申請書・決裁書 社内申請・決裁 5年 法令根拠あり

時間外・休日労働申請書(Excel・無料)

時間外の申請を、36協定の上限に当たっていないか確かめながら出せる形にした。1か月45時間の残りが自動で出るので、超える前に気づける。

更新日 2026-09-21 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用

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何の帳票ですか

36協定を結んでいて、時間外を申請制で回している会社。申請の時点で上限に当たっていないかを見たいところ。

法令根拠と保存年数

根拠労働基準法36条
保存年数5年(労働基準法109条/附則143条1項により当分の間3年)※労働関係に関する重要な書類にあたりうる
起算日
期限

条文の確認:2026-09-21 e-Gov 322AC0000000049 36条1項(過半数労働組合等との書面による協定と行政官庁への届出)/2項(協定に定める事項5号)/4項(限度時間は1か月45時間・1年360時間。変形労働時間制で対象期間3か月超は42時間・320時間)/5項(特別条項は1か月100時間未満・1年720時間以内、45時間超は1年6か月以内)/6項2号(1か月の時間外+休日労働は100時間未満)・3号(2〜6か月平均80時間以下)/109条・附則143条1項

確認先 保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。

記載する項目

社内文書の頭(決裁欄・日付・題・記)に、1か月分の明細表を載せた形。A4横。当月累計を自動で積み、45時間までの残りがマイナスになると赤くなる。労働基準法36条4項の限度時間は1か月45時間で、これを超えられるのは特別条項がある場合に限られ、しかも1年について6か月以内(同条5項)。理由の欄は、36協定に定めた「労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合」に当たるかを申請の時点で確かめるために置いた。

  • 決裁欄(人事・所属長・申請)
  • 日付と所属・氏名
  • 対象の年月
  • 自社の36協定で定めた1か月の時間
  • 対象日
  • 区分(時間外・休日・深夜)
  • 予定時間
  • 実績時間
  • 当月累計(自動)
  • 45時間までの残り(自動)
  • 理由(36協定で定めた場合に当たるか)

ファイルの中身

形式Excel(.xlsx) 21KB
シート説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用
更新日2026-09-21

使い方

  1. 1行が1件の申請です。1人・1か月で1枚にします。累計は上の行から積んでいくので、月をまたぐと数えが合いません。
  2. 「当月累計」は自動です。実績が入っていれば実績を、まだなら予定を積みます。労働基準法36条6項2号により、1か月の時間外と休日労働の合計は100時間未満でなければなりません。
  3. 「45時間までの残り」がマイナスになると赤くなります。限度時間は1か月45時間(同条4項)で、これを超えられるのは特別条項がある場合に限られ、しかも1年について6か月以内です(同条5項)。
  4. 理由の欄には、36協定で定めた「労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合」に当たるかを書きます。協定に無い理由で時間外をさせていないかを、申請の時点で確かめるための欄です。
  5. 予定で出したあと、実績が変わったら実績の列に書き足してください。予定のままにすると、上限の判定が実際とずれます。
  6. 2か月から6か月の平均が80時間を超えないこと(同条6項3号)は、この1枚では見られません。前の月の累計を横に並べて確かめてください。

よくある不備

  • 理由が「業務都合」だけで、36協定に定めた場合に当たるか確かめていない
  • 予定で申請したまま実績を書き足しておらず、上限の判定が実際とずれている
  • 月をまたいで1枚に書いていて、当月累計が合っていない
  • 2〜6か月平均80時間(36条6項3号)を見ていない

この帳票を見る人と、確認されること

場面労働基準監督署の臨検監督、36協定の届出内容との突き合わせ、月次の労働時間の確認
読み手労働基準監督官/人事・労務/所属長

最初に見られるところ

  • 当月累計が100時間未満か
  • 45時間を超えた月が年6回以内か
  • 理由が36協定に定めた場合に当たるか
  • 予定のままで実績が入っていない行が無いか

矛盾を疑われるところ

  • 理由が全部「業務都合」
  • 実績の列が全部空欄
  • 月をまたいで1枚に書かれていて累計が合わない
  • 45時間ちょうどで止まっている月が続く