記録簿
運送・物流
3年
法令根拠あり
特定運転者 指導記録簿(Excel・無料)
初任運転者は座学15時間以上に加えて安全運転の実技20時間以上。事故惹起は再乗務の前、高齢は適齢診断の結果判明後1か月以内。3区分で実施時期が違うので、区分ごとに期限を追える形にしてある。
更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用
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何の帳票ですか
事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者の3区分。区分ごとに指導内容・時間・実施時期が違う。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項 |
|---|---|
| 保存年数 | 3年 |
| 起算日 | 指導を実施した日 |
| 期限 | — |
条文の確認:2026-08-18 e-Gov 402M50000800022 10条2項/告示1366号 第二章2・3(初任15時間以上+実技20時間以上、各区分の実施時期、事故惹起の定義、雇入れ時の事故歴把握)を原文で確認
確認先
保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。
記載する項目
この様式には次の項目が入っています。不要な列は削除して構いません。
- 区分(事故惹起/初任/高齢)
- 実施年月日
- 指導内容(告示の項目)
- 座学の時間数
- 安全運転の実技の時間数
- 指導者氏名
- 実施時期の根拠(乗務前/やむを得ない事情により乗務開始後1か月以内)
- 適性診断の受診状況
- 雇入れ時の事故歴の確認(無事故・無違反証明書/運転記録証明書)
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 特定運転者 指導記録簿(事故惹起・初任・高齢) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/tokutei-untensha-shido-kiroku/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 初任運転者は座学15時間以上に加えて安全運転の実技20時間以上。事故惹起は再乗務の前、高齢は適齢診断の結果判明後1か月以内。3区分で実施時期が違うので、区分ごとに期限を追える形にしてある。 |
| 9 | 対象:事故惹起運転者・初任運転者・高齢運転者の3区分。区分ごとに指導内容・時間・実施時期が違う。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項 |
| 17 | ・保存期間:3年 |
| 18 | ・起算日:指導を実施した日 |
| 19 | ・条文の確認:2026-08-18 e-Gov 402M50000800022 10条2項/告示1366号 第二章2・3(初任15時間以上+実技20時間以上、各区分の実施時期、事故惹起の定義、雇入れ時の事故歴把握)を原文で確認 |
| 20 | |
| 21 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 22 | 場面:巡回指導(項目25)、監査、事故後の行政処分の調査 |
| 23 | 読み手:巡回指導員/監査官/運行管理者 |
| 24 | |
| 25 | [最初に見られるところ] |
| 26 | ・初任者の座学15時間・実技20時間を満たしているか(内訳が分かれているか) |
| 27 | ・実施時期が乗務前になっているか |
| 28 | ・事故惹起運転者が再乗務する前に実施しているか |
| 29 | ・雇入れ時に事故歴を確認しているか |
| 30 | |
| 31 | [矛盾を疑われるところ] |
| 32 | ・入社日と初回乗務日の間に15+20時間を入れる余地が無い |
| 33 | ・実技20時間の添乗記録に該当する運行が乗務記録に無い |
| 34 | ・事故惹起に該当する運転者が特別指導を受けていない |
| 35 | |
| 36 | ■ 記載する項目 |
| 37 | 1. 区分(事故惹起/初任/高齢) |
| 38 | 2. 実施年月日 |
| 39 | 3. 指導内容(告示の項目) |
| 40 | 4. 座学の時間数 |
| 41 | 5. 安全運転の実技の時間数 |
| 42 | 6. 指導者氏名 |
| 43 | 7. 実施時期の根拠(乗務前/やむを得ない事情により乗務開始後1か月以内) |
| 44 | 8. 適性診断の受診状況 |
| 45 | 9. 雇入れ時の事故歴の確認(無事故・無違反証明書/運転記録証明書) |
| 46 | |
| 47 | ■ よくある不備 |
| 48 | ・初任運転者の安全運転の実技20時間以上を確保できていない |
| 49 | ・座学15時間と実技20時間を合算して「35時間」でまとめてしまい、内訳が示せない |
| 50 | ・「運転経験があるから」と初任指導を省略している。除外されるのは前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等で運転者として常時選任されたことがある者だけで、自家用やアルバイトの運転経験では外れない |
| 51 | ・初任指導を乗務開始後にまとめて実施している(原則は乗務する前) |
| 52 | ・新たに雇い入れた運転者の事故歴を確認しておらず、事故惹起運転者に該当することに気づいていない |
| 53 | |
| 54 | ■ シート構成 |
| 55 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 56 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 57 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 58 | |
| 59 | ■ 使い方 |
| 60 | 1. 区分(A列)を選ぶと、必要な指導が変わります。初任だけ I列に充足判定が出ます(座学15時間以上かつ実技20時間以上)。 |
| 61 | 2. 座学と実技は必ず行を分けるか、G列・H列を分けて入れます。合算して「35時間」と書くと内訳を示せません。 |
| 62 | 3. 「初任運転者」から除かれるのは、乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等で運転者として常時選任されたことがある人だけです。自家用やアルバイトの運転経験では除かれません。 |
| 63 | 4. 新たに雇い入れたときは、無事故・無違反証明書または運転記録証明書等で事故歴を確認します(告示第二章5)。確認した証明書の種類と取得日をL列に残します。 |
| 64 | 5. 事故惹起運転者は「死者又は重傷者を生じた事故」または「軽傷者を生じた事故+事故前3年間に事故歴あり」が対象です。 |
| 65 | |
| 66 | ■ 指導が終わっていなかったときにすること(記入の前に読む) |
| 67 | 初任運転者は、座学15時間以上・実技20時間以上が終わるまで、一人で乗務させない。 |
| 68 | 事故を起こした運転者は、指導と適性診断が終わるまで乗務させない。やむを得ず乗せるときは、いつまでに終えるかを書く。 |
| 69 | 「充足判定」が否のまま閉じない。足りない時間を、いつ補うかを書く。 |
| 70 | 事故歴の確認は、証明書の種類と取得日まで書く。本人の申告だけで済ませない。 |
| 71 | 記録は実施日から3年保存する。 |
| 72 | |
| 73 | ■ 免責 |
| 74 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 75 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 76 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 77 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 78 | |
| 79 | 更新日 2026-08-19 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定運転者 指導記録簿(事故惹起・初任・高齢) | |||||
| 2 | 営業所 | 運行管理者 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 区分 | 運転者氏名 | 該当事由 (事故の別/入社日/生年月日) | 実施すべき時期 | 実施年月日 | 指導内容 |
| 5 | 規則10条2項 | 告示第二章2 | 告示第二章3⑴ | 告示第二章2 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと18行つづきます) | |||||
| 11 | 合計 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 記入者 | 確認(運行管理者) | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項/告示1366号 第二章。初任運転者は座学15時間以上に加えて安全運転の実技20時間以上。 | |||||
| 17 | 【保存期間】3年 【起算日】指導を実施した日 | |||||
| 18 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 19 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 20 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 21 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/tokutei-untensha-shido-kiroku/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は14列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定運転者 指導記録簿(事故惹起・初任・高齢) 【記入例】 | |||||
| 2 | 営業所 | △△支店 | 運行管理者 | 佐藤 一郎 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 区分 | 運転者氏名 | 該当事由 (事故の別/入社日/生年月日) | 実施すべき時期 | 実施年月日 | 指導内容 |
| 5 | 規則10条2項 | 告示第二章2 | 告示第二章3⑴ | 告示第二章2 | ||
| 6 | 初任 | 田中 三郎 | 入社 2026-04-01 | 初めて乗務する前 | 2026/04/03 | 第一章2の12項目(日常点検・死角内輪差制動距離・積載固縛は実車で実施) |
| 7 | 初任 | 田中 三郎 | 入社 2026-04-01 | 初めて乗務する前 | 2026/04/08 | 安全運転の実技(添乗指導) |
| 8 | 事故惹起 | 山本 四郎 | 2026-05-02 追突(重傷者1名) | 事故後 再度乗務する前 | 2026/05/10 | 事故の事例分析に基づく再発防止対策ほか(告示第二章2⑴①〜⑥) |
| 9 | 高齢(65才以上) | 伊藤 五郎 | 生年月日 1961-06-20 | 適齢診断の結果判明後1か月以内 | 2026/07/14 | 適齢診断の結果を踏まえ、加齢に伴う身体機能の変化に応じた運転方法を本人と検討 |
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | (空欄があと14行つづきます) | |||||
| 15 | 合計 | |||||
| 16 | ||||||
| 17 | 記入者 | 確認(運行管理者) | ||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項/告示1366号 第二章。初任運転者は座学15時間以上に加えて安全運転の実技20時間以上。 | |||||
| 21 | 【保存期間】3年 【起算日】指導を実施した日 | |||||
| 22 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 23 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 24 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 25 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/tokutei-untensha-shido-kiroku/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は14列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特定運転者 指導記録簿(事故惹起・初任・高齢) | |||||
| 2 | 営業所 | 運行管理者 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 区分 | 運転者氏名 | 該当事由 (事故の別/入社日/生年月日) | 実施すべき時期 | 実施年月日 | 指導内容 |
| 5 | 規則10条2項 | 告示第二章2 | 告示第二章3⑴ | 告示第二章2 | ||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | (空欄があと18行つづきます) | |||||
| 11 | 合計 | |||||
| 12 | ||||||
| 13 | 記入者 | 確認(運行管理者) | ||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則10条2項/告示1366号 第二章。初任運転者は座学15時間以上に加えて安全運転の実技20時間以上。 | |||||
| 17 | 【保存期間】3年 【起算日】指導を実施した日 | |||||
| 18 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 19 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 20 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 21 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/tokutei-untensha-shido-kiroku/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は14列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 22KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-19 |
使い方
- 区分(A列)を選ぶと、必要な指導が変わります。初任だけ I列に充足判定が出ます(座学15時間以上かつ実技20時間以上)。
- 座学と実技は必ず行を分けるか、G列・H列を分けて入れます。合算して「35時間」と書くと内訳を示せません。
- 「初任運転者」から除かれるのは、乗務する前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等で運転者として常時選任されたことがある人だけです。自家用やアルバイトの運転経験では除かれません。
- 新たに雇い入れたときは、無事故・無違反証明書または運転記録証明書等で事故歴を確認します(告示第二章5)。確認した証明書の種類と取得日をL列に残します。
- 事故惹起運転者は「死者又は重傷者を生じた事故」または「軽傷者を生じた事故+事故前3年間に事故歴あり」が対象です。
よくある不備
- 初任運転者の安全運転の実技20時間以上を確保できていない
- 座学15時間と実技20時間を合算して「35時間」でまとめてしまい、内訳が示せない
- 「運転経験があるから」と初任指導を省略している。除外されるのは前3年間に他の一般貨物自動車運送事業者等で運転者として常時選任されたことがある者だけで、自家用やアルバイトの運転経験では外れない
- 初任指導を乗務開始後にまとめて実施している(原則は乗務する前)
- 新たに雇い入れた運転者の事故歴を確認しておらず、事故惹起運転者に該当することに気づいていない
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 巡回指導(項目25)、監査、事故後の行政処分の調査 |
|---|---|
| 読み手 | 巡回指導員/監査官/運行管理者 |
最初に見られるところ
- 初任者の座学15時間・実技20時間を満たしているか(内訳が分かれているか)
- 実施時期が乗務前になっているか
- 事故惹起運転者が再乗務する前に実施しているか
- 雇入れ時に事故歴を確認しているか
矛盾を疑われるところ
- 入社日と初回乗務日の間に15+20時間を入れる余地が無い
- 実技20時間の添乗記録に該当する運行が乗務記録に無い
- 事故惹起に該当する運転者が特別指導を受けていない
関連するテンプレート
指導を記録したあと、一人で乗務させてよいかを判定する
その紙は姉妹サイトの育成板にあります。育成板が扱うのは身についたか・その人に任せてよいかを判定する紙です。同じ話を2つのサイトに書かないよう、役割で分けています。