申請書・決裁書
社内申請・決裁
5年
始末書(Excel・無料)
本人が書く紙なので、書きやすいように節で分けた。事実・原因・再発防止を混ぜないことと、再発防止に本人がやれることを書かせることが要点。同じ内容が続くなら、本人ではなく仕組みの側を見ることになる。
更新日 2026-09-21 / 説明・記入シート・記入例・A4印刷用
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何の帳票ですか
就業規則にもとづいて始末書の提出を求めている会社。書式が無く、本人が白紙から書いているところ。
法令根拠と保存年数
| 根拠 | 法令上の作成義務はありません。実務上の管理表です。 |
|---|---|
| 保存年数 | 5年(労働基準法109条/附則143条1項により当分の間3年)※労働関係に関する重要な書類にあたりうる |
| 起算日 | — |
| 期限 | — |
確認先
保存年数・起算日・提出期限は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。e-Gov法令検索および所管官庁でご確認ください。
記載する項目
事実・原因・再発防止を節に分けた。1つの文章にまとめて書かせると、何が起きたのかが読めなくなる。受け取る側が就業規則の該当条を記入する欄を置いてあるのは、条が空欄のまま提出させている運用が後から説明できないため。
- 決裁欄(社長・部長・課長・本人)
- 日付と所属・氏名
- 発生した日時と場所
- 件名
- 起きたこと(事実)
- 気づいた時点
- その場でした対応
- 原因
- 会社・取引先への影響
- 再発防止(自分がやること)
- 就業規則の該当条(受け取る側が記入)
Excel画面のプレビュー
実際に配布しているファイルです。下のタブで4枚のシートを切り替えられます。判定の付け方は「説明」シートに書いてあります。
| A | |
|---|---|
| 1 | 始末書(事実・原因・再発防止を分けて書く) |
| 2 | |
| 3 | ■ 配布元 |
| 4 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shimatsusho/ |
| 5 | 現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/ |
| 6 | |
| 7 | ■ この様式について |
| 8 | 本人が書く紙なので、書きやすいように節で分けた。事実・原因・再発防止を混ぜないことと、再発防止に本人がやれることを書かせることが要点。同じ内容が続くなら、本人ではなく仕組みの側を見ることになる。 |
| 9 | 対象:就業規則にもとづいて始末書の提出を求めている会社。書式が無く、本人が白紙から書いているところ。 |
| 10 | 記録板(KIROKUBAN)が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。 |
| 11 | 社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。 |
| 12 | 要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。 |
| 13 | テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。 |
| 14 | |
| 15 | ■ 法令根拠と保存期間 |
| 16 | ・保存期間:5年(労働基準法109条/附則143条1項により当分の間3年)※労働関係に関する重要な書類にあたりうる |
| 17 | ・この帳票そのものに法令上の作成義務はありません。実務上の管理表です。 |
| 18 | |
| 19 | ■ この帳票を見る人と、その人が確認すること |
| 20 | 場面:就業規則にもとづいて提出を求めるとき、懲戒の検討、同じ事案が繰り返されていないかの確認 |
| 21 | 読み手:所属長/人事/本人 |
| 22 | |
| 23 | [最初に見られるところ] |
| 24 | ・事実と判断が分かれているか |
| 25 | ・再発防止に本人がやれることが書かれているか |
| 26 | ・就業規則の該当条が記入されているか |
| 27 | ・同じ内容が繰り返されていないか |
| 28 | |
| 29 | [矛盾を疑われるところ] |
| 30 | ・再発防止が「以後注意します」だけ |
| 31 | ・同じ人から同じ内容が何度も出ている |
| 32 | ・文面が全員同じで、会社の下書きを写している |
| 33 | ・該当条が空欄のまま |
| 34 | |
| 35 | ■ 記載する項目 |
| 36 | 事実・原因・再発防止を節に分けた。1つの文章にまとめて書かせると、何が起きたのかが読めなくなる。受け取る側が就業規則の該当条を記入する欄を置いてあるのは、条が空欄のまま提出させている運用が後から説明できないため。 |
| 37 | 1. 決裁欄(社長・部長・課長・本人) |
| 38 | 2. 日付と所属・氏名 |
| 39 | 3. 発生した日時と場所 |
| 40 | 4. 件名 |
| 41 | 5. 起きたこと(事実) |
| 42 | 6. 気づいた時点 |
| 43 | 7. その場でした対応 |
| 44 | 8. 原因 |
| 45 | 9. 会社・取引先への影響 |
| 46 | 10. 再発防止(自分がやること) |
| 47 | 11. 就業規則の該当条(受け取る側が記入) |
| 48 | |
| 49 | ■ よくある不備 |
| 50 | ・事実とそのときの判断が混ざっていて、何が起きたか読めない |
| 51 | ・再発防止が「以後注意します」だけで、やることが書かれていない |
| 52 | ・会社が下書きを渡して書かせている |
| 53 | ・就業規則のどの条にもとづくかを確かめていない |
| 54 | |
| 55 | ■ シート構成 |
| 56 | 「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。 |
| 57 | 「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。 |
| 58 | 「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。 |
| 59 | |
| 60 | ■ 使い方 |
| 61 | 1. 事実・原因・再発防止を節に分けてあります。1つの文章にまとめて書くと、何が起きたのかが読めなくなります。 |
| 62 | 2. 「起きたこと」には事実だけを書いてください。そのときどう思ったかは原因の節に書きます。 |
| 63 | 3. 再発防止は、自分がやれることを書きます。仕組みを直す話は本人が決められないので、別に扱うことになります。 |
| 64 | 4. 受け取る側は、就業規則のどの条にもとづくかを確かめて記入します。条が空欄のまま提出させている運用は、後から説明できません。 |
| 65 | 5. 同じ人から同じ内容の始末書が続いているなら、本人ではなく仕組みの側を見ることになります。 |
| 66 | |
| 67 | ■ 免責 |
| 68 | 本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。 |
| 69 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。 |
| 70 | 実際の義務内容は e-Gov法令検索(https://laws.e-gov.go.jp/)および所管官庁にご確認ください。 |
| 71 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。 |
| 72 | |
| 73 | 更新日 2026-09-21 |
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | 所属・氏名 | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | 始 末 書 | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | このたびは下記のとおりご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 記 | |||||
| 12 | 発生した日時 | |||||
| 13 | 発生した場所 | |||||
| 14 | 件名 | |||||
| 15 | 何が起きたか(事実だけを書く) | |||||
| 16 | 起きたこと | |||||
| 17 | 気づいた時点 | |||||
| 18 | その場でした対応 | |||||
| 19 | なぜ起きたか | |||||
| 20 | 原因 | |||||
| 21 | 会社・取引先への影響 | |||||
| 22 | 今後どうするか | |||||
| 23 | 再発防止(自分がやること) | |||||
| 24 | いつから | |||||
| 25 | 受け取る側が記入 | |||||
| 26 | 就業規則の該当条 | |||||
| 27 | 処分の有無・内容 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 【根拠となる法令等】始末書そのものの様式と保存年数を定めた法令はありません。就業規則にもとづいて提出を求めるものです。ただし労働基準法109条の「労働関係に関する重要な書類」にあたりうるため、保存年数は5年(附則143条1項により当分の間3年)が目安になります。 | |||||
| 33 | 【保存期間】5年(労働基準法109条/附則143条1項により当分の間3年)※労働関係に関する重要な書類にあたりうる | |||||
| 34 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 35 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 36 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 37 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shimatsusho/ 更新日 2026-09-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 2026/09/21 | |||||
| 5 | 所属・氏名 | 営業部 鈴木 九郎 | ||||
| 6 | ||||||
| 7 | 始 末 書 【記入例】 | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | このたびは下記のとおりご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 記 | |||||
| 12 | 発生した日時 | 2026/09/18 | ||||
| 13 | 発生した場所 | ○○商事 本社 | ||||
| 14 | 件名 | 納品数量の誤りによる納期遅延 | ||||
| 15 | 何が起きたか(事実だけを書く) | |||||
| 16 | 起きたこと | 発注数量120個のところ、12個と読み違えて発注した。 | ||||
| 17 | 気づいた時点 | 9月18日 納品当日、検品時に先方から指摘を受けた。 | ||||
| 18 | その場でした対応 | 不足分を翌日に追加納品する旨を先方に説明し、了承を得た。 | ||||
| 19 | なぜ起きたか | |||||
| 20 | 原因 | 発注書を口頭のメモから起こし、原本と照合しなかった。 | ||||
| 21 | 会社・取引先への影響 | 納期が1日遅れた。追加の配送費が発生した。 | ||||
| 22 | 今後どうするか | |||||
| 23 | 再発防止(自分がやること) | 発注は必ず注文書の原本を見ながら入力し、入力後に読み合わせる。 | ||||
| 24 | いつから | 2026/09/22 | ||||
| 25 | 受け取る側が記入 | |||||
| 26 | 就業規則の該当条 | |||||
| 27 | 処分の有無・内容 | |||||
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| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 【根拠となる法令等】始末書そのものの様式と保存年数を定めた法令はありません。就業規則にもとづいて提出を求めるものです。ただし労働基準法109条の「労働関係に関する重要な書類」にあたりうるため、保存年数は5年(附則143条1項により当分の間3年)が目安になります。 | |||||
| 33 | 【保存期間】5年(労働基準法109条/附則143条1項により当分の間3年)※労働関係に関する重要な書類にあたりうる | |||||
| 34 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 35 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 36 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 37 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shimatsusho/ 更新日 2026-09-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
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| 3 | ||||||
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| 5 | 所属・氏名 | |||||
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| 7 | 始 末 書 | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | このたびは下記のとおりご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。 | |||||
| 10 | ||||||
| 11 | 記 | |||||
| 12 | 発生した日時 | |||||
| 13 | 発生した場所 | |||||
| 14 | 件名 | |||||
| 15 | 何が起きたか(事実だけを書く) | |||||
| 16 | 起きたこと | |||||
| 17 | 気づいた時点 | |||||
| 18 | その場でした対応 | |||||
| 19 | なぜ起きたか | |||||
| 20 | 原因 | |||||
| 21 | 会社・取引先への影響 | |||||
| 22 | 今後どうするか | |||||
| 23 | 再発防止(自分がやること) | |||||
| 24 | いつから | |||||
| 25 | 受け取る側が記入 | |||||
| 26 | 就業規則の該当条 | |||||
| 27 | 処分の有無・内容 | |||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | 【根拠となる法令等】始末書そのものの様式と保存年数を定めた法令はありません。就業規則にもとづいて提出を求めるものです。ただし労働基準法109条の「労働関係に関する重要な書類」にあたりうるため、保存年数は5年(附則143条1項により当分の間3年)が目安になります。 | |||||
| 33 | 【保存期間】5年(労働基準法109条/附則143条1項により当分の間3年)※労働関係に関する重要な書類にあたりうる | |||||
| 34 | 【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません(様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています)。 | |||||
| 35 | 保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。 | |||||
| 36 | 本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。 | |||||
| 37 | 記録板(KIROKUBAN) https://kiroku.tenkenban.com/template/shimatsusho/ 更新日 2026-09-21 / 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/ | |||||
このプレビューは左から6列まで(実際は8列)を表示しています。ダウンロードするファイルには全部入っています。
ファイルの中身
| 形式 | Excel(.xlsx) 17KB |
|---|---|
| シート | 説明 / 記入シート / 記入例 / A4印刷用 |
| 更新日 | 2026-09-21 |
使い方
- 事実・原因・再発防止を節に分けてあります。1つの文章にまとめて書くと、何が起きたのかが読めなくなります。
- 「起きたこと」には事実だけを書いてください。そのときどう思ったかは原因の節に書きます。
- 再発防止は、自分がやれることを書きます。仕組みを直す話は本人が決められないので、別に扱うことになります。
- 受け取る側は、就業規則のどの条にもとづくかを確かめて記入します。条が空欄のまま提出させている運用は、後から説明できません。
- 同じ人から同じ内容の始末書が続いているなら、本人ではなく仕組みの側を見ることになります。
よくある不備
- 事実とそのときの判断が混ざっていて、何が起きたか読めない
- 再発防止が「以後注意します」だけで、やることが書かれていない
- 会社が下書きを渡して書かせている
- 就業規則のどの条にもとづくかを確かめていない
この帳票を見る人と、確認されること
| 場面 | 就業規則にもとづいて提出を求めるとき、懲戒の検討、同じ事案が繰り返されていないかの確認 |
|---|---|
| 読み手 | 所属長/人事/本人 |
最初に見られるところ
- 事実と判断が分かれているか
- 再発防止に本人がやれることが書かれているか
- 就業規則の該当条が記入されているか
- 同じ内容が繰り返されていないか
矛盾を疑われるところ
- 再発防止が「以後注意します」だけ
- 同じ人から同じ内容が何度も出ている
- 文面が全員同じで、会社の下書きを写している
- 該当条が空欄のまま