休暇申請書(Excel・無料)
年次有給休暇は労働基準法39条5項本文により、労働者が請求する時季に与えるのが原則(同項ただし書に時季変更権)。この様式は許可を求める紙ではなく、時季を伝えて調整するための紙として作った。1件1枚のふつうの社内文書の形で、年休管理簿への反映を追う欄も持たせてある。
更新日 2026-09-21 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用
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何の帳票ですか
業種を問わず、休暇の申し出を紙や表計算で受けている会社。年次有給休暇管理簿と申請書が別々になっていて、突き合わせができていないところ。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 労働基準法39条 |
|---|---|
| 保存年数 | 5年(労働基準法109条/附則143条1項により当分の間3年)※労働関係に関する重要な書類にあたりうる |
| 起算日 | — |
| 期限 | — |
条文の確認:2026-09-21 e-Gov 322AC0000000049 39条5項(使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は他の時季に与えることができる)/39条7項(10労働日以上の労働者は基準日から1年以内に5日、時季を定めて与える)/109条・附則143条1項(労働関係に関する重要な書類は5年。当分の間3年)
記載する項目
1件1枚の社内文書の形にしてある。右上に承認印の枠、中央に題、「記」、項目。「誰が時季を決めたか」の欄を置いた。本人の請求・計画的付与・使用者の時季指定を区別しておかないと、労働基準法39条7項の5日の義務を満たしたかが後から読めない。理由の欄は特別休暇と欠勤のためのもので、年次有給休暇の理由を書かせる欄ではない。
- 決裁欄(受付・所属長・申請)
- 日付と所属・氏名
- 取得する日
- 種類(年休・特別休暇・欠勤ほか)
- 単位(全日・半日・時間)
- 時間数
- 理由(特別休暇・欠勤のみ)
- 誰が時季を決めたか
- 引継ぎ先
- 連絡先
- 年休管理簿へ反映
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 休暇申請書(年休・特別休暇・欠勤の別つき) |
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| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/kyuka-shinseisho/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 年次有給休暇は労働基準法39条5項本文により、労働者が請求する時季に与えるのが原則(同項ただし書に時季変更権)。この様式は許可を求める紙ではなく、時季を伝えて調整するための紙として作った。1件1枚のふつうの社内文書の形で、年休管理簿への反映を追う欄も持たせてある。 |
| 9 | 対象:業種を問わず、休暇の申し出を紙や表計算で受けている会社。年次有給休暇管理簿と申請書が別々になっていて、突き合わせができていないところ。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
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| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・根拠:労働基準法39条 |
| 17 | ・保存期間:5年(労働基準法109条/附則143条1項により当分の間3年)※労働関係に関する重要な書類にあたりうる |
| 18 | ・条文の確認:2026-09-21 e-Gov 322AC0000000049 39条5項(使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は他の時季に与えることができる)/39条7項(10労働日以上の労働者は基準日から1年以内に5日、時季を定めて与える)/109条・附則143条1項(労働関係に関する重要な書類は5年。当分の間3年) |
| 19 | |
| 20 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 21 | 場面:労働基準監督署の臨検監督、年次有給休暇管理簿との突き合わせ、退職時の残日数の確認 |
| 22 | 読み手:労働基準監督官/総務・人事/本人 |
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| 24 | [最初に見られるところ] |
| 25 | ・年休・特別休暇・欠勤が区別されているか |
| 26 | ・半日や時間単位の分が管理簿と合っているか |
| 27 | ・使用者の時季指定で与えた分が分かるか |
| 28 | ・年休管理簿に反映されているか |
| 29 | |
| 30 | [矛盾を疑われるところ] |
| 31 | ・年次有給休暇に理由が書かれている |
| 32 | ・申請書はあるのに年休管理簿の日数が変わっていない |
| 33 | ・時間単位の申請が日数に丸められている |
| 34 | |
| 35 | ■ 記載する項目 |
| 36 | 1件1枚の社内文書の形にしてある。右上に承認印の枠、中央に題、「記」、項目。「誰が時季を決めたか」の欄を置いた。本人の請求・計画的付与・使用者の時季指定を区別しておかないと、労働基準法39条7項の5日の義務を満たしたかが後から読めない。理由の欄は特別休暇と欠勤のためのもので、年次有給休暇の理由を書かせる欄ではない。 |
| 37 | 1. 決裁欄(受付・所属長・申請) |
| 38 | 2. 日付と所属・氏名 |
| 39 | 3. 取得する日 |
| 40 | 4. 種類(年休・特別休暇・欠勤ほか) |
| 41 | 5. 単位(全日・半日・時間) |
| 42 | 6. 時間数 |
| 43 | 7. 理由(特別休暇・欠勤のみ) |
| 44 | 8. 誰が時季を決めたか |
| 45 | 9. 引継ぎ先 |
| 46 | 10. 連絡先 |
| 47 | 11. 年休管理簿へ反映 |
| 48 | |
| 49 | ■ よくある不備 |
| 50 | ・年次有給休暇に理由を書かせている |
| 51 | ・半日や時間単位で取った分を日数だけで数えていて、年休管理簿と合わない |
| 52 | ・使用者の時季指定で与えた分と本人の請求が区別されていない |
| 53 | ・申請書は受け付けたが年休管理簿に反映していない |
| 54 | |
| 55 | ■ シート構成 |
| 56 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 57 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 58 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
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| 60 | ■ 使い方 |
| 61 | 1. 1行が1件の申請です。年度で1枚にすると、その人が何をいつ取ったかが1枚で読めます。 |
| 62 | 2. 種類の欄を空欄にしないでください。年次有給休暇・特別休暇・欠勤で、賃金の扱いも記録の扱いも変わります。 |
| 63 | 3. 「誰が時季を決めたか」の列は、年次有給休暇のときに使います。本人の請求・計画的付与・使用者の時季指定を区別しておかないと、5日の義務を満たしたかが後から読めません。 |
| 64 | 4. 半日や時間単位で取ったときは、単位の列で選びます。日数だけで数えると、年次有給休暇管理簿と合わなくなります。 |
| 65 | 5. 「年休管理簿へ反映」が未反映のままだと赤くなります。申請書を受け付けただけで管理簿に入れ忘れている状態を見つけるための列です。 |
| 66 | 6. 欠勤や特別休暇には理由の欄を使います。年次有給休暇の理由を書かせる欄ではありません。 |
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| 68 | ■ 免責 |
| 69 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 70 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 71 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 72 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
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| 74 | 更新日 2026-09-21 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 所属・氏名 | |||||
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| 7 | 休 暇 申 請 書 | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | 下記のとおり休暇を取得したく、申請いたします。 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 記 | |||||
| 12 | 取得する日 | |||||
| 13 | 種類 | |||||
| 14 | 単位 | |||||
| 15 | 時間数(時間単位のとき) | |||||
| 16 | 理由(特別休暇・欠勤のみ) | |||||
| 17 | 誰が時季を決めたか | |||||
| 18 | 引継ぎ先 | |||||
| 19 | 連絡先(休暇中) | |||||
| 20 | 受付(総務が記入) | |||||
| 21 | 年休管理簿へ反映 | |||||
| 22 | 備考 | |||||
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| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | 【根拠となる法令等】この申請書そのものの様式を定めた法令はありません。年次有給休暇は労働基準法39条が定めるもので、同条5項本文により労働者が請求する時季に与えることが原則です。ただし同項ただし書により、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができます。申請書は許可を求める紙ではなく、時季を伝えて調整するための紙になります。書類としては労働基準法109条の「労働関係に関する重要な書類」にあたりうるため、保存年数は5年(附則143条1項により当分の間3年)が目安です。 | |||||
| 28 | 【保存期間】5年(労働基準法109条/附則143条1項により当分の間3年)※労働関係に関する重要な書類にあたりうる | |||||
| 29 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 30 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 31 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 32 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/kyuka-shinseisho/ 更新日 2026-09-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
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| 5 | 所属・氏名 | |||||
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| 7 | 休 暇 申 請 書 【記入例】 | |||||
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| 9 | 下記のとおり休暇を取得したく、申請いたします。 | |||||
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| 11 | 記 | |||||
| 12 | 取得する日 | 2026/09/25 | ||||
| 13 | 種類 | 年次有給休暇 | ||||
| 14 | 単位 | 全日 | ||||
| 15 | 時間数(時間単位のとき) | |||||
| 16 | 理由(特別休暇・欠勤のみ) | |||||
| 17 | 誰が時季を決めたか | 本人の請求 | ||||
| 18 | 引継ぎ先 | 佐藤 | ||||
| 19 | 連絡先(休暇中) | |||||
| 20 | 受付(総務が記入) | |||||
| 21 | 年休管理簿へ反映 | 反映済 | ||||
| 22 | 備考 | |||||
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| 27 | 【根拠となる法令等】この申請書そのものの様式を定めた法令はありません。年次有給休暇は労働基準法39条が定めるもので、同条5項本文により労働者が請求する時季に与えることが原則です。ただし同項ただし書により、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができます。申請書は許可を求める紙ではなく、時季を伝えて調整するための紙になります。書類としては労働基準法109条の「労働関係に関する重要な書類」にあたりうるため、保存年数は5年(附則143条1項により当分の間3年)が目安です。 | |||||
| 28 | 【保存期間】5年(労働基準法109条/附則143条1項により当分の間3年)※労働関係に関する重要な書類にあたりうる | |||||
| 29 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 30 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 31 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 32 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/kyuka-shinseisho/ 更新日 2026-09-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
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| 5 | 所属・氏名 | |||||
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| 7 | 休 暇 申 請 書 | |||||
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| 9 | 下記のとおり休暇を取得したく、申請いたします。 | |||||
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| 11 | 記 | |||||
| 12 | 取得する日 | |||||
| 13 | 種類 | |||||
| 14 | 単位 | |||||
| 15 | 時間数(時間単位のとき) | |||||
| 16 | 理由(特別休暇・欠勤のみ) | |||||
| 17 | 誰が時季を決めたか | |||||
| 18 | 引継ぎ先 | |||||
| 19 | 連絡先(休暇中) | |||||
| 20 | 受付(総務が記入) | |||||
| 21 | 年休管理簿へ反映 | |||||
| 22 | 備考 | |||||
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| 27 | 【根拠となる法令等】この申請書そのものの様式を定めた法令はありません。年次有給休暇は労働基準法39条が定めるもので、同条5項本文により労働者が請求する時季に与えることが原則です。ただし同項ただし書により、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は、他の時季に与えることができます。申請書は許可を求める紙ではなく、時季を伝えて調整するための紙になります。書類としては労働基準法109条の「労働関係に関する重要な書類」にあたりうるため、保存年数は5年(附則143条1項により当分の間3年)が目安です。 | |||||
| 28 | 【保存期間】5年(労働基準法109条/附則143条1項により当分の間3年)※労働関係に関する重要な書類にあたりうる | |||||
| 29 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 30 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 31 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 32 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/kyuka-shinseisho/ 更新日 2026-09-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 17KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-09-21 |
使い方
- 1行が1件の申請です。年度で1枚にすると、その人が何をいつ取ったかが1枚で読めます。
- 種類の欄を空欄にしないでください。年次有給休暇・特別休暇・欠勤で、賃金の扱いも記録の扱いも変わります。
- 「誰が時季を決めたか」の列は、年次有給休暇のときに使います。本人の請求・計画的付与・使用者の時季指定を区別しておかないと、5日の義務を満たしたかが後から読めません。
- 半日や時間単位で取ったときは、単位の列で選びます。日数だけで数えると、年次有給休暇管理簿と合わなくなります。
- 「年休管理簿へ反映」が未反映のままだと赤くなります。申請書を受け付けただけで管理簿に入れ忘れている状態を見つけるための列です。
- 欠勤や特別休暇には理由の欄を使います。年次有給休暇の理由を書かせる欄ではありません。
よくある不備
- 年次有給休暇に理由を書かせている
- 半日や時間単位で取った分を日数だけで数えていて、年休管理簿と合わない
- 使用者の時季指定で与えた分と本人の請求が区別されていない
- 申請書は受け付けたが年休管理簿に反映していない
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 労働基準監督署の臨検監督、年次有給休暇管理簿との突き合わせ、退職時の残日数の確認 |
|---|---|
| 読み手 | 労働基準監督官/総務・人事/本人 |
最初に見られるところ
- 年休・特別休暇・欠勤が区別されているか
- 半日や時間単位の分が管理簿と合っているか
- 使用者の時季指定で与えた分が分かるか
- 年休管理簿に反映されているか
矛盾を疑われるところ
- 年次有給休暇に理由が書かれている
- 申請書はあるのに年休管理簿の日数が変わっていない
- 時間単位の申請が日数に丸められている