申請書・決裁書
社内申請・決裁
出張申請書兼旅費精算書(Excel・無料)
申請と精算を1枚で回す様式。差額が自動で出るので、概算払いの戻しまで追える。貼付した領収書は法人税法施行規則59条1項3号の書類にあたり7年残る。
更新日 2026-09-21 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用
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何の帳票ですか
出張の申請と精算を別々の紙でやっていて、予定と実績が突き合わせられていない会社。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 法令上の作成義務はありません。実務上の管理表です。 |
|---|---|
| 保存年数 | —(精算書そのものに定めは無い。貼付した領収書は7年/法人税法施行規則59条) |
| 起算日 | — |
| 期限 | — |
確認先
保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。
記載する項目
社内文書の頭(決裁欄・日付・題・記)に、旅費の明細表と合計を載せた形。A4横。申請の列と精算の列を分けた。同じ列に上書きすると、予定と実績のどちらだったかが読めなくなる。領収書で「無(紛失)」を選ぶと赤くなる。隠すためではなく、紛失した事実を残すための欄。
- 決裁欄(経理・所属長・申請)
- 日付と所属・氏名
- 出張番号
- 目的
- 訪問先
- 期間(出発〜帰着)
- 同行者
- 概算払い
- 明細(日付・区分・行き先・経路・申請額・精算額・差額・領収書)
- 合計
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 出張申請書 兼 旅費精算書(申請と精算を1枚で) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shucchou-seisansho/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 申請と精算を1枚で回す様式。差額が自動で出るので、概算払いの戻しまで追える。貼付した領収書は法人税法施行規則59条1項3号の書類にあたり7年残る。 |
| 9 | 対象:出張の申請と精算を別々の紙でやっていて、予定と実績が突き合わせられていない会社。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・保存期間:—(精算書そのものに定めは無い。貼付した領収書は7年/法人税法施行規則59条) |
| 17 | ・この帳票そのものに法令上の作成義務はありません。実務上の管理表です。 |
| 18 | |
| 19 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 20 | 場面:経理の精算、税務調査での旅費の確認、旅費規程の見直し |
| 21 | 読み手:経理/所属長/税務調査の調査官 |
| 22 | |
| 23 | [最初に見られるところ] |
| 24 | ・申請額と精算額の差 |
| 25 | ・交通費の経路 |
| 26 | ・領収書の有無と定額の根拠 |
| 27 | ・概算払いの戻し |
| 28 | |
| 29 | [矛盾を疑われるところ] |
| 30 | ・申請額と精算額が全件ぴったり同じ |
| 31 | ・経路が空欄で金額だけ |
| 32 | ・「無(紛失)」が特定の人に偏っている |
| 33 | ・日当の根拠となる規程の条が書かれていない |
| 34 | |
| 35 | ■ 記載する項目 |
| 36 | 社内文書の頭(決裁欄・日付・題・記)に、旅費の明細表と合計を載せた形。A4横。申請の列と精算の列を分けた。同じ列に上書きすると、予定と実績のどちらだったかが読めなくなる。領収書で「無(紛失)」を選ぶと赤くなる。隠すためではなく、紛失した事実を残すための欄。 |
| 37 | 1. 決裁欄(経理・所属長・申請) |
| 38 | 2. 日付と所属・氏名 |
| 39 | 3. 出張番号 |
| 40 | 4. 目的 |
| 41 | 5. 訪問先 |
| 42 | 6. 期間(出発〜帰着) |
| 43 | 7. 同行者 |
| 44 | 8. 概算払い |
| 45 | 9. 明細(日付・区分・行き先・経路・申請額・精算額・差額・領収書) |
| 46 | 10. 合計 |
| 47 | |
| 48 | ■ よくある不備 |
| 49 | ・申請額の列に精算額を上書きしていて、予定と実績が分からない |
| 50 | ・交通費に経路が書かれておらず、金額の妥当性が判断できない |
| 51 | ・貼付した領収書の7年を精算書本体と同じ扱いにして早く捨てている |
| 52 | ・概算払いの戻しが追えていない |
| 53 | |
| 54 | ■ シート構成 |
| 55 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 56 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 57 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 58 | |
| 59 | ■ 使い方 |
| 60 | 1. 申請の列と精算の列を分けてあります。出発前に申請額を入れ、戻ってから精算額を入れます。差額は自動で出ます。 |
| 61 | 2. 交通費には経路の欄を使ってください。金額だけだと、妥当かどうかを判断できません。 |
| 62 | 3. 領収書の列で「無(紛失)」を選ぶと赤くなります。紛失したこと自体を残す欄で、隠すための欄ではありません。 |
| 63 | 4. 日当や宿泊料を定額で出している場合は、「無(定額)」を選び、備考に規程の条を書きます。実費との違いが後から分かります。 |
| 64 | 5. 貼付した領収書は、法人税法施行規則59条1項3号の書類にあたり7年です。精算書の本体より長く残るので、綴りごと短い年数で処分しないでください。 |
| 65 | 6. 概算払いを受けている場合は、備考に金額を書き、合計との差額を戻すところまで1枚で追ってください。 |
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| 67 | ■ 免責 |
| 68 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 69 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 70 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 71 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
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| 73 | 更新日 2026-09-21 |
| A | B | C | D | E | F | |
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| 1 | ||||||
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| 5 | 所属・氏名 | |||||
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| 7 | 出張申請書 兼 旅費精算書 | |||||
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| 9 | 下記のとおり出張し、旅費を精算いたします。 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 記 | |||||
| 12 | 出張番号 | |||||
| 13 | 目的 | |||||
| 14 | 訪問先 | |||||
| 15 | 期間(出発〜帰着) | |||||
| 16 | 同行者 | |||||
| 17 | 概算払い | |||||
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| 19 | 日付 | 区分 | 行き先/内容 | 経路 (交通費のとき) | 申請額 | 精算額 |
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| 36 | 合計 | |||||
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| 41 | 【根拠となる法令等】この様式そのものを定めた法令はありません。ただし貼付した領収書は、法人税法施行規則59条1項3号の「相手方から受け取つた…領収書…」にあたり、同条2項の起算日から7年間の保存が必要です(青色申告法人の場合)。起算日は「作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日」で、受け取った日そのものではありません。 | |||||
| 42 | 【保存期間】—(精算書そのものに定めは無い。貼付した領収書は7年/法人税法施行規則59条) | |||||
| 43 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 44 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 45 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 46 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shucchou-seisansho/ 更新日 2026-09-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
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| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 所属・氏名 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | 出張申請書 兼 旅費精算書 【記入例】 | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | 下記のとおり出張し、旅費を精算いたします。 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 記 | |||||
| 12 | 出張番号 | T2026-0134 | ||||
| 13 | 目的 | 甲府営業所との打合せ | ||||
| 14 | 訪問先 | 株式会社△△ 甲府営業所 | ||||
| 15 | 期間(出発〜帰着) | 2026年9月8日 〜 2026年9月8日 | ||||
| 16 | 同行者 | なし | ||||
| 17 | 概算払い | なし | ||||
| 18 | ||||||
| 19 | 日付 | 区分 | 行き先/内容 | 経路 (交通費のとき) | 申請額 | 精算額 |
| 20 | 2026/09/08 | 交通費 | 甲府営業所 打合せ | 本社〜甲府(往復・特急) | 11,800 | 11,800 |
| 21 | 2026/09/08 | 宿泊料 | 甲府市内 | 9,000 | 8,500 | |
| 22 | 2026/09/08 | 日当 | 国内日帰り以外 | 3,000 | 3,000 | |
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| 36 | 合計 | |||||
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| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | 【根拠となる法令等】この様式そのものを定めた法令はありません。ただし貼付した領収書は、法人税法施行規則59条1項3号の「相手方から受け取つた…領収書…」にあたり、同条2項の起算日から7年間の保存が必要です(青色申告法人の場合)。起算日は「作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日」で、受け取った日そのものではありません。 | |||||
| 42 | 【保存期間】—(精算書そのものに定めは無い。貼付した領収書は7年/法人税法施行規則59条) | |||||
| 43 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 44 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 45 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 46 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shucchou-seisansho/ 更新日 2026-09-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
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| 1 | ||||||
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| 5 | 所属・氏名 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | 出張申請書 兼 旅費精算書 | |||||
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| 9 | 下記のとおり出張し、旅費を精算いたします。 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 記 | |||||
| 12 | 出張番号 | |||||
| 13 | 目的 | |||||
| 14 | 訪問先 | |||||
| 15 | 期間(出発〜帰着) | |||||
| 16 | 同行者 | |||||
| 17 | 概算払い | |||||
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| 19 | 日付 | 区分 | 行き先/内容 | 経路 (交通費のとき) | 申請額 | 精算額 |
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| 36 | 合計 | |||||
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| 41 | 【根拠となる法令等】この様式そのものを定めた法令はありません。ただし貼付した領収書は、法人税法施行規則59条1項3号の「相手方から受け取つた…領収書…」にあたり、同条2項の起算日から7年間の保存が必要です(青色申告法人の場合)。起算日は「作成又は受領の日の属する事業年度終了の日の翌日から2月を経過した日」で、受け取った日そのものではありません。 | |||||
| 42 | 【保存期間】—(精算書そのものに定めは無い。貼付した領収書は7年/法人税法施行規則59条) | |||||
| 43 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 44 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 45 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 46 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shucchou-seisansho/ 更新日 2026-09-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は9列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
▼ の欄はドロップダウンから選べます。うすく色を敷いた行が、記入する欄です。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 19KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-09-21 |
使い方
- 申請の列と精算の列を分けてあります。出発前に申請額を入れ、戻ってから精算額を入れます。差額は自動で出ます。
- 交通費には経路の欄を使ってください。金額だけだと、妥当かどうかを判断できません。
- 領収書の列で「無(紛失)」を選ぶと赤くなります。紛失したこと自体を残す欄で、隠すための欄ではありません。
- 日当や宿泊料を定額で出している場合は、「無(定額)」を選び、備考に規程の条を書きます。実費との違いが後から分かります。
- 貼付した領収書は、法人税法施行規則59条1項3号の書類にあたり7年です。精算書の本体より長く残るので、綴りごと短い年数で処分しないでください。
- 概算払いを受けている場合は、備考に金額を書き、合計との差額を戻すところまで1枚で追ってください。
よくある不備
- 申請額の列に精算額を上書きしていて、予定と実績が分からない
- 交通費に経路が書かれておらず、金額の妥当性が判断できない
- 貼付した領収書の7年を精算書本体と同じ扱いにして早く捨てている
- 概算払いの戻しが追えていない
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 経理の精算、税務調査での旅費の確認、旅費規程の見直し |
|---|---|
| 読み手 | 経理/所属長/税務調査の調査官 |
最初に見られるところ
- 申請額と精算額の差
- 交通費の経路
- 領収書の有無と定額の根拠
- 概算払いの戻し
矛盾を疑われるところ
- 申請額と精算額が全件ぴったり同じ
- 経路が空欄で金額だけ
- 「無(紛失)」が特定の人に偏っている
- 日当の根拠となる規程の条が書かれていない