から3年間保存する。 | |||||
| 46 | 【保存期間】運転者でなくなった日から3年 【起算日】退職・配転等により運転者でなくなった日 | |||||
| 47 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 48 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/untensha-daicho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 運転者等台帳 一覧(未記入の欄を横断で確認する) | |||||
| 2 | 営業所 | 基準日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 作成番号 | 氏名 | 生年月日 | 選任年月日 | 免許の種類 | 免許 有効期限 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | (空欄があと21行つづきます) | |||||
| 10 | 記入者 | 確認(運行管理者) | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の5。1号から9号までを記載し、10号の写真を貼り付ける。運転者でなくなった日から3年間保存する。 | |||||
| 14 | 【保存期間】運転者でなくなった日から3年 【起算日】退職・配転等により運転者でなくなった日 | |||||
| 15 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 16 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 17 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 18 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/untensha-daicho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は14列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 運転者等台帳(規則9条の5) | |||||
| 2 | 営業所 | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1号】作成番号及び作成年月日 | |||||
| 5 | 作成番号 規則9条の5第1項1号 | |||||
| 6 | 作成年月日 規則9条の5第1項1号 | |||||
| 7 | 【2号】事業者の氏名又は名称 | |||||
| 8 | 事業者名 規則9条の5第1項2号 | |||||
| 9 | 【3号】運転者等の氏名、生年月日及び住所 | |||||
| 10 | 氏名(フリガナ) 規則9条の5第1項3号 | |||||
| 11 | 生年月日 規則9条の5第1項3号 | |||||
| 12 | 住所 規則9条の5第1項3号 | |||||
| 13 | 【4号】雇入れの年月日及び運転者等に選任された年月日 | |||||
| 14 | 雇入れ年月日 規則9条の5第1項4号 | |||||
| 15 | 運転者に選任された年月日 規則9条の5第1項4号 | |||||
| 16 | 【5号】運転免許に関する事項 | |||||
| 17 | 免許証/免許情報記録の番号 規則9条の5第1項5号イ | |||||
| 18 | 有効期限 規則9条の5第1項5号イ | |||||
| 19 | 免許の年月日 規則9条の5第1項5号ロ | |||||
| 20 | 免許の種類 規則9条の5第1項5号ロ | |||||
| 21 | 免許の条件 規則9条の5第1項5号ハ | |||||
| 22 | 【6号】事故を引き起こした場合は、その概要 | |||||
| 23 | 事故歴 規則9条の5第1項6号 | |||||
| 24 | 【7号】道路交通法108条の34の通知を受けた場合は、その概要 | |||||
| 25 | 通知の概要 規則9条の5第1項7号 | |||||
| 26 | 【8号】運転者等の健康状態 | |||||
| 27 | 健康診断の受診日 規則9条の5第1項8号 | |||||
| 28 | 所見・就業上の措置 規則9条の5第1項8号 | |||||
| 29 | 【9号】指導の実施及び適性診断の受診の状況(規則10条2項) ※空欄になりやすい欄 | |||||
| 30 | 初任運転者教育(座学) 規則9条の5第1項9号 | |||||
| 31 | 初任運転者教育(実技) 規則9条の5第1項9号 | |||||
| 32 | 一般的な指導及び監督 規則9条の5第1項9号 | |||||
| 33 | 適性診断(種別・受診日) 規則9条の5第1項9号 | |||||
| 34 | 【10号】写真(作成前6月以内に撮影した単独、上三分身、無帽、正面、無背景のもの) | |||||
| 35 | 写真の撮影年月日 規則9条の5第1項10号 | |||||
| 36 | 写真の貼付欄 規則9条の5第1項10号 | |||||
| 37 | 【2項】運転者でなくなった場合(直ちに記載し、この日から3年間保存する) | |||||
| 38 | 運転者でなくなった年月日 規則9条の5第2項 | |||||
| 39 | 理由 規則9条の5第2項 | |||||
| 40 | 保存期限(上記+3年) 規則9条の5第2項 | |||||
| 41 | ||||||
| 42 | 記入者 | 確認(運行管理者) | 承認(管理責任者) | |||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の5。1号から9号までを記載し、10号の写真を貼り付ける。運転者でなくなった日から3年間保存する。 | |||||
| 46 | 【保存期間】運転者でなくなった日から3年 【起算日】退職・配転等により運転者でなくなった日 | |||||
| 47 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 48 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 49 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 50 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/untensha-daicho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 22KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / 一覧 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-19 |
使い方
- 「記入シート」は1人につき1枚です。人数分コピーして使ってください。
- 「一覧」シートで、どの号が未記入かを横断で確認できます。公式様式にはこの機能がありません。
- 9号の「指導の実施及び適性診断の受診の状況」がもっとも空欄になりやすい欄です。巡回指導で必ず見られます。
- 写真は作成前6月以内に撮影した、単独・上三分身・無帽・正面・無背景のものと規則で決まっています。
- 退職・転任などで運転者でなくなったときは、直ちに年月日と理由を記載します。台帳はその日から3年間保存します。
よくある不備
- 9号の「指導の実施及び適性診断の受診の状況」欄が空欄のまま運用されている
- 2号の事業者名や7号の通知欄が、市販様式をそのまま使っていて抜けている
- 退職者の台帳を退職と同時に廃棄している(運転者でなくなった日から3年保存)
- 運転者でなくなった「年月日及び理由」を記載していない(2項が求めている)
- 免許の有効期限の更新が反映されていない
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 巡回指導(項目11)、監査、事故発生時の照会 |
|---|---|
| 読み手 | 巡回指導員/監査官/運行管理者 |
最初に見られるところ
- 選任されている運転者全員分が揃っているか
- 免許の有効期限が切れていないか
- 指導の実施及び適性診断の受診の状況の欄が埋まっているか
- 退職者の台帳が3年分残っているか
矛盾を疑われるところ
- 点呼記録に出てくる運転者の台帳が無い
- 免許の条件(眼鏡等)と健康状態の記載が矛盾している
- 写真が古い(作成前6月以内の規格を満たさない)
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どの車種に乗せてよいかを決める
その紙は姉妹サイトの育成板にあります。育成板が扱うのは身についたか・その人に任せてよいかを判定する紙です。同じ話を2つのサイトに書かないよう、役割で分けています。