申請書・決裁書
社内申請・決裁
様式そのものに定めは無い。添えた見積書・注文書・納品書・領収書は7年
法令根拠あり
物品購入申請書(Excel・無料)
備品・消耗品の購入を回す様式。数量と単価を分け、金額は自動で出る。買うかどうかから判断が要るものは稟議書の側になるので、金額の線を先に決めておくことになる。添えた見積書は7年で、申請書の本体より長く残る。
更新日 2026-09-21 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用
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何の帳票ですか
備品や消耗品の購入を申請で回している会社。いくらから稟議に上げるかが決まっておらず、人によって回し方が違うところ。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 法人税法施行規則59条1項3号・2項 |
|---|---|
| 保存年数 | 様式そのものに定めは無い。添えた見積書・注文書・納品書・領収書は7年(法人税法施行規則59条) |
| 起算日 | 作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日(同条2項) |
| 期限 | — |
条文の確認:2026-09-22 e-Gov法令API 340M50000040012(法人税法施行規則)第五十九条1項3号・2項の本文を取得して確認
確認先
保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。
記載する項目
「今あるもので代用できないか」の欄を置いた。ここが空欄のまま通る申請は、あとで同じものが2つ出てくる。納品確認の列があるのは、申請だけ残って届いたかどうかが分からない形を防ぐため。
- 決裁欄(決裁・部門長・申請)
- 日付と所属・氏名
- 件名
- 購入理由
- 今あるもので代用できないか
- 希望納期
- 購入先と選んだ理由
- 決裁区分
- 明細(品名・型番・数量・単位・単価・金額・納品確認)
- 合計
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 物品購入申請書(備品・消耗品の購入を回す) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/buppin-kounyu-shinsei/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 備品・消耗品の購入を回す様式。数量と単価を分け、金額は自動で出る。買うかどうかから判断が要るものは稟議書の側になるので、金額の線を先に決めておくことになる。添えた見積書は7年で、申請書の本体より長く残る。 |
| 9 | 対象:備品や消耗品の購入を申請で回している会社。いくらから稟議に上げるかが決まっておらず、人によって回し方が違うところ。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:法人税法施行規則59条1項3号・2項 |
| 17 | ・保存期間:様式そのものに定めは無い。添えた見積書・注文書・納品書・領収書は7年(法人税法施行規則59条) |
| 18 | ・起算日:作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日(同条2項) |
| 19 | ・条文の確認:2026-09-22 e-Gov法令API 340M50000040012(法人税法施行規則)第五十九条1項3号・2項の本文を取得して確認 |
| 20 | |
| 21 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 22 | 場面:備品・消耗品の購入申請、決裁を取るとき、届いたかどうかの確認、同じものの重複購入を防ぐとき |
| 23 | 読み手:部門長/決裁者/購買・総務/経理 |
| 24 | |
| 25 | [最初に見られるところ] |
| 26 | ・代用できないかが書かれているか |
| 27 | ・数量と単価が分かれているか |
| 28 | ・購入先を選んだ理由があるか |
| 29 | ・納品確認の日が入っているか |
| 30 | |
| 31 | [矛盾を疑われるところ] |
| 32 | ・代用の欄が空欄のまま通っている |
| 33 | ・合計しか書かれていない |
| 34 | ・相見積もりの有無が分からない |
| 35 | ・申請だけ残って届いたかが不明 |
| 36 | |
| 37 | ■ 記載する項目 |
| 38 | 「今あるもので代用できないか」の欄を置いた。ここが空欄のまま通る申請は、あとで同じものが2つ出てくる。納品確認の列があるのは、申請だけ残って届いたかどうかが分からない形を防ぐため。 |
| 39 | 1. 決裁欄(決裁・部門長・申請) |
| 40 | 2. 日付と所属・氏名 |
| 41 | 3. 件名 |
| 42 | 4. 購入理由 |
| 43 | 5. 今あるもので代用できないか |
| 44 | 6. 希望納期 |
| 45 | 7. 購入先と選んだ理由 |
| 46 | 8. 決裁区分 |
| 47 | 9. 明細(品名・型番・数量・単位・単価・金額・納品確認) |
| 48 | 10. 合計 |
| 49 | |
| 50 | ■ よくある不備 |
| 51 | ・いくらから稟議に上げるかが決まっていない |
| 52 | ・代用できないかを確かめていない |
| 53 | ・合計しか書かれておらず、単価が分からない |
| 54 | ・申請は残っているが、届いたかどうかが追えない |
| 55 | |
| 56 | ■ シート構成 |
| 57 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 58 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 59 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 60 | |
| 61 | ■ 使い方 |
| 62 | 1. 数量と単価を分けて入れてください。金額は自動で出ます。合計だけだと、単価が高いのか数が多いのかが分かりません。 |
| 63 | 2. 「今あるもので代用できないか」の欄は、空欄のまま回さないでください。ここが埋まっていない申請が通ると、同じものが後からもう1つ出てきます。 |
| 64 | 3. 「購入先と選んだ理由」には、相見積もりを取ったかどうかも書きます。1社だけなら、その理由を書いてください。 |
| 65 | 4. 決裁区分の欄には、どの決まりで誰の決裁になるかを書きます。決裁権限表があるなら、その区分をそのまま写します。 |
| 66 | 5. 金額が大きく、買うかどうかから判断が要るものは、この申請書ではなく稟議書で回すことになります。どこで分けるかは会社が決めることなので、金額の線を先に決めておいてください。 |
| 67 | 6. 届いた日を入れる列があります。申請だけ残って、届いたかどうかが分からない形を防ぐためのものです。 |
| 68 | 7. 添えた見積書と、購入後の注文書・納品書・領収書は法人税法施行規則59条により7年です。申請書の綴りごと短い年数で処分しないでください。 |
| 69 | |
| 70 | ■ 免責 |
| 71 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 72 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 73 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 74 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
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| 76 | 更新日 2026-09-21 |
| A | B | C | D | E | F | |
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| 5 | 所属・氏名 | |||||
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| 7 | 物品購入申請書 | |||||
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| 9 | 下記のとおり物品の購入を申請いたします。 | |||||
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| 11 | 記 | |||||
| 12 | 件名 | |||||
| 13 | 購入理由(なぜ必要か) | |||||
| 14 | 今あるもので代用できないか | |||||
| 15 | 希望納期 | |||||
| 16 | 購入先と選んだ理由 | |||||
| 17 | 決裁区分 | |||||
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| 19 | No | 品名・型番 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 (自動) |
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| 31 | ||||||
| 32 | 合計 | |||||
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| 34 | 以上 | |||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 【根拠となる法令等】この様式そのものを定めた法令はありません。金額の線をどこに引くかも、稟議に上げるかどうかも、会社が決めることです。ただし、添えた見積書や、購入後の注文書・納品書・領収書は法人税法施行規則59条1項3号の書類にあたり、同条2項の起算日から7年間の保存が必要です(青色申告法人の場合)。申請書の綴りごと短い年数で処分すると、7年の書類まで一緒に捨てることになります。 | |||||
| 38 | 【保存期間】様式そのものに定めは無い。添えた見積書・注文書・納品書・領収書は7年(法人税法施行規則59条) 【起算日】作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日(同条2項) | |||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 40 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 41 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 42 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/buppin-kounyu-shinsei/ 更新日 2026-09-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は7列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
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| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 2026/09/16 | |||||
| 5 | 所属・氏名 | 製造部 佐藤 二郎 | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | 物品購入申請書 【記入例】 | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | 下記のとおり物品の購入を申請いたします。 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 記 | |||||
| 12 | 件名 | 第2ライン用 静電気対策マットの購入 | ||||
| 13 | 購入理由(なぜ必要か) | 現行マットの表面が剥離し、除電の効果が落ちているため | ||||
| 14 | 今あるもので代用できないか | 予備は無し。他ラインのものは寸法が合わない | ||||
| 15 | 希望納期 | 2026年10月2日 | ||||
| 16 | 購入先と選んだ理由 | ○○産業(相見積3社中、納期が最短) | ||||
| 17 | 決裁区分 | 10万円未満のため部門長決裁(決裁権限表による) | ||||
| 18 | ||||||
| 19 | No | 品名・型番 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 (自動) |
| 20 | 1 | 静電気対策マット EM-900(900×1800) | 2 | 枚 | 18,500 | |
| 21 | 2 | アース線セット EM-A2 | 2 | set | 2,400 | |
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| 32 | 合計 | |||||
| 33 | ||||||
| 34 | 以上 | |||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 【根拠となる法令等】この様式そのものを定めた法令はありません。金額の線をどこに引くかも、稟議に上げるかどうかも、会社が決めることです。ただし、添えた見積書や、購入後の注文書・納品書・領収書は法人税法施行規則59条1項3号の書類にあたり、同条2項の起算日から7年間の保存が必要です(青色申告法人の場合)。申請書の綴りごと短い年数で処分すると、7年の書類まで一緒に捨てることになります。 | |||||
| 38 | 【保存期間】様式そのものに定めは無い。添えた見積書・注文書・納品書・領収書は7年(法人税法施行規則59条) 【起算日】作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日(同条2項) | |||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 40 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 41 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 42 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/buppin-kounyu-shinsei/ 更新日 2026-09-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は7列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
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| 5 | 所属・氏名 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | 物品購入申請書 | |||||
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| 9 | 下記のとおり物品の購入を申請いたします。 | |||||
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| 11 | 記 | |||||
| 12 | 件名 | |||||
| 13 | 購入理由(なぜ必要か) | |||||
| 14 | 今あるもので代用できないか | |||||
| 15 | 希望納期 | |||||
| 16 | 購入先と選んだ理由 | |||||
| 17 | 決裁区分 | |||||
| 18 | ||||||
| 19 | No | 品名・型番 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 (自動) |
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| 32 | 合計 | |||||
| 33 | ||||||
| 34 | 以上 | |||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | 【根拠となる法令等】この様式そのものを定めた法令はありません。金額の線をどこに引くかも、稟議に上げるかどうかも、会社が決めることです。ただし、添えた見積書や、購入後の注文書・納品書・領収書は法人税法施行規則59条1項3号の書類にあたり、同条2項の起算日から7年間の保存が必要です(青色申告法人の場合)。申請書の綴りごと短い年数で処分すると、7年の書類まで一緒に捨てることになります。 | |||||
| 38 | 【保存期間】様式そのものに定めは無い。添えた見積書・注文書・納品書・領収書は7年(法人税法施行規則59条) 【起算日】作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日(同条2項) | |||||
| 39 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 40 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 41 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 42 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/buppin-kounyu-shinsei/ 更新日 2026-09-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は7列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 18KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-09-21 |
使い方
- 数量と単価を分けて入れてください。金額は自動で出ます。合計だけだと、単価が高いのか数が多いのかが分かりません。
- 「今あるもので代用できないか」の欄は、空欄のまま回さないでください。ここが埋まっていない申請が通ると、同じものが後からもう1つ出てきます。
- 「購入先と選んだ理由」には、相見積もりを取ったかどうかも書きます。1社だけなら、その理由を書いてください。
- 決裁区分の欄には、どの決まりで誰の決裁になるかを書きます。決裁権限表があるなら、その区分をそのまま写します。
- 金額が大きく、買うかどうかから判断が要るものは、この申請書ではなく稟議書で回すことになります。どこで分けるかは会社が決めることなので、金額の線を先に決めておいてください。
- 届いた日を入れる列があります。申請だけ残って、届いたかどうかが分からない形を防ぐためのものです。
- 添えた見積書と、購入後の注文書・納品書・領収書は法人税法施行規則59条により7年です。申請書の綴りごと短い年数で処分しないでください。
よくある不備
- いくらから稟議に上げるかが決まっていない
- 代用できないかを確かめていない
- 合計しか書かれておらず、単価が分からない
- 申請は残っているが、届いたかどうかが追えない
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 備品・消耗品の購入申請、決裁を取るとき、届いたかどうかの確認、同じものの重複購入を防ぐとき |
|---|---|
| 読み手 | 部門長/決裁者/購買・総務/経理 |
最初に見られるところ
- 代用できないかが書かれているか
- 数量と単価が分かれているか
- 購入先を選んだ理由があるか
- 納品確認の日が入っているか
矛盾を疑われるところ
- 代用の欄が空欄のまま通っている
- 合計しか書かれていない
- 相見積もりの有無が分からない
- 申請だけ残って届いたかが不明