警備員名簿の書き方|写真は3年以内、資格者証は3種類
警備員名簿には写真を貼ります。しかも規格と期限が条文で決まっています。
施行規則66条1項1号は、3年以内に撮影した無帽、正面、上三分身の、縦3センチメートル・横2.4センチメートルの写真(無背景のものに限る)としています。
| 写真の条件 | 条文の言葉 |
|---|---|
| 撮影の時期 | 三年以内に撮影した |
| 帽子 | 無帽 |
| 向き | 正面 |
| 写る範囲 | 上三分身 |
| 大きさ | 縦3cm × 横2.4cm |
| 背景 | 無背景のものに限る |
この記事の内容(7項目)
- 警備員名簿は営業所ごとに備える
- 本店にまとめない
- 名簿以外も45条の対象
- 1人1枚の作りになる
- 退職しても残る
- 営業所が増えたら名簿も増える
- 警備員名簿の写真は3年以内に撮影したもの
- 3年は期限として管理する
- 上三分身とは
- 無帽と決まっている
- 大きさを確かめる
- 写真を撮り直す段取り
- 期限が近い人を先に出す
- 警備員名簿に書くのはイからヘまで
- イに本籍が入っている
- ロは教育の記録そのもの
- ハは従事させる業務の内容
- 資格者証は3種類ある
- イからヘまでの埋まり方
- 交付を受けていないなら空
- 警備員名簿の資格者証は書く項目が違う
- 合格証明書には種別がある
- ホは区分を書く
- ヘは3つだけ
- 1人が複数持つことがある
- ニの(5)は別の規則に飛ぶ
- 警備員名簿と一緒に備える7つの書類
- 2号は添付が条件
- 3号は数量の書面
- 6号には確認の付記が要る
- 8号は苦情の6項目
- 書類が動くきっかけ
- 8つを1つの場所に置く
- 警備員名簿を採用と退職の手順に入れる
- 採用のときに2つ作る
- 写真を先に用意する
- 教育のたびに2か所書く
- 退職のときに日付を入れる
- 年に1回そろえる
- よくある質問
警備員名簿は営業所ごとに備える
警備業法45条は、「営業所ごとに、警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類を備えて、必要な事項を記載しなければならない」としています。
本店にまとめない
「営業所ごとに」なので、その営業所の警備員の名簿を、その営業所に置きます。
本社に集めていると、営業所で示せません。
名簿以外も45条の対象
条文は「警備員の名簿その他の内閣府令で定める書類」です。規則66条1項が8号まで挙げています。
名簿だけ整えても、45条の求めるものは半分です。
1人1枚の作りになる
1号が写真の貼付を求めているので、行を積み上げる一覧ではなく、1人1枚のカードの形になります。
横に並べた一覧を作るなら、法定の名簿とは別に、社内の確認用として持ちます。
退職しても残る
規則66条2項は、退職した後においても、退職の日から1年間備えておかなければならないとしています。
退職したその日に抜いてしまわないようにします。年数は警備業の書類の保存年数にまとめています。
営業所が増えたら名簿も増える
新しい営業所を開いたら、その営業所の名簿を新しく備えます。
異動があれば、移った先の名簿に載せることになります。元の営業所の名簿には、退職ではなく異動として日付が入る形になります。
警備員名簿の写真は3年以内に撮影したもの
規則66条1項1号の写真の条件は、6つとも条文に書かれています。
条文に合う写真
- 3年以内に撮影
- 無帽・正面・上三分身
- 縦3cm × 横2.4cm
- 無背景
合わない写真
- 入社時のまま4年経っている
- 背景に物が写っている
- 大きさが違う
- 制帽をかぶっている
3年は期限として管理する
採用したときに貼って終わりではありません。撮影した日から3年で、貼り替えることになります。
「撮影した日」を名簿に書いていないと、いつ切れるかが分かりません。条文の記載事項にはありませんが、社内の欄として持っておきます。
上三分身とは
条文の言葉です。胸から上が写る範囲を指しています。
顔だけを大きく写したものや、全身のものは、この条件から外れます。
無帽と決まっている
制帽をかぶった写真は使えません。勤務中の写真をそのまま貼らないようにします。
撮り直すなら、まとめて撮ると手間が減ります。3年ごとに全員ぶんが来るわけではないので、期限の近い人だけを集めます。
大きさを確かめる
縦3センチメートル、横2.4センチメートル。一般的な履歴書用の写真と同じ大きさです。
名簿の様式の写真欄も、この大きさで作っておきます。
写真を撮り直す段取り
1人ずつ対応すると手間がかかるので、まとめます。
撮影日が名簿に無いと、いつ切れるかを1枚ずつ確かめることになります。列を1つ足すだけで済みます。
期限が近い人を先に出す
撮影日の列を持っていれば、3年が近い人を並べ替えで出せます。
期限の管理の作り方は期限管理のやり方にまとめています。
警備員名簿に書くのはイからヘまで
規則66条1項1号が、イからヘまでの6つを挙げています。
| 記号 | 記載事項 |
|---|---|
| イ | 氏名、本籍、住所、生年月日及び採用年月日並びに退職した場合には退職年月日 |
| ロ | 警備員教育に係る実施年月日、内容、時間数及び実施者の氏名 |
| ハ | 従事させる警備業務の内容 |
| ニ | 合格証明書の交付を受けている警備員についての4つ+国家公安委員会規則で定める事項 |
| ホ | 指導教育責任者資格者証についての4つ |
| ヘ | 機械警備業務管理者資格者証についての3つ |
イに本籍が入っている
氏名、本籍、住所、生年月日、採用年月日、退職年月日。本籍の欄が空になっている名簿がよくあります。
条文の記載事項なので、埋めます。
ロは教育の記録そのもの
実施年月日、内容、時間数、実施者の氏名。教育を行ったら、名簿の側にも書きます。
別に教育の記録(6号)もありますが、名簿にも書く形になっています。
ハは従事させる業務の内容
その警備員に何をさせているかです。1号から4号までの警備業務の区分に合わせて書きます。
変わったら直します。配置が変わったのに名簿が古いままだと、実態と違う記載が残ります。
資格者証は3種類ある
合格証明書(ニ)、指導教育責任者資格者証(ホ)、機械警備業務管理者資格者証(ヘ)。3つは別のもので、それぞれ欄が要ります。
1つの欄にまとめると、どの資格の話か分からなくなります。
イからヘまでの埋まり方
全員が全部を埋めるわけではありません。
| 記号 | 誰が埋めるか |
|---|---|
| イ | 全員 |
| ロ | 全員(教育を行ったら) |
| ハ | 全員 |
| ニ | 合格証明書の交付を受けている人だけ |
| ホ | 指導教育責任者資格者証を持つ人だけ |
| ヘ | 機械警備業務管理者資格者証を持つ人だけ |
様式の見出しに「交付を受けている場合のみ」と入れておけば、確かめるときに迷いません。
交付を受けていないなら空
ニ・ホ・ヘは「交付を受けている警備員にあつては」です。持っていない人は空でかまいません。
空でよい欄と、埋め忘れを区別できるようにしておきます。
警備員名簿の資格者証は書く項目が違う
3種類とも、書く項目の数が違います。
| 資格 | 書く項目 | 数 |
|---|---|---|
| 合格証明書(ニ) | 種別/交付した公安委員会の名称/交付年月日/番号/その他国家公安委員会規則で定める事項 | 4+α |
| 指導教育責任者資格者証(ホ) | 交付した公安委員会の名称/交付年月日/番号/警備業務の区分 | 4 |
| 機械警備業務管理者資格者証(ヘ) | 交付した公安委員会の名称/交付年月日/番号 | 3 |
合格証明書には種別がある
ニの(1)は「当該合格証明書に係る警備業務の種別」です。
他の2つには種別の欄がありません。ホには「区分」があり、言葉も違います。
ホは区分を書く
指導教育責任者資格者証の(4)は「警備業務の区分」です。合格証明書の「種別」とは別の言葉です。
条文の言葉をそのまま欄の見出しにしておくと、取り違えません。
ヘは3つだけ
機械警備業務管理者資格者証は、公安委員会の名称、交付年月日、番号の3つです。種別も区分もありません。
3つの欄をそろえて作ると、書く項目が足りなくなったり余ったりします。
1人が複数持つことがある
合格証明書と指導教育責任者資格者証の両方を持っている人もいます。3つの欄を並べて持たせます。
どれか1つの欄で兼ねる作りにしません。
ニの(5)は別の規則に飛ぶ
「その他国家公安委員会規則で定める事項」とあります。この記事ではその規則の本文を確認していないので、中身は書いていません。
合格証明書を持つ警備員がいるなら、そちらも確かめます。
警備員名簿と一緒に備える7つの書類
規則66条1項は8号まであります。名簿は1号だけです。
| 号 | 書類 |
|---|---|
| 1号 | 警備員の名簿(写真つき) |
| 2号 | 欠格事由に該当しないことの確認の書類(誓約書面の添付があるものに限る) |
| 3号 | 護身用具の種類ごとの数量を記載した書面 |
| 4号 | 警備員に対する指導に関する計画を記載した指導計画書 |
| 5号 | 年度ごとの教育計画書 |
| 6号 | 年度ごとの教育の実施記録 |
| 7号 | 契約ごとの書類 |
| 8号 | 苦情に関する書類 |
2号は添付が条件
条文は「当該提出を受けた書面の添付があるものに限る」としています。
誓約書を受け取っただけで、書類に添付していないと、この号を満たしません。受け取ったら、その場で綴じます。
3号は数量の書面
護身用具の種類ごとの数量です。警備員ごとではなく、営業所として持っている数です。
増減があったら直します。
6号には確認の付記が要る
教育の実施記録には、指導教育責任者及び実施者が、誤りがないことを確認する旨を付記するとあります。
記録を書くだけでは足りません。2人の確認の欄を様式に作っておきます。
8号は苦情の6項目
苦情を申し出た者の氏名及び連絡先、苦情の内容、原因究明の結果、弁明の内容、改善措置、苦情処理を担当した者の氏名。6つとも条文にあります。
苦情が無ければ書くものはありませんが、様式は用意しておきます。起きてから作る形だと、6項目のどれかが抜けます。
書類が動くきっかけ
8つは、それぞれ動くきっかけが違います。
人が動いたとき
- 1号 名簿
- 2号 欠格事由の確認
- 1号ロ 教育の記録
年度・契約・苦情で動く
- 4号 指導計画書/5号 教育計画書/6号 実施記録
- 7号 契約ごとの書類
- 8号 苦情に関する書類
8つを1つの場所に置く
営業所ごとに備えるものなので、8種類をまとめて1か所に置いておきます。
置き方は書類をどこに置くかにまとめています。
警備員名簿を採用と退職の手順に入れる
人が動くたびに触るものなので、手続きの一覧に入れておかないと抜けます。
採用のときに2つ作る
名簿(1号)と、欠格事由の確認の書類(2号)。2つは別の書類です。
採用の手続きの一覧に、両方を並べて書いておきます。
写真を先に用意する
規格が決まっているので、手元にある写真では合わないことがあります。
採用が決まった時点で、規格を伝えて用意してもらいます。
教育のたびに2か所書く
名簿のロと、6号の実施記録。同じ教育について、2つの書類に書くことになります。
片方だけになりやすいので、手順に両方を書いておきます。
退職のときに日付を入れる
イの「退職した場合には退職年月日」です。書いてから、保存の側へ移します。
抜いてしまうと、1年の起算日が分からなくなります。
年に1回そろえる
在籍している警備員の数と名簿の枚数、写真の期限、資格者証の更新。年に1回まとめて見る日を決めておきます。
教育計画書の作成時期と同じ時期にすると、まとめてできます。
よくある質問
- Q. 警備員名簿はどこに備えますか。
- 警備業法45条が「営業所ごとに」としています。本社にまとめると、その営業所で示せません。
- Q. 写真に決まりはありますか。
- 施行規則66条1項1号が6つ定めています。3年以内に撮影したもの、無帽、正面、上三分身、縦3センチメートル・横2.4センチメートル、無背景のものに限る、です。
- Q. 写真は貼り替えが要りますか。
- 「三年以内に撮影した」なので、撮影した日から3年で貼り替えになります。撮影日を名簿に控えておかないと、いつ切れるかが分かりません。条文の記載事項ではありませんが、社内の欄として持っておきます。
- Q. 名簿には何を書きますか。
- 規則66条1項1号のイからヘまでです。イが氏名・本籍・住所・生年月日・採用年月日・退職年月日、ロが警備員教育の実施年月日・内容・時間数・実施者の氏名、ハが従事させる警備業務の内容、ニからヘが資格者証に関する事項です。
- Q. 本籍も書くのですか。
- イの記載事項に入っています。空になっている名簿がよくありますが、条文が求めている項目です。
- Q. 資格者証の欄は1つでよいですか。
- 3種類あるので、それぞれ欄が要ります。合格証明書(ニ)は種別・公安委員会の名称・交付年月日・番号ほか、指導教育責任者資格者証(ホ)は公安委員会の名称・交付年月日・番号・警備業務の区分、機械警備業務管理者資格者証(ヘ)は公安委員会の名称・交付年月日・番号です。書く項目の数も違います。
- Q. 名簿のほかに備える書類はありますか。
- 規則66条1項は8号まであります。名簿は1号だけで、ほかに欠格事由の確認の書類、護身用具の数量の書面、指導計画書、教育計画書、教育の実施記録、契約ごとの書類、苦情に関する書類があります。
- Q. 欠格事由の誓約書は受け取るだけでよいですか。
- 2号は「当該提出を受けた書面の添付があるものに限る」としています。受け取っただけで添付していないと、この号を満たしません。受け取ったら、その場で綴じます。
- Q. 教育の記録に確認の欄は要りますか。
- 6号は、指導教育責任者及び実施者が、記載した事項について誤りがないことを確認する旨を付記した書類としています。記録を書くだけでは足りないので、2人の確認の欄を様式に作っておきます。
- Q. 退職したら名簿を捨ててよいですか。
- 規則66条2項が、退職した後においても退職の日から1年間備えておかなければならないとしています。退職したその日に抜いてしまわないようにします。
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本記事は法令および官公庁の公表資料をもとに整理した参考情報です。法令への適合を保証するものではありません。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。内容は2026-08-28時点のものです。