点呼記録簿(Excel・無料)
規則7条5項が定める記載事項を満たした点呼記録簿。巡回指導で最初に見られる帳簿。
更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用
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何の帳票ですか
乗務前・乗務後、および必要な場合の中間点呼。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則7条5項 |
|---|---|
| 保存年数 | 1年 |
| 起算日 | 点呼を行った日 |
| 期限 | — |
条文の確認:2026-08-18 e-Gov 402M50000800022 7条5項(5号+本文の点呼を行った旨・報告・確認・指示の内容/1年保存)・同条4項(検知器)
記載する項目
全日本トラック協会の標準帳票は、統括運行管理者・運行管理者・補助者の押印欄をシートの隅に置く作りで、行ごとの「点呼を行った者」の列が無い。規則7条5項1号は点呼ごとに執行者の氏名を求めているので、記録板は行ごとに列を持たせ、登録済みの運行管理者・補助者からプルダウンで選ぶ形にする。中間点呼に「対面」の選択肢が無いのは、対面できない運行に対する点呼だから。
- 【法定1号】点呼を行った者の氏名(行ごとに記録する)
- 【法定1号】点呼を受けた運転者等の氏名
- 【法定2号】自動車登録番号又は車両番号その他識別できる表示
- 【法定3号】点呼の日時(乗務前・中間・乗務後それぞれ)
- 【法定4号】点呼の方法(対面/対面と同等の方法/電話その他)
- 【本文】点呼を行った旨
- 【本文】酒気帯びの状況
- 【本文】アルコール検知器の使用の有無
- 【本文】疾病・疲労・睡眠不足等の状況
- 【本文】日常点検の実施又はその確認
- 【本文】自動車・道路及び運行の状況(乗務後)
- 【本文】交替運転者に対する連絡
- 【本文】指示事項
- 【実務】対面で行えなかった理由
- 【実務】天候
- 【実務】営業所名
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 点呼記録簿(乗務前・中間・乗務後) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/tenko-kirokubo/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 規則7条5項が定める記載事項を満たした点呼記録簿。巡回指導で最初に見られる帳簿。 |
| 9 | 対象:乗務前・乗務後、および必要な場合の中間点呼。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則7条5項 |
| 17 | ・保存期間:1年 |
| 18 | ・起算日:点呼を行った日 |
| 19 | ・条文の確認:2026-08-18 e-Gov 402M50000800022 7条5項(5号+本文の点呼を行った旨・報告・確認・指示の内容/1年保存)・同条4項(検知器) |
| 20 | |
| 21 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 22 | 場面:巡回指導(項目20)、監査。事故時は最初に押収される |
| 23 | 読み手:巡回指導員/監査官/運行管理者/荷主(安全性の確認) |
| 24 | |
| 25 | [最初に見られるところ] |
| 26 | ・乗務前・乗務後の両方が記録されているか |
| 27 | ・点呼を行った者が有資格の運行管理者か補助者か |
| 28 | ・酒気帯びの確認とアルコール検知器の使用が記録されているか |
| 29 | ・対面でない点呼の理由と方法が書かれているか |
| 30 | |
| 31 | [矛盾を疑われるところ] |
| 32 | ・乗務記録(運転日報)の運行と点呼の日時が合わない |
| 33 | ・点呼者が同時刻に複数の営業所で点呼している |
| 34 | ・休日に点呼記録がある/稼働日に点呼記録が無い |
| 35 | ・全員が同じ時刻・同じ数値で並んでいる |
| 36 | |
| 37 | ■ 記載する項目 |
| 38 | 全日本トラック協会の標準帳票は、統括運行管理者・運行管理者・補助者の押印欄をシートの隅に置く作りで、行ごとの「点呼を行った者」の列が無い。規則7条5項1号は点呼ごとに執行者の氏名を求めているので、記録板は行ごとに列を持たせ、登録済みの運行管理者・補助者からプルダウンで選ぶ形にする。中間点呼に「対面」の選択肢が無いのは、対面できない運行に対する点呼だから。 |
| 39 | 1. 【法定1号】点呼を行った者の氏名(行ごとに記録する) |
| 40 | 2. 【法定1号】点呼を受けた運転者等の氏名 |
| 41 | 3. 【法定2号】自動車登録番号又は車両番号その他識別できる表示 |
| 42 | 4. 【法定3号】点呼の日時(乗務前・中間・乗務後それぞれ) |
| 43 | 5. 【法定4号】点呼の方法(対面/対面と同等の方法/電話その他) |
| 44 | 6. 【本文】点呼を行った旨 |
| 45 | 7. 【本文】酒気帯びの状況 |
| 46 | 8. 【本文】アルコール検知器の使用の有無 |
| 47 | 9. 【本文】疾病・疲労・睡眠不足等の状況 |
| 48 | 10. 【本文】日常点検の実施又はその確認 |
| 49 | 11. 【本文】自動車・道路及び運行の状況(乗務後) |
| 50 | 12. 【本文】交替運転者に対する連絡 |
| 51 | 13. 【本文】指示事項 |
| 52 | 14. 【実務】対面で行えなかった理由 |
| 53 | 15. 【実務】天候 |
| 54 | 16. 【実務】営業所名 |
| 55 | |
| 56 | ■ よくある不備 |
| 57 | ・点呼を行った者の氏名が空欄で、シート隅の押印だけで済ませている(規則7条5項1号は点呼ごとに執行者の氏名を求めている) |
| 58 | ・乗務後点呼の記録が乗務前とまとめて1行になっている |
| 59 | ・対面でない点呼の理由が書かれていない |
| 60 | ・アルコール検知器の使用の有無を記録していない(規則7条4項で営業所ごとに備え常時有効に保持する義務がある) |
| 61 | ・中間点呼を「対面」で記録している(対面できない運行だから中間点呼が必要になる) |
| 62 | ・1年の保存を「今年度分だけ」と誤解している |
| 63 | |
| 64 | ■ シート構成 |
| 65 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 66 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 67 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 68 | |
| 69 | ■ 使い方 |
| 70 | 1. B列の「点呼を行った者の氏名」は規則7条5項1号の記載事項です。押印だけで済ませず、行ごとに記録してください。プルダウンは自社の運行管理者・補助者に書き換えて使います。 |
| 71 | 2. 乗務前と乗務後は必ず行を分けます。まとめて1行にすると、どちらの点呼か特定できません。 |
| 72 | 3. 中間点呼(規則7条3項)は、乗務前と乗務後のいずれも対面等で行えない業務のときに、途中で少なくとも1回行うものです。だから「対面」ではありません。 |
| 73 | 4. アルコール検知器は営業所ごとに備え、常時有効に保持する義務があります(規則7条4項)。使用の有無と測定値を残してください。 |
| 74 | 5. 対面で行えなかったときは、その理由をG列に書きます。理由が書かれていないのが、巡回指導でよく指摘される点です。 |
| 75 | 6. 記録は1年間保存します。乗務等の記録(運転日報)と日時が合っているかを、読み手は必ず突き合わせます。 |
| 76 | |
| 77 | ■ 点呼で異常があったときにすること(点呼に入る前に読む) |
| 78 | 酒気帯びが認められたときは、数値にかかわらず乗務させない。運行の都合で判断を変えない。 |
| 79 | 疾病・疲労・睡眠不足があるときも乗務させない。交替の運転者を手配する。 |
| 80 | 乗務させなかったときは、指示事項の欄に「乗務させず。交替◯◯」と書く。空欄にしない。 |
| 81 | 対面で行えなかったときは、理由と方法を必ず書く。 |
| 82 | 体調や睡眠を申し出やすくする。申し出たことで不利にしない、と先に伝えておく。 |
| 83 | |
| 84 | ■ 免責 |
| 85 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 86 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 87 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 88 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 89 | |
| 90 | 更新日 2026-08-19 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点呼記録簿(乗務前・中間・乗務後) | |||||
| 2 | 営業所 | 年月日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点呼 区分 | 点呼を行った者の氏名 | 点呼を受けた 運転者等の氏名 | 自動車登録番号 又は識別できる表示 | 点呼の日時 | 点呼の方法 |
| 5 | 規則7条1〜3項 | 規則7条5項1号 | 規則7条5項1号 | 規則7条5項2号 | 規則7条5項3号 | 規則7条5項4号 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと19行つづきます) | |||||
| 11 | 点呼を行った者 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則7条5項(記録し1年間保存)・同条4項(アルコール検知器を営業所ごとに備え常時有効に保持)・同条3項(中間点呼)。 | |||||
| 15 | 【保存期間】1年 【起算日】点呼を行った日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/tenko-kirokubo/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は17列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点呼記録簿(乗務前・中間・乗務後) 【記入例】 | |||||
| 2 | 営業所 | △△支店 | 年月日 | 2026/08/19 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 点呼 区分 | 点呼を行った者の氏名 | 点呼を受けた 運転者等の氏名 | 自動車登録番号 又は識別できる表示 | 点呼の日時 | 点呼の方法 |
| 5 | 規則7条1〜3項 | 規則7条5項1号 | 規則7条5項1号 | 規則7条5項2号 | 規則7条5項3号 | 規則7条5項4号 |
| 6 | 乗務前 | 佐藤 一郎 | 田中 三郎 | ○○100か11-11 | 2026/08/19 | 対面 |
| 7 | 乗務前 | 佐藤 一郎 | 鈴木 九郎 | ○○100か22-22 | 2026/08/19 | 対面 |
| 8 | 中間 | 鈴木 二郎 | 鈴木 九郎 | ○○100か22-22 | 2026/08/19 | 電話その他 |
| 9 | 乗務後 | 佐藤 一郎 | 田中 三郎 | ○○100か11-11 | 2026/08/19 | 対面 |
| 10 | 乗務後 | 鈴木 二郎 | 鈴木 九郎 | ○○100か22-22 | 2026/08/20 | 対面 |
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | (空欄があと14行つづきます) | |||||
| 16 | 点呼を行った者 | |||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則7条5項(記録し1年間保存)・同条4項(アルコール検知器を営業所ごとに備え常時有効に保持)・同条3項(中間点呼)。 | |||||
| 20 | 【保存期間】1年 【起算日】点呼を行った日 | |||||
| 21 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 22 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 23 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 24 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/tenko-kirokubo/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は17列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点呼記録簿(乗務前・中間・乗務後) | |||||
| 2 | 営業所 | 年月日 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 点呼 区分 | 点呼を行った者の氏名 | 点呼を受けた 運転者等の氏名 | 自動車登録番号 又は識別できる表示 | 点呼の日時 | 点呼の方法 |
| 5 | 規則7条1〜3項 | 規則7条5項1号 | 規則7条5項1号 | 規則7条5項2号 | 規則7条5項3号 | 規則7条5項4号 |
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと19行つづきます) | |||||
| 11 | 点呼を行った者 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則7条5項(記録し1年間保存)・同条4項(アルコール検知器を営業所ごとに備え常時有効に保持)・同条3項(中間点呼)。 | |||||
| 15 | 【保存期間】1年 【起算日】点呼を行った日 | |||||
| 16 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 17 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 18 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 19 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/tenko-kirokubo/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は17列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 22KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-19 |
使い方
- B列の「点呼を行った者の氏名」は規則7条5項1号の記載事項です。押印だけで済ませず、行ごとに記録してください。プルダウンは自社の運行管理者・補助者に書き換えて使います。
- 乗務前と乗務後は必ず行を分けます。まとめて1行にすると、どちらの点呼か特定できません。
- 中間点呼(規則7条3項)は、乗務前と乗務後のいずれも対面等で行えない業務のときに、途中で少なくとも1回行うものです。だから「対面」ではありません。
- アルコール検知器は営業所ごとに備え、常時有効に保持する義務があります(規則7条4項)。使用の有無と測定値を残してください。
- 対面で行えなかったときは、その理由をG列に書きます。理由が書かれていないのが、巡回指導でよく指摘される点です。
- 記録は1年間保存します。乗務等の記録(運転日報)と日時が合っているかを、読み手は必ず突き合わせます。
よくある不備
- 点呼を行った者の氏名が空欄で、シート隅の押印だけで済ませている(規則7条5項1号は点呼ごとに執行者の氏名を求めている)
- 乗務後点呼の記録が乗務前とまとめて1行になっている
- 対面でない点呼の理由が書かれていない
- アルコール検知器の使用の有無を記録していない(規則7条4項で営業所ごとに備え常時有効に保持する義務がある)
- 中間点呼を「対面」で記録している(対面できない運行だから中間点呼が必要になる)
- 1年の保存を「今年度分だけ」と誤解している
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 巡回指導(項目20)、監査。事故時は最初に押収される |
|---|---|
| 読み手 | 巡回指導員/監査官/運行管理者/荷主(安全性の確認) |
最初に見られるところ
- 乗務前・乗務後の両方が記録されているか
- 点呼を行った者が有資格の運行管理者か補助者か
- 酒気帯びの確認とアルコール検知器の使用が記録されているか
- 対面でない点呼の理由と方法が書かれているか
矛盾を疑われるところ
- 乗務記録(運転日報)の運行と点呼の日時が合わない
- 点呼者が同時刻に複数の営業所で点呼している
- 休日に点呼記録がある/稼働日に点呼記録が無い
- 全員が同じ時刻・同じ数値で並んでいる
関連するテンプレート
点呼を任せてよいかを確かめる
その紙は姉妹サイトの育成板にあります。育成板が扱うのは身についたか・その人に任せてよいかを判定する紙です。同じ話を2つのサイトに書かないよう、役割で分けています。