報告書
運送・物流
運行を終了した日から1年
法令根拠あり
運行指示書(Excel・無料)
対面点呼ができない運行で必要な指示書。営業所に写しを保存し、運転者に携行させる。
更新日 2026-08-19 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用
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何の帳票ですか
乗務前および乗務後の点呼のいずれも対面で行えない乗務を含む運行。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3 |
|---|---|
| 保存年数 | 運行を終了した日から1年 |
| 起算日 | 運行終了日 |
| 期限 | 運行の開始前に作成し、運転者に携行させる |
条文の確認:2026-08-18 e-Gov 402M50000800022 9条の3(記載7号/4項で運行指示書及びその写しを運行終了の日から1年保存)
確認先
保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。
記載する項目
この様式には次の項目が入っています。不要な列は削除して構いません。
- 運行の開始および終了の地点・日時
- 乗務員等の氏名
- 運行の経路と主な経過地における発車・到着の日時
- 運行に際して注意を要する箇所の位置
- 乗務員等の休憩地点および休憩時間
- 乗務員等の運転または業務の交替の地点
- その他運行の安全を確保するために必要な事項
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 運行指示書(規則9条の3) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/unko-shijisho/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 対面点呼ができない運行で必要な指示書。営業所に写しを保存し、運転者に携行させる。 |
| 9 | 対象:乗務前および乗務後の点呼のいずれも対面で行えない乗務を含む運行。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3 |
| 17 | ・保存期間:運行を終了した日から1年 |
| 18 | ・起算日:運行終了日 |
| 19 | ・期限:運行の開始前に作成し、運転者に携行させる |
| 20 | ・条文の確認:2026-08-18 e-Gov 402M50000800022 9条の3(記載7号/4項で運行指示書及びその写しを運行終了の日から1年保存) |
| 21 | |
| 22 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 23 | 場面:巡回指導(項目23)、監査 |
| 24 | 読み手:巡回指導員/監査官/運転者(携行して参照する) |
| 25 | |
| 26 | [最初に見られるところ] |
| 27 | ・対面点呼ができない運行に対して作成されているか |
| 28 | ・営業所に写しがあるか |
| 29 | ・運行途中の変更が写しと携行分の両方に記載されているか |
| 30 | ・運行終了日から1年分が揃っているか |
| 31 | |
| 32 | [矛盾を疑われるところ] |
| 33 | ・点呼記録に「電話点呼」があるのに運行指示書が無い |
| 34 | ・運行記録計の記録と経路・時刻が合わない |
| 35 | |
| 36 | ■ 記載する項目 |
| 37 | 1. 運行の開始および終了の地点・日時 |
| 38 | 2. 乗務員等の氏名 |
| 39 | 3. 運行の経路と主な経過地における発車・到着の日時 |
| 40 | 4. 運行に際して注意を要する箇所の位置 |
| 41 | 5. 乗務員等の休憩地点および休憩時間 |
| 42 | 6. 乗務員等の運転または業務の交替の地点 |
| 43 | 7. その他運行の安全を確保するために必要な事項 |
| 44 | |
| 45 | ■ よくある不備 |
| 46 | ・営業所控えの写しを保存していない(正本を運転者に渡して終わり) |
| 47 | ・運行内容が変更されたのに指示書を差し替えていない |
| 48 | ・運転者に携行させていない |
| 49 | |
| 50 | ■ シート構成 |
| 51 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 52 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 53 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 54 | |
| 55 | ■ 使い方 |
| 56 | 1. 乗務前・乗務後の点呼のいずれも対面等で行えない業務を含む運行ごとに作成します。 |
| 57 | 2. 作成したら運転者等に携行させます。営業所には写しを残します。正本を渡して終わりにしないでください。 |
| 58 | 3. 運行の途中で1号(開始・終了の地点及び日時)または3号(経路・発着日時)が変わったときは、営業所の写しに変更内容を記載し、電話等で指示し、運転者が携行している指示書にも記載させます。3つとも必要です。 |
| 59 | 4. 運行指示書とその写しは、運行の終了の日から1年間保存します。 |
| 60 | |
| 61 | ■ 指示が変わったときにすること(運行に出す前に読む) |
| 62 | 指示の内容が変わったら、その場で運転者に伝え、運転者が持っている指示書にも書かせる。会社側の控えだけ直さない。 |
| 63 | 口頭で伝えたときは、伝えた日時と伝えた人を書く。あとで食い違うのを防ぐ。 |
| 64 | 運行の途中で体調が悪くなったら、運行を止めて連絡させる。止めた運転者を責めない。 |
| 65 | 指示書は運行の終了日から1年保存する。運行が終わっても、その場で捨てない。 |
| 66 | |
| 67 | ■ 免責 |
| 68 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 69 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 70 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 71 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 72 | |
| 73 | 更新日 2026-08-19 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 運行指示書(規則9条の3) | |||||
| 2 | 営業所 | 指示書番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1号】運行の開始及び終了の地点及び日時 | |||||
| 5 | 運行開始 地点 規則9条の3第1項1号 | |||||
| 6 | 運行開始 日時 規則9条の3第1項1号 | |||||
| 7 | 運行終了 地点 規則9条の3第1項1号 | |||||
| 8 | 運行終了 日時 規則9条の3第1項1号 | |||||
| 9 | 【2号】乗務員等の氏名 | |||||
| 10 | 乗務員等の氏名 規則9条の3第1項2号 | |||||
| 11 | 車両番号 実務 | |||||
| 12 | 【3号】運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時 | |||||
| 13 | 経路・経過地① 規則9条の3第1項3号 | |||||
| 14 | 経路・経過地② 規則9条の3第1項3号 | |||||
| 15 | 経路・経過地③ 規則9条の3第1項3号 | |||||
| 16 | 経路・経過地④ 規則9条の3第1項3号 | |||||
| 17 | 経路・経過地⑤ 規則9条の3第1項3号 | |||||
| 18 | 【4号】運行に際して注意を要する箇所の位置 | |||||
| 19 | 注意箇所 規則9条の3第1項4号 | |||||
| 20 | 【5号】乗務員等の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る) | |||||
| 21 | 休憩① 規則9条の3第1項5号 | |||||
| 22 | 休憩② 規則9条の3第1項5号 | |||||
| 23 | 【6号】乗務員等の運転又は業務の交替の地点(交替がある場合に限る) | |||||
| 24 | 交替の地点 規則9条の3第1項6号 | |||||
| 25 | 【7号】その他運行の安全を確保するために必要な事項 | |||||
| 26 | その他必要な事項 規則9条の3第1項7号 | |||||
| 27 | 【2項】運行途中に1号・3号が変わった場合(写しに変更内容を記載し、携行分にも記載させる) | |||||
| 28 | 変更年月日時 規則9条の3第2項 | |||||
| 29 | 変更の内容 規則9条の3第2項 | |||||
| 30 | 指示した方法(電話その他) 規則9条の3第2項 | |||||
| 31 | 携行分への記載を指示したか 規則9条の3第2項 | |||||
| 32 | 【4項】保存(運行の終了の日から1年間。写しも保存する) | |||||
| 33 | 運行終了の日 規則9条の3第4項 | |||||
| 34 | 保存期限(終了の日+1年) 規則9条の3第4項 | |||||
| 35 | 営業所控え(写し)の保管場所 規則9条の3第4項 | |||||
| 36 | 運転者への交付日・受領サイン 規則9条の3第1項 | |||||
| 37 | ||||||
| 38 | 記入者 | 確認(運行管理者) | 承認(管理責任者) | |||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3。記載7号。運行の開始前に作成して運転者等に携行させ、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存する。 | |||||
| 42 | 【保存期間】運行を終了した日から1年 【起算日】運行終了日 | |||||
| 43 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 44 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 45 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 46 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/unko-shijisho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 運行指示書(規則9条の3) 【記入例】 | |||||
| 2 | 営業所 | △△支店 | 指示書番号 | 2026-0819-01 | ||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1号】運行の開始及び終了の地点及び日時 | |||||
| 5 | 運行開始 地点 規則9条の3第1項1号 | △△支店(○○県△△市) | ||||
| 6 | 運行開始 日時 規則9条の3第1項1号 | 2026-08-19 07:30 | ||||
| 7 | 運行終了 地点 規則9条の3第1項1号 | △△支店(○○県△△市) | ||||
| 8 | 運行終了 日時 規則9条の3第1項1号 | 2026-08-20 10:00 | ||||
| 9 | 【2号】乗務員等の氏名 | |||||
| 10 | 乗務員等の氏名 規則9条の3第1項2号 | 鈴木 九郎 | ||||
| 11 | 車両番号 実務 | ○○100か22-22 | ||||
| 12 | 【3号】運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時 | |||||
| 13 | 経路・経過地① 規則9条の3第1項3号 | △△支店 発 08/19 07:30 → ○○IC 着 08:10 | ||||
| 14 | 経路・経過地② 規則9条の3第1項3号 | □□PA 着 11:00 発 11:30 | ||||
| 15 | 経路・経過地③ 規則9条の3第1項3号 | 納品先A 着 14:00 発 15:00 | ||||
| 16 | 経路・経過地④ 規則9条の3第1項3号 | ××宿泊地 着 19:00 | ||||
| 17 | 経路・経過地⑤ 規則9条の3第1項3号 | ××宿泊地 発 08/20 05:00 → △△支店 着 10:00 | ||||
| 18 | 【4号】運行に際して注意を要する箇所の位置 | |||||
| 19 | 注意箇所 規則9条の3第1項4号 | ○○交差点(工事による車線規制)/△△峠(勾配・冬季凍結) | ||||
| 20 | 【5号】乗務員等の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る) | |||||
| 21 | 休憩① 規則9条の3第1項5号 | □□PA 11:00〜11:30(30分) | ||||
| 22 | 休憩② 規則9条の3第1項5号 | ××宿泊地 19:00〜翌05:00(休息期間10時間) | ||||
| 23 | 【6号】乗務員等の運転又は業務の交替の地点(交替がある場合に限る) | |||||
| 24 | 交替の地点 規則9条の3第1項6号 | 交替なし | ||||
| 25 | 【7号】その他運行の安全を確保するために必要な事項 | |||||
| 26 | その他必要な事項 規則9条の3第1項7号 | 中間点呼を18:00に電話で実施する。携帯型アルコール検知器を携行すること。 | ||||
| 27 | 【2項】運行途中に1号・3号が変わった場合(写しに変更内容を記載し、携行分にも記載させる) | |||||
| 28 | 変更年月日時 規則9条の3第2項 | |||||
| 29 | 変更の内容 規則9条の3第2項 | |||||
| 30 | 指示した方法(電話その他) 規則9条の3第2項 | |||||
| 31 | 携行分への記載を指示したか 規則9条の3第2項 | |||||
| 32 | 【4項】保存(運行の終了の日から1年間。写しも保存する) | |||||
| 33 | 運行終了の日 規則9条の3第4項 | |||||
| 34 | 保存期限(終了の日+1年) 規則9条の3第4項 | |||||
| 35 | 営業所控え(写し)の保管場所 規則9条の3第4項 | |||||
| 36 | 運転者への交付日・受領サイン 規則9条の3第1項 | |||||
| 37 | ||||||
| 38 | 記入者 | 確認(運行管理者) | 承認(管理責任者) | |||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3。記載7号。運行の開始前に作成して運転者等に携行させ、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存する。 | |||||
| 42 | 【保存期間】運行を終了した日から1年 【起算日】運行終了日 | |||||
| 43 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 44 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 45 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 46 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/unko-shijisho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 運行指示書(規則9条の3) | |||||
| 2 | 営業所 | 指示書番号 | ||||
| 3 | ||||||
| 4 | 【1号】運行の開始及び終了の地点及び日時 | |||||
| 5 | 運行開始 地点 規則9条の3第1項1号 | |||||
| 6 | 運行開始 日時 規則9条の3第1項1号 | |||||
| 7 | 運行終了 地点 規則9条の3第1項1号 | |||||
| 8 | 運行終了 日時 規則9条の3第1項1号 | |||||
| 9 | 【2号】乗務員等の氏名 | |||||
| 10 | 乗務員等の氏名 規則9条の3第1項2号 | |||||
| 11 | 車両番号 実務 | |||||
| 12 | 【3号】運行の経路並びに主な経過地における発車及び到着の日時 | |||||
| 13 | 経路・経過地① 規則9条の3第1項3号 | |||||
| 14 | 経路・経過地② 規則9条の3第1項3号 | |||||
| 15 | 経路・経過地③ 規則9条の3第1項3号 | |||||
| 16 | 経路・経過地④ 規則9条の3第1項3号 | |||||
| 17 | 経路・経過地⑤ 規則9条の3第1項3号 | |||||
| 18 | 【4号】運行に際して注意を要する箇所の位置 | |||||
| 19 | 注意箇所 規則9条の3第1項4号 | |||||
| 20 | 【5号】乗務員等の休憩地点及び休憩時間(休憩がある場合に限る) | |||||
| 21 | 休憩① 規則9条の3第1項5号 | |||||
| 22 | 休憩② 規則9条の3第1項5号 | |||||
| 23 | 【6号】乗務員等の運転又は業務の交替の地点(交替がある場合に限る) | |||||
| 24 | 交替の地点 規則9条の3第1項6号 | |||||
| 25 | 【7号】その他運行の安全を確保するために必要な事項 | |||||
| 26 | その他必要な事項 規則9条の3第1項7号 | |||||
| 27 | 【2項】運行途中に1号・3号が変わった場合(写しに変更内容を記載し、携行分にも記載させる) | |||||
| 28 | 変更年月日時 規則9条の3第2項 | |||||
| 29 | 変更の内容 規則9条の3第2項 | |||||
| 30 | 指示した方法(電話その他) 規則9条の3第2項 | |||||
| 31 | 携行分への記載を指示したか 規則9条の3第2項 | |||||
| 32 | 【4項】保存(運行の終了の日から1年間。写しも保存する) | |||||
| 33 | 運行終了の日 規則9条の3第4項 | |||||
| 34 | 保存期限(終了の日+1年) 規則9条の3第4項 | |||||
| 35 | 営業所控え(写し)の保管場所 規則9条の3第4項 | |||||
| 36 | 運転者への交付日・受領サイン 規則9条の3第1項 | |||||
| 37 | ||||||
| 38 | 記入者 | 確認(運行管理者) | 承認(管理責任者) | |||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 【根拠となる法令等】貨物自動車運送事業輸送安全規則9条の3。記載7号。運行の開始前に作成して運転者等に携行させ、運行指示書及びその写しを運行の終了の日から1年間保存する。 | |||||
| 42 | 【保存期間】運行を終了した日から1年 【起算日】運行終了日 | |||||
| 43 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 44 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 45 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 46 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/unko-shijisho/ 更新日 2026-08-19 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
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ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 18KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-08-19 |
使い方
- 乗務前・乗務後の点呼のいずれも対面等で行えない業務を含む運行ごとに作成します。
- 作成したら運転者等に携行させます。営業所には写しを残します。正本を渡して終わりにしないでください。
- 運行の途中で1号(開始・終了の地点及び日時)または3号(経路・発着日時)が変わったときは、営業所の写しに変更内容を記載し、電話等で指示し、運転者が携行している指示書にも記載させます。3つとも必要です。
- 運行指示書とその写しは、運行の終了の日から1年間保存します。
よくある不備
- 営業所控えの写しを保存していない(正本を運転者に渡して終わり)
- 運行内容が変更されたのに指示書を差し替えていない
- 運転者に携行させていない
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 巡回指導(項目23)、監査 |
|---|---|
| 読み手 | 巡回指導員/監査官/運転者(携行して参照する) |
最初に見られるところ
- 対面点呼ができない運行に対して作成されているか
- 営業所に写しがあるか
- 運行途中の変更が写しと携行分の両方に記載されているか
- 運行終了日から1年分が揃っているか
矛盾を疑われるところ
- 点呼記録に「電話点呼」があるのに運行指示書が無い
- 運行記録計の記録と経路・時刻が合わない