申請書・決裁書 社内申請・決裁 5年 法令根拠あり

休暇申請書(Excel・無料)

年次有給休暇は労働基準法39条5項本文により、労働者が請求する時季に与えるのが原則(同項ただし書に時季変更権)。この様式は許可を求める紙ではなく、時季を伝えて調整するための紙として作った。1件1枚のふつうの社内文書の形で、年休管理簿への反映を追う欄も持たせてある。

更新日 2026-09-21 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用

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何の帳票ですか

業種を問わず、休暇の申し出を紙や表計算で受けている会社。年次有給休暇管理簿と申請書が別々になっていて、突き合わせができていないところ。

法令根拠と保存年数

根拠労働基準法39条
保存年数5年(労働基準法109条/附則143条1項により当分の間3年)※労働関係に関する重要な書類にあたりうる
起算日
期限

条文の確認:2026-09-21 e-Gov 322AC0000000049 39条5項(使用者は有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に与えることが事業の正常な運営を妨げる場合は他の時季に与えることができる)/39条7項(10労働日以上の労働者は基準日から1年以内に5日、時季を定めて与える)/109条・附則143条1項(労働関係に関する重要な書類は5年。当分の間3年)

確認先 保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。

記載する項目

1件1枚の社内文書の形にしてある。右上に承認印の枠、中央に題、「記」、項目。「誰が時季を決めたか」の欄を置いた。本人の請求・計画的付与・使用者の時季指定を区別しておかないと、労働基準法39条7項の5日の義務を満たしたかが後から読めない。理由の欄は特別休暇と欠勤のためのもので、年次有給休暇の理由を書かせる欄ではない。

  • 決裁欄(受付・所属長・申請)
  • 日付と所属・氏名
  • 取得する日
  • 種類(年休・特別休暇・欠勤ほか)
  • 単位(全日・半日・時間)
  • 時間数
  • 理由(特別休暇・欠勤のみ)
  • 誰が時季を決めたか
  • 引継ぎ先
  • 連絡先
  • 年休管理簿へ反映

ファイルの中身

形式Excel(.xlsx) 17KB
シート説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用
更新日2026-09-21

使い方

  1. 1行が1件の申請です。年度で1枚にすると、その人が何をいつ取ったかが1枚で読めます。
  2. 種類の欄を空欄にしないでください。年次有給休暇・特別休暇・欠勤で、賃金の扱いも記録の扱いも変わります。
  3. 「誰が時季を決めたか」の列は、年次有給休暇のときに使います。本人の請求・計画的付与・使用者の時季指定を区別しておかないと、5日の義務を満たしたかが後から読めません。
  4. 半日や時間単位で取ったときは、単位の列で選びます。日数だけで数えると、年次有給休暇管理簿と合わなくなります。
  5. 「年休管理簿へ反映」が未反映のままだと赤くなります。申請書を受け付けただけで管理簿に入れ忘れている状態を見つけるための列です。
  6. 欠勤や特別休暇には理由の欄を使います。年次有給休暇の理由を書かせる欄ではありません。

よくある不備

  • 年次有給休暇に理由を書かせている
  • 半日や時間単位で取った分を日数だけで数えていて、年休管理簿と合わない
  • 使用者の時季指定で与えた分と本人の請求が区別されていない
  • 申請書は受け付けたが年休管理簿に反映していない

この帳票を見る人と、確認されること

場面労働基準監督署の臨検監督、年次有給休暇管理簿との突き合わせ、退職時の残日数の確認
読み手労働基準監督官/総務・人事/本人

最初に見られるところ

  • 年休・特別休暇・欠勤が区別されているか
  • 半日や時間単位の分が管理簿と合っているか
  • 使用者の時季指定で与えた分が分かるか
  • 年休管理簿に反映されているか

矛盾を疑われるところ

  • 年次有給休暇に理由が書かれている
  • 申請書はあるのに年休管理簿の日数が変わっていない
  • 時間単位の申請が日数に丸められている